生活保護を申請し、破産手続を依頼

女性
70代女性 無職(生活保護受給者)
借入理由: 生活費
手続き : 破産・同時廃止
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約80万円 0円
毎月の返済額 約5万円 0円
[事例 71]

背景

Aさんはホステスとして働いていましたが、給料が歩合制であったため、収入が落ち込んだ時には消費者金融からキャッシングしていましたが、返済は問題ありませんでした。その後、同居していた娘が結婚を機に家を出て行くことになり、家計全体の収入が減ってしまいました。時期を同じくして、勤めていた飲食店が閉店したこともあり、借金は一気に膨らんでいきました。
Aさんはこれ以上借金ができなくなり、市役所へ相談したところ「破産手続を選択して、生活保護の申請をした方が良い」とのアドバイスをもらい、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

弁護士対応 - 生活保護受給をしながらきちんと生計を立てていけることを裁判所へアピール

Aさんの主な借金理由は収入が落ち込んだ時の生活費不足であり、また、めぼしい財産もなかったため、同時廃止での受任となりました。
当事務所でのご依頼後、生活保護の申請が無事に通ったので、「今後は生活保護を受給しながら生計を立てていける」と裁判所にきちんと説明しました。その結果、同時廃止手続にて無事に受理されました。

結果 - 生活保護を受けている方でも破産手続で借金が免除に

その後、借金は無事に免除され、Aさんは新しい生活をスタートさせることができるようになりました。

弁護士からのコメント

Aさんはご相談後に生活保護を受給するようになりましたが、ご相談前から生活保護を受けている方も、借金があるならば破産手続を選択されることをおすすめします。

なぜなら、生活保護の受給金で借金返済を行うことが禁止されているためです。通常生活保護を受けている方は生活保護しか収入がないため、事実上借金を支払うことができなくなるのです。

当事務所では法テラスを利用することが可能です。生活保護を受けている方ですと、法テラスが立替えてくれた弁護士費用を返済する必要がありません。当事務所では生活保護を受けている方の破産手続の解決実績が多数ございます。債務整理に関するご相談は何度でも無料ですので、まずは当事務所までご相談ください。(※ 現在、当事務所では法テラスの取り扱いはしておりません。)

参考:「生活保護でも自己破産できるか

解決事例一覧
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