税金滞納の怖さ

目の前の借金返済に追われていると、ついつい見落としがちになるのが税金の支払いです。特に事業を行っている方ですと、取引先への支払いを優先することで税金の支払いを長期間怠ってしまうこともあります。

(1)税金は免責されない

借金の返済に行き詰ってしまった場合に再スタートを切り直す手段として自己破産手続があります。自己破産手続の最大のメリットはやはり裁判所から免責を受けることによって借金を返済しなくても良くなるという点でしょう。

但し、「自己破産手続をすれば全ての負債を返済しなくても良くなる」というわけではありません。自己破産手続をしても特定の債務については手続終了後も返済義務が残ってしまいます。そのうちの1つが税金(公租公課)です。なお、名称に「税」が付かなくても社会保険料なども「公租公課」として返済義務が残る負債に含まれます。

また、自己破産手続ではなく個人再生手続の場合も税金などの公租公課は債務圧縮の対象にならないため、個人再生手続の場合も返済義務がそのまま残ってしまうことになります。

(2)滞納処分

税金などの未納がある場合、国や地方自治体は納税義務者に対して滞納処分という行政処分を行うことができます。滞納処分とは分かりやすく言うと財産への差押えです。土地・建物といった不動産、自動車などの動産、給料や預貯金といった債権、あらゆる資産が対象となります。

銀行や消費者金融といった一般債権者も差押えを行ってくることはありますが、一般債権者が差押えをするためには、いったん裁判を起こして請求が認められなければなりません(もしくは公正証書を作成しておく)。そのため、時間も費用もかかります。

しかし、滞納処分は自力執行権(裁判所などの力を借りず自分自身で強制的に回収すること)が認められているため、時間や費用をほとんどかけずに行うことができます。

自己破産手続を弁護士に依頼するために準備していた預貯金を差押えられてしまうという可能性もあるわけです。

(3)予防策

まずは税金などの滞納をしないように心がけることが大切です。

それでも滞納が生じてしまった場合には担当窓口に行き話し合いをすることが重要になります。分割での支払いに応じてもらえるケースも少なくありません。また、納税義務者の経済状態によっては支払いの一時的な猶予や税額の減免措置を認めてくれることもあります(地方自治体によって取り扱いが異なりますので、お住まいの各自治体に問い合わせてください)。

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