ギャンブルによる1500万円以上の借金を個人再生手続で300万円に減額

男性
40代男性 会社員
借入理由: パチンコ・オンラインカジノ
手続き : 小規模個人再生(住宅特例無)
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約1520万円 約300万円
毎月の返済額 約15万円 約8万4000円
[事例 14]

背景

Aさんは、競馬、パチンコとギャンブルにのめり込み、気が付けば借金をしてまでつぎ込んでいました。
借金の総額が1500万円近くになり、当事務所へ相談に訪れたAさんは「競馬やパチンコで大勝することもあったので、勝てば返済できると思っていたけど、結局競馬やパチンコの資金や遊興費に充て、借金は膨らむ一方でした。そのあと、クレジット払いでオンラインカジノを始めたのですが、自分のお金を使っている感覚がなくて、すぐに限度額いっぱいになっちゃいました。」と述べていました。

弁護士対応 - 借金の原因がギャンブルだったため、個人再生手続をご提案

Aさんの借金理由は、殆んどがギャンブルだったため、破産手続では免責されない可能性がありました。Aさんとしても、「ギャンブルで作った借金なので、反省の意味も含め債権者へ少しでも返済したい」と考えていました。
そこで、会社員として安定した収入を得ていたAさんには、借金を大幅に減らしたうえでそれを分割返済していくことができる個人再生手続をご提案しました。

結果 - 1500万円もの借金が300万円に減額!毎月の返済額も約半分になった

個人再生手続によって、Aさんの借金は約1500万円から300万円にまで減額されました。返済期間についてAさんのご意見を伺ったところ、「現在は実家生活なので、長々と返済するよりかは、早めに借金を返してしまいたい。」とのことでしたので、返済期間を3年間に設定しました。
その結果、約15万円だった毎月の返済額は約8万4000円にまで減額され、ギャンブルを辞めたAさんにとっては無理のない返済額となりました。

弁護士からのコメント

ギャンブルで作った多額の借金は、免責不許可事由に該当するため、破産手続では免責されない可能性があります。個人再生手続であれば、このような借金であっても大幅にカットして、毎月無理なく返済していくことができます。ギャンブルで作った借金だからと言ってあきらめずに、まずは一度、当事務所へご相談ください。

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