住宅ローン特則(住宅を守る)

住宅ローン特則とは

住宅ローン特則は、「住宅資金特別条項」という制度の通称です。
以下、制度の内容を説明していきます。

個人再生手続きの中で利用できる制度

住宅ローン特則は、個人再生の手続きをする際に利用できる制度です。

持ち家の住宅ローンの支払いが終わっていない状態で個人再生をすると、ローンの債権者は債権を回収するために住宅に設定された「抵当権」を実行します。

抵当権が実行されると、住宅が売りに出されてしまい、ローンの債務者は持ち家を失ってしまいます。

しかし、住宅ローン特則を利用すれば、ローンの債権者が抵当権を実行することを防いだまま個人再生ができます。

つまり、住宅ローン特則を使えば、住宅ローン以外の債務を大幅に減額しつつも、住宅を守ることができるため、持ち家を失いたくない人にとっては非常に有用な制度と言えます。

デメリットは「住宅ローンが減額されない」

個人再生は借金を大幅に減額してもらい、減額後の借金を原則3年程度かけて毎月少しずつ返済していく制度です。
減額率は最大で9割にも及ぶため、借金の減額効果は非常に高いです。

しかし、住宅ローン特則を利用した場合、住宅ローンの減額は受けられません。
住宅ローンは基本的に「従来どおり支払うこと」が条件となります。

そのため、住宅ローン以外に借金がない状態で個人再生をする場合は、住宅ローン特則を利用してもあまり意味がありません。

住宅ローン特則を利用できる条件

個人再生をする人でならば誰でも住宅ローン特則を利用できるわけではありません。

住宅ローン特則を利用するには以下の条件を全て満たしている必要があります。

  • 個人再生を利用できる条件が整っている
  • 借り入れが「住宅ローン」である
  • 住宅に住宅ローンの抵当権が設定されている
  • 本人が所有している住宅である(共有状態も含む)
  • 本人が居住している居住用の住宅である(別荘などは不可)
  • 店舗建住宅等の場合、床面積の2分の1以上の部分が居住用である
  • 住宅に住宅ローン以外の抵当権がついていない
  • 保証会社が代位弁済してから6ヶ月以内
  • 税金を滞納していない

なお、戸建て・区分建物(マンション等)を問わず、条件を満たしていれば住宅ローン特則を利用できます。

[参考記事]

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の利用要件

特殊なケースもあるので弁護士へ相談を

上記の条件に当てはまらない人でも、住宅ローン特則を使えることがあります。
例えばリフォームローンに住宅ローン特則が適用されたケースが存在します。

最終的には裁判所が可否を判断しますが、まずは弁護士に相談して「自分は住宅ローン特則を利用できそうか?」を確認することをおすすめします。

裁判所によって運用が部分も多々あるので、裁判所管内の弁護士に聞いた方が実情をより正確に知ることができます。

個人再生の手続きは複雑ですが、住宅ローン特則を利用すると一層複雑化するため、弁護士に依頼して代行してもらった方が安心です。
借金のお悩みや債務整理については、まず弁護士までご相談ください。

相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
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