任意整理ができる条件

  • 原則3年から5年で完済できる支払能力がある。
  • 安定した収入がある。
  • 継続して返済をしていく意思がある。

ただし、上記の条件がそろっていたとしても、債権者が任意整理に応じない場合もあります。あくまでも任意なので、交渉のテーブルに乗ってくるかどうかは、債権者次第になります。

任意整理に全く応じない債権者は少ないですが、債権者から提示される条件によっては、その債権者を任意整理の対象から外すか、任意整理自体を諦めざるを得ない場合もあります。

そのときは自己破産や個人再生を検討していくことになります。

任意整理後の不払い

任意整理した後に、もし払えなくなってしまったらどうなるのでしょうか?

任意整理で債権者と和解を締結するときには「期限の利益喪失条項」が定められることが通常で、もし借金の支払いが和解した約束通りにできなくなると、この条項に従って期限の利益が失われてしまいます。

期限の利益を喪失すると、その後は、債権者から借金の残額を一括で支払うように請求されてしまいます。また、遅延損害金の定めもある場合には、期限の利益喪失後は、借金の残額に対して遅延損害金が発生してしまいます。

和解が成立したあとに、その和解に基づく返済ができなくなってしまったという場合には、二種類の選択肢があります。

一つめは、任意整理として、新しい返済条件を内容とした和解を再度成立させること。

二つめは、自己破産や個人再生などの別の債務整理の方法を検討すること。

法的に任意整理の回数に制限がある訳ではありませんが、一度成立した和解を反故にして再度交渉することになるため、二度目の和解の成立は難しくなります。債権者としても、一度長期の分割払いに応じたにもかかわらず、さらに長期の分割払いを要求されれば、「応じたくない」という心情になるのも当然だと言えます。

したがって、いったん任意整理が難しい状況になった場合には、自己破産や個人再生など他の債務整理の解決手段も含め、じっくりと検討することが必要です。

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