夫がFXで作った借金140万円が自己破産で全額免除に

女性
40代女性 アルバイト
借入理由: 名義貸し
手続き : 破産・管財事件
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約140万円 0円
毎月の返済額 約10万円 0円
[事例 64]

背景

Aさんは、結婚後クレジットカードを作り、食料品や日用品などのショッピング時に利用していました。その後、夫がFX取引にのめり込み、夫の借金が限度額いっぱいまで膨らんでしまいました。夫はAさんのカードを使ってFX取引をするようになり、その結果、Aさんの借金はどんどん膨れ上がり、夫もFX取引で利益を上げることができず、ご夫婦で困り果ててしまい、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

弁護士対応 - 夫が原因で作った借金でも自己破産することが可能であると説得、夫も同時受任

Aさんは「夫の無駄遣いが原因で借金を作ってしまったため、免除されないのではないか」と非常に不安そうでした。
しかし、これまでの借金理由については正直に裁判所へ申告し、現在はその理由が取り除けていること(Aさんのケースだと、旦那様がFX取引を止め、旦那様自身、借金問題についても何らかの解決方法を見つけていること)、今回破産手続に至った点について反省していることが示せれば、大半のケースで借金の免除を受けられることをAさんにご説明しました。その結果、Aさんの不安は解消され自己破産手続を進めていく方向でご依頼いただくことがきました。
借金の多くが名義貸しであり、かつ名義を貸していた夫の無駄遣いが原因であったため、管財事件として受任しました。また、旦那様も当事務所にて個人再生手続として受任させていただきました。

結果 - 夫がFXで作った借金140万円が自己破産で免除された

管財人弁護士から指示があった夫のFX取引履歴を提出したり、非常に反省しているAさんの態度が認められ、無事にAさんの借金は全額免除されました。Aさんは、借金原因が名義貸しだったこともあり、破産手続をとっても借金の免除は得られないと思っていたので、この結果に大変喜んでいらっしゃいました。

弁護士からのコメント

家計を共にしている方へ名義を貸した場合であっても、その理由が生活費などであれば同時廃止での受任が可能だったかもしれません。裁判所は、単に名義貸しを問題視するのではなく、「名義貸しをした事情」「名義を貸した相手が何のために借金をしたのか」という点に着目します。
Aさんの場合、名義貸しをした理由が、夫のFX取引であったため、管財事件の方向で進めることになったのです。

泉総合法律事務所には、Aさんのように名義貸しが原因で借金を作ってしまった方の破産手続による解決実績が多数ございます。債務整理に関するご相談は何度でも無料ですので、まずは当事務所までご相談ください。
なお、旦那様の個人再生手続につきましても、その後、裁判所から決定が出て、無事に解決しました。

参考:「名義貸しはリスク大!その違法性と被害にあったときの対処法

解決事例一覧
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