本吉 政尋 弁護士
–出身学校はどちらですか?
大学は、中央大学法学部です。大学院は、上智大学法科大学院の出身です。
–弁護士会などで活動されている団体、役職などはありますか?
交通事故センター、LAC委員会、かずさ青年会議所社会開発委員会委員長などに所属しております。
–借金問題の解決のため、心がけている・気をつけていることはありますか?
債権者から督促異議の申立がされている場合には、回答期限が郵便配達時から2週間なので、依頼者が2週間経つ前日に法律相談に来た場合、最優先で動きます。
弁護士費用については、無理のないような分割払いの予定を組みます。なぜなら、実際に支払えないような分割払いの計画を立てても意味がないからです。
任意整理の場合、1ヶ月当たりの各債権者へ支払うことになっている金額を聞き取るようにしています。依頼者によっては、弁護士の介入後の方が、かえって、1ヶ月当たりの支払額が高くなることがあるからです。
ただし、依頼者によっては、弁護士介入後の方が支払額が高くなっても、支払の終期が明確になるためですとか、あるいは、債権者からの督促を止めるためとかいった理由によって、受任をお願いされることもあり、その場合には受任しております。
–(先生方から見た)泉総合としての借金問題に対する対応の強みとは?
今までの取扱件数が多いことが強みです。取扱件数が多いということは、事務所内の先例が多いということです。
何か不明な点が生じた場合に、以前に同じケースでどういう対応をしたかという先例がたくさんありますので、事務所内の先例を調べれば、大抵の場合には、解決の糸口が見つかります。
所内先例が多いことと関係しますが、事務所内で、債務整理についての情報共有化をしています。たとえば、一都三県の各裁判所の自己破産についての運用表などが事務所内で共有され、随時、その情報は最新のものにアップデートされています。
以上のように、事務所内の先例が豊富であることや情報共有は、一都三県に支店が多数あるからこそ可能なことではないかと思います。
–印象に残っている債務整理手続は?
自己破産には、同時廃止という簡単な手続と管財という複雑な手続の2つがあります。
弁護士費用の捻出には、どの依頼者も苦労されていますが、法テラスという制度を利用すると、弁護士費用を安く抑え、かつ、分割払い(月5000円から1万円。)にできます。
もっとも法テラスを利用しても、管財になった場合の管財人費用(大体、20万円。)については、法テラスは立て替えてくれません。
しかし、千葉県弁護士会管財人費用立替制度という制度が千葉にはあり、この制度を使えば管財人費用についても千葉県弁護士会が立て替えてくれます。
以前、千葉県弁護士会管財人費用立替制度を利用して、依頼者の経済的負担を最大限減らすことに成功した事案があり、依頼者に大変感謝いただいたことが印象に残っております。
(※ 現在、当事務所では法テラスの取り扱いは行っておりません)
–最後に、弁護士へ相談しようか迷っている人にメッセージをお願いします。
債務整理については多くの方が、「まだ、大丈夫。まだ、頑張れる。」というように、法律事務所へ法律相談に行くことを先延ばしにする傾向にあります。
しかし病気やケガと同様、債務整理も早期発見早期治療が大事です。対応を先延ばしにすればするほど、選択肢が狭まってきます。
たとえば、債務の額が小さいうちは任意整理もできますが、債務が高額になってしまうと、破産するしかない、というように採れる手段が限定されてしまいます。
また、債権者によって自宅に強制執行された後で法律相談にいらっしゃる方がいますが、手遅れです。強制執行される前に破産申立をすれば、法律上、強制執行をストップできますが、強制執行された後ではどうにもなりません。
債務整理をお考えの方は、是非、お早目に法律相談に来られることをおすすめします。