借金約300万円が、2回目の破産手続でも免除
30代女性 アルバイト 借入理由: 生活費 手続き : 破産・管財事件 |
ご相談前 | ご依頼後 | |
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借⾦総額 | 290万円 | 0円 |
毎月の返済額 | 約8万円 | 0円 |
背景
Aさんは、同居していたお父様が脳梗塞になったのを機に会社を退職。その後、生活費やお父様の医療費を借入で賄うようになりました。
やがて、Aさんの借金は300万円にも膨れ上がり、弁護士に破産手続を依頼して、無事に免責許可決定を得ました。
その後、Aさんは1人暮らしを始め、安定した収入を得るようになり、借入することなく生活していましたが、椎間板ヘルニアが原因で仕事を続けられなくなりました。
その後、Aさんは病状が良くなり、転職しましたが、再び病状が悪化して退職してしまいました。
その後も転職、退職を繰り返してしまい、生活費が不足する度に借金するようになりました。
Aさんは、前回破産手続を依頼した弁護士から、「もう破産手続をとることはできない」との説明を受けていたため、再び破産手続をすることに大変不安でしたが、ワラにもすがる思いで当事務所へご相談にいらっしゃいました。
弁護士対応 - 免責不許可事由がないこと、Aさんの現状が落ち着いていることを裁判所へ説明
Aさんには、浪費などの免責不許可事由がありませんでした。、とは言え今回が2回目の破産手続であるという点が多少心配ではありましたが、前回の手続から10年以上が経過していたため、同時廃止にて受任しました。
その後、裁判所に破産申立を行い、現在は病状が落ち着いている点や、Aさんご自身の収入でやり繰りができている点を裁判所にきちんと説明して、同時廃止手続で受理してもらいました。
結果 - 2回目の破産手続でも、無事に自己破産で借金が免除された
Aさんが倹約に努めている姿勢や、十分に反省している点が理解され、無事にAさんの借金は免除されました。
Aさんは、ご相談にいらっしゃった際、前回破産手続を依頼した弁護士から、「もう破産手続をとることはできない」と説明を受けていたため、非常に不安そうでした。
しかし、破産法では「2回以上破産手続とってはいけない」とは明示されていません。あくまで免責許可決定を出すかどうかは裁判所の判断ですが、「家計状況の改善をすれば借金が免除される可能性は大いにある」と説明しました。
結果として、Aさんの借金は無事に全額免除となり、Aさんは大変喜んでいらっしゃいました。
前述の通り、Aさんの借金原因は生活費であり、無駄遣いなど問題視されるような原因はありませんでした。また、破産法では前回の破産手続から7年経過していれば(Aさんは10年以上が経過していた)、借金免除が認められると明示されています。
したがって、Aさんの借金の原因や、前回の手続から7年以上が経過している点を考慮すると特に問題なさそうですが、実は裁判所の考えはそうではありません。
裁判所は、破産手続をとることが初めてでない人を「金銭感覚がだらしない人」とみなします。それがゆえに「借金の免除を本当に許可して良いのか」「本当に借金原因が改善されているのか」などの調査を管財人弁護士に委ねるのです。
ちなみに、Aさんの場合、借入理由が2回とも生活費であった点をきちんと裁判所に説明したため、同時廃止で受理されました。
破産法では、破産手続をとることができる回数については明示されておらず、前回の手続から7年経過していない場合は免責を許可しないと明示されているだけです。つまり、前回の手続から7年経過していれば、何回でも破産手続をとることができるということになります。
しかし、その回数が増えるにつれ、裁判所の見方は厳しくなり、同時に、免責許可決定のハードルも上がっていきます。
泉総合法律事務所では、Aさんのように初めてでない破産手続についても多くの解決実績がございます。
債務整理に関するご相談は何度でも無料ですので、ご自身が破産手続を選択することについてご心配な方は、当事務所までご連絡ください。
参考記事:「2回目の自己破産は可能?難しい?何回まですることができるのか?」