生活保護でも自己破産できるか

生活保護受給中の方で、借金を抱えている方は多くいらっしゃいます。

「生活保護で借金を返済できるのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、生活保護費を借金の返済に充てることは禁止されています。
生活保護制度の趣旨にも反しますから、バレてしまった場合は生活保護が打ち切られることにもなりかねません(生活保護費よる借金の返済は、生活保護受給者の銀行口座の入出金履歴からバレる可能性があります)。

生活保護費は、最低限の生活を保障するために支給されるものです。借金の返済に充ててしまうと、生活が立ち行かなくなってしまいます。
ですから、生活保護受給中の方の借金問題の解決方法としては、通常、自己破産が最良の選択肢となります。

ここでは、自己破産と生活保護について解説していきます。

生活保護受給中の自己破産

「生活保護を受給していると自己破産ができない」「自己破産をすると生活保護が受給できない」と思っている方もいらっしゃいますが、自己破産と生活保護は全く関係のない制度です。

したがって、生活保護受給中であっても自己破産はできますし、自己破産後に生活保護を受給することもできます。両者を同時に手続きすることも可能なのです。

むしろ、生活保護受給中の方の借金問題の解決方法の原則は、自己破産と言えます。

一般的には、借金の額が少ない場合は、破産ではなく任意整理や個人再生により借金問題を解決することが多いです。
しかし、任意整理や個人再生は借金を減額する制度であり、借金を消滅させる制度ではありません。

一方、自己破産は借金の支払義務をなくしてもらうことができる制度です。そのため、自己破産をすれば借金生活から解放されます。

生活保護受給中の場合には、借金の返済が続くと生活がさらに困窮する可能性が高いので、借金が少額であったとしても自己破産を選択するのが通常です。

借金が少額でも自己破産ができるのか心配される方もいらっしゃいますが、返済ができない(支払不能の)状態である以上、借金額に関係なく自己破産が可能です。
実際、生活保護受給者の方で、100万円以下の借金で自己破産をされる方も少なくありません。

なお、年金を受給している高齢者の方も、要件さえ揃えば年金と生活保護の併給が可能ですし、自己破産をしても年金の受給額は変わりませんので、ご安心ください。

自己破産について詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。
自己破産とは?

【2回目の自己破産も可能】
「1回目の自己破産後に生活が苦しくなり生活保護を受給しているが、もう一度自己破産はできるのか」という不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。
結論から言うと、自己破産に回数制限はありません。1回目の自己破産から7年が経過していて、破産の理由が妥当であったら、自己破産で免責を得られる可能性はあります。

詳しくは以下のコラムをご覧ください。
参考:2回目の自己破産は可能?難しい?何回まですることができるのか?

法テラスの利用|費用が心配な方へ

生活保護を受給されている方が自己破産する場合、自己破産をするための費用(裁判所へ納める予納金や弁護士費用など)をご自身で用意することが困難なケースも少なくありません。

そのような場合は、法テラス(日本司法支援センター)の立て替え制度(公的機関である法テラスが、経済的に余裕がない方に弁護士費用などの立て替えをしてくれる制度)を利用するという方法があります。

法テラスで立て替えてもらえるのは通常は弁護士費用だけなのですが、生活保護を受給中の方の場合は、20万円を上限として、裁判所に納める予納金も立て替えてもらうことが可能です。

なお、法テラスは、あくまで自己破産をするための費用を立て替えてくれるだけですので、後々立て替えてもらった金額を法テラスに返済しなければならないのが原則です。これを「償還義務」と言います。

ですが、自己破産事件の終結後も生活保護を受給中であれば、法テラスに申請することにより、償還義務を免除してもらえる可能性があります。

ですから、生活保護と自己破産のどちらを先に行うべきか迷っているという方は、流れとして先に生活保護を申請して受給が決定した上で、法テラスを利用することをおすすめします。

[参考記事]

生活保護と借金・自己破産の関係〜法テラスの利用について

まとめ

自己破産と生活保護は全く関係のない制度ですので、「自己破産をするから生活保護を受給できない」「生活保護を受給中だから自己破産ができない」ということは一切ありません。

ただ、どちらも経済的に困窮している方を救済するための制度です。生活保護を受給中ならば、法テラスの費用が免除してもらえる可能性もあります。

債務整理をご検討中の方は、個々のケースに合わせた様々な解決方法をご提案いたしますので、どうぞお早めに弁護士にご相談ください。(※ 現在、当事務所では法テラスの取り扱いはしておりません。)

相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
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