パチンコで借金。自己破産では処分されてしまう資産を個人再生で守る

男性
40代男性 会社員
借入理由: パチンコ
手続き : 給与所得者等再生(住宅特例有)
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約600万円 約400万円
毎月の返済額 約9万円 約6.7万円
[事例 26]

背景

Aさんは住宅を購入し家族5人で生活をしていました。ところが、Aさんはパチンコにのめり込んでしまい、小遣いで賄えなくなると借金をしてパチンコ代に充てるようになりました。またAさんは勤務先の同僚と飲みに出かける機会も多く、その飲み代も借金を充てる機会が多くなっていきました。
Aさんの借金が600万円を超えたころ、生活に行き詰まり当事務所へ相談に来られました。
Aさんは住宅ローンを守りたかったため、破産手続ができず、また借金も法定利率内の取引だったため任意整理も得策ではありませんでした。そこで、Aさんには住宅を保持できる個人再生手続をご提案しました。

弁護士対応 - 「保険を解約したくない」という意思を尊重して、個人再生手続をご提案

Aさんの資産を調査していくと、実は多くの保険に加入しており、かつ多額の返戻金が発生するタイプでした。その他にも、Aさんは長期間勤務されていたため退職金も相当額あり、また自動車も所有していました。資産総額をざっと400万円ほどでした。
私は、Aさんに「保険を解約してこれを原資に任意整理の方法も考えられる」とご提案しましたが、「保険は何とか残したい。少しでも返済額を今よりも抑えられるなら個人再生手続をしたい」とご希望されたため、個人再生手続で進めることにしました。

結果 - 保険の保持の必要性と履行可能性を裁判所へ説明

Aさんのご希望は「保険を残すこと」だったため、裁判所へ「保険の保持の必要性と履行可能性」を入念に説明しました。具体的には、①Aさんにはお子様がいらっしゃったので、保険に全く加入しないわけにはいかないという事情、および②Aさんの資力では3年間での返済は困難でしたが、返済期間を最長の5年に延長すれば、月々の返済を抑えることができ、Aさんの収入でも十分に返済可能である旨を報告しました。その結果、Aさんの個人再生手続は無事に認められました。

弁護士からのコメント

個人再生手続(小規模個人再生の場合)では「負債総額の1/5」または「資産の総額」の大きい金額を3年から最長5年で返済することになります。そのため、高額な資産があるとあまりメリットがない手続になってしまうリスクがあります。
しかし、資産総額分の支払をすればその財産を残せるところが個人再生の大きなメリットでもあります。
ご自身の残したい資産が本当に必要な資産なのか、その資産を残しても返済できるのかなど、ご相談者様の収支や、ご家族状況を確認したうえで、弁護士が的確にアドバイスさせていただきます。是非とも泉総合法律事務所まで、お問い合わせください。

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