不動産売却後の住宅ローン残債務が自己破産で全て免除
40代男性 会社員 借入理由: 住宅ローン 手続き : 破産・同時廃止 |
ご相談前 | ご依頼後 | |
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借⾦総額 | 約690万円 | 0円 |
毎月の返済額 | 約20万円 | 0円 |
背景
Aさんは、当時父親と賃借物件にて暮らしていましたが、住宅ローンを組んで自宅を購入することにしました。Aさんと父親は、それぞれが住宅ローンを組み、それぞれがその住宅ローンの連帯保証人になりました。Aさんと父親は、当時安定した収入を得ていたため、住宅ローンの返済は問題ありませんでした。
その後、Aさんは結婚を機に購入した自宅を離れ、購入時に組んだ住宅ローン2口の返済は父親に任せました。しかし、自身の定年退職を境に、父親は次第に住宅ローンを支払うことが難しくなり、Aさんのもとへ住宅ローンの支払請求書が届くようになりました。しかし、Aさんも家族を持つ身であり、住宅ローン返済を行う余裕がありませんでした。
父様もAさんも、住宅ローン返済を怠った結果、住宅ローン会社から競売(住宅ローン会社が裁判所を通じて売却手続を行い、売却金から住宅ローン元金などを回収する手続のこと)の申立をされ、不動産は売却されてしまいました。しかし、売却後に690万円もの住宅ローンが残ってしまい、Aさんは住宅ローン会社から一括請求されたことで困り果て、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
弁護士対応 - 競馬をしていても無駄遣いではないと説明し、同時廃止手続に
Aさんは、借金が売却後の住宅ローン残債務のみであり、また、めぼしい財産も所有していなかったため同時廃止での受任となりました。その後、裁判所に破産申立を行ったところ、家計支出についての詳細な説明を裁判所から求められ、迅速に回答した結果、同時廃止手続にて受理されました。
ちなみに、実はAさんは、競馬に興じていたのですが、使っていた金額が月額数千円程度で、ほぼ同額の配当金を得ており、競馬のために借金をしたこともありませんでした。そのため、破産法で言うところの「資産・収入に見合わない過大な支出」とは言えない(無駄遣いとは言えない)と裁判所に対して主張したところ、無事に理解を得られました。
結果 - 不動産売却後に残ってしまった住宅ローン債務が全て免除に
その後、Aさんの借金は全額免除されました。また、裁判所とは書面のやり取りのみで終了し、Aさんが裁判所へ出廷することなく、破産手続を終えました。
Aさんのように、住宅ローンを組んで不動産を購入したのち、その不動産が売却された場合、住宅ローンが完済されないケースが少なくありません。また、住宅ローンは一度に借りる金額が多いため、売却後に残る住宅ローンの金額も数百万円、または一千万円を超えることが多く、破産手続を選択される方が少なくありません。
当事務所では住宅ローンがある方の破産手続についても、多くの解決実績がございます。住宅ローンが原因での自己破産をご検討中の方は、是非とも一度、当事務所へご相談ください。