生活保護の相談を役所にしたら、破産を勧められ、当事務所にご相談

男性
40代男性 無職(生活保護受給者)
借入理由: 生活費
手続き : 破産・同時廃止
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約190万円 0円
毎月の返済額 約6万円 0円
[事例 72]

背景

Aさんは、クレジットカードを利用して日用品などの買物をしていましたが、安定した収入を得ていたので、返済は問題ありませんでした。その後、Aさんは糖尿病になってしまい、糖尿病の合併症の影響で視力が弱まり、仕事を辞めることになりました。Aさんは、視覚障害の影響で新しい仕事を見つけることができず、不足する生活費を借金で補い続けました。
新たな借金ができなくなり、今後の生活が不安になったAさんは、役所に生活保護の申請をしました。すると担当者から破産手続をとるようすすめられ、その後当事務所へご相談にいらっしゃいました。

弁護士対応 - 免責不許可事由がない点などをしっかり説明し、同時廃止手続で申立て

Aさんの主な借金理由は、失職による生活費不足が原因であり、また、特に目立った資産もなかったことから同時廃止での受任となりました。Aさんは当事務所へのご相談後、生活保護を受給することになったため、今後は生活保護を受けながら生活をやり繰りできる点を裁判所へしっかりと説明し、同時廃止手続で受理してもらえました。

結果 - 生活保護を受けている方でも破産手続で借金が免除に

その後、Aさんの借金は無事に全額免除され、新しい生活をスタートさせることができました。

弁護士からのコメント

弁護士費用がご心配な場合でも、どうぞご安心ください。当事務所では法テラスを利用することができます。生活保護を受けている方ですと、法テラスが立替えてくれた弁護士費用を返済する必要がありません。

泉総合法律事務所では生活保護を受けている方が破産手続を選択して借金問題を解決させた実績が数多くあります。債務整理に関するご相談は何度でも無料ですので、生活保護受給中で借金問題にお困りの方は、まずは当事務所までお気軽にご連絡ください。(※ 現在、当事務所では法テラスの取り扱いはしておりません。)

参考:「生活保護でも自己破産できるか

解決事例一覧
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