無職の時に借入れた借金約300万円が自己破産手続で全て免除

男性
40代男性 無職
借入理由: 無職期間の生活費など
手続き : 破産・同時廃止
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約300万円 0円
毎月の返済額 約8万円 0円
[事例 75]

背景

Aさんは派遣社員として勤務していましたが、休日が多い時期に収入が落ち込み、銀行のカードローンを利用するようになりました。

利用当初、Aさんは一定の収入を得ていたため、返済は問題なかったのですが、その後いわゆる派遣切りにあい、Aさんは失職してしまいました。失職してから数ヶ月後、Aさんは正社員として就職しましたが、就職するまでの無職期間、生活費を借入で補いました。

その後も何度か、派遣社員として勤務を開始するも、派遣切りにあい、生活費不足を借入で賄う生活が続きました。

Aさんは「正社員として就職が決まれば,借金は返せるはず」と思い込んでいました。しかし、Aさんは失職中にカードの限度額が一杯になってしまい、今後の生活が不安になったところで当事務所へご相談にいらっしゃいました。

弁護士対応 - 今後の生活に不安がない点、免責不許可事由がない点を裁判所に対してきちんとアピール

Aさんの借金理由は、無職期間の生活費であり、また、特にめぼしい財産もなかったことから同時廃止で受任しました。
その後、裁判所に破産申立を行いました。

ちなみに申立時においてもAさんは無職でしたが、母親からの生活費援助で生活が成り立っていることを裁判所に説明し、同時廃止手続にて無事に受理してもらうことができました。

結果 - 失職して支払えなくなった借金が全て免除に

その後、Aさんの借金は無事に免除されました。

なお、免責許可決定が出た頃、Aさんは就職を果たし、その後は借金からも解放され、新たな人生をスタートさせることができました。

弁護士からのコメント

破産手続のメリットとして、免責許可決定が得られれば借金は0円になり、借金の悩みから瞬時に解放されることが挙げられます。これは、破産手続をとることの目的が、破産する人の生活環境を立て直すことにあるからだと言えます。

Aさんも、「人生をやり直せる機会を与えていただき、ありがとうございました」と大変喜んでいらっしゃいました。

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