会社破産の流れ

会社破産の流れ

  1. ご依頼~受任通知発送
    弁護士と面談のうえ、ご依頼いただいた場合には、速やかに受任通知(弁護士が介入して債務整理手続を行うことを記載した書面)を各債権者や取引先に宛てて発送します。
    この受任通知が債権者に届いたあと、銀行や消費者金融といった貸金業者は、依頼者の方に対して督促の電話をしたり、手紙を送ったりすることが法律上できなくなります。また、依頼者の方には、受任通知発送後、原則として全ての債権者に対して支払いを止めていただき、新たな借入もしないようにしていただきます。
  2. 債権調査(受任通知発送から約1~2ヶ月後)※1
    債権者からは、現在の債務額とこれまでの取引履歴を開示してもらいます。利息制限法の利率(借入れ金額に応じて15~20%)を超える利率で取引をしていた場合には、利息制限法の利率で引直し計算を行い、過払い金が発生していれば、貸金業者に対して、過払い金の返還請求を行います。
  3. 法人破産申立に必要な書類の準備(債権調査終了から約3~4か月後)※1
    当事務所からご案内をしながら、依頼者の方に申立書の下書きや必要書類の収集を行っていただきます。これをもとに当事務所で申立書と必要書類の準備を完成させます。
  4. 裁判所への申立て(債権調査終了から約5~6ヶ月後)※1
    弁護士が裁判所へ法人破産の申立てを行います。裁判所にて、会社が破産しなければならない状態だと認められると、破産手続の開始決定へと進みます。
    なお、裁判所の判断によっては、開始決定の前に裁判所にて破産審尋が行われ、代表者に破産に至る経緯や資産負債についての聴取が行われることもあります。
  5. 管財業務(破産手続開始決定から3~4ヵ月間)※1
    破産管財人から、破産に至る経緯・資産の現状など(処分済のものは処分の経緯など)についてヒアリングを受けたり、破産管財人の指示の下、会社の資産と負債についての補足資料などがあれば、管財人に提出して、管財業務に協力します。
    また、残った会社の財産については、破産管財人にて回収、現金化します。その上で、各債権者からの債権届出を集計し、プラスとマイナスを合わせて会社の最終的な負債額を確定させます。
  6. 債権者集会(破産申立から3~5ヵ月後)※1
    破産申立から約3~5ヵ月後、裁判所で債権者集会が開かれます。この集会には、弁護士同伴で、依頼者である代表の方にも出席していただきます。この集会では、破産管財人が、会社の資産額と負債額、会社を清算するに至った事情などについて、これまで調査してきた結果を報告します。
    債権者の出席・欠席は任意ですので、出席したから・欠席したからといって何かしらの影響が生じるものではありません。
    会社の資産がある場合は、各債権者へ配当されることもあります。ただし、税金などは優先して払われる必要があると考えられているため、他の債権者よりも配当される優先順位は高めです。
    特に問題がなければ、債権者集会は一度で終わりますが、会社の規模や事情により資産の処理や負債の確定に時間がかかる場合には、2回、3回と債権者集会が開かれるケースもあります。
  7. 破産手続の終了
    資産がなく配当がない場合は、債権者集会において、裁判所が破産手続を終了する旨を決定します。(破産手続の廃止決定)
    資産がある場合は、債権者集会において、配当期日が決定され、配当が終了した段階で破産手続が終了します。(破産手続の終結決定)
    これで法人破産手続は終了となります。

まとめ

会社の破産手続は、登記上存在している法人格を消滅させるための手続です。このため、個人の破産手続とは異なり、負債の返済義務を免除するかどうか?を決める「免責」の手続がありません。

なぜ免責手続きがないのか?それは、会社の破産手続を行うことで借金の返済義務を負っていた張本人である会社が消滅してしまい、債権者が取り立てできる請求先がなくなってしまうからです。それゆえに借金の支払義務を免除させる「免責」手続自体が不要とされるのです。もちろん、だからといって代表者や役員の方が会社の代わりに支払わなければいけないということはありません。(個別に保証や連帯して債務を負っている場合は除く)

法人手続の流れは、各裁判所の運用によって異なる点もあるため、ご相談時に弁護士にご確認ください。

※1 目安の期間であり、裁判の進行状況、裁判所によって異なります。

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