住宅ローンが返せず、夫婦で自己破産手続

男性
40代男性 夫:会社員  妻:アルバイト
借入理由: 夫:住宅ローン、FX 妻:住宅ローン連帯保証債務
手続き : 破産・管財事件
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 夫:約2180万円、妻:約2110万円 夫:0円、妻:0円
毎月の返済額 夫:約15万円、妻:約3万円 夫:0円、妻:0円
[事例 63]

背景

Aさんはマンションを購入する際に住宅ローンを組み、奥様が連帯保証人になりました。そのような折、Aさんは会社の同僚に勧められFX取引を始めました。しかし取引費用のための借金が増えていきました。。また、Aさんは転職したことで給料が減ってしまい、住宅ローンの返済が遅れるようにもなりました。Aさんは、住宅ローン会社と相談し、自宅を任意売却することにしましたが、売却後に1500万円以上の住宅ローンが残ってしまい、困り果てたところ、夫婦お二人で当事務所へご相談にいらっしゃいました。

弁護士対応 - FX取引による借金でも免除されることを説明、ご夫婦同時に破産申立

Aさんは、「無駄遣いが原因の借金は、免除されないのでは?」と非常に不安そうでした。しかし、これまでの借金理由については正直に裁判所に申告し、現在はその理由が取り除けていること(AさんのケースだとFX取引を止めていること)、今回破産手続に至った点について反省していることなどを示すことができれば、多くの場合、借金の免除が受けられることをAさんに説明しました。その結果、Aさんの不安は解消され、当事務所にご依頼いただきました。
借金理由の大半がFX取引に関連するものだったため、管財事件として受任し、Aさんには家計簿をつけて、きちんと倹約に励んでいただくようお願いしました。
また、一緒にご相談にいらした奥様も、Aさんの住宅ローンの連帯保証人になっていたため、一緒に破産手続をとった方が良いことを説明して、奥様も管財事件で受任することになりました。

結果 - FXによる借金でも、無事に借金が免除に

管財人弁護士選任後、Aさんが倹約に努めている姿勢が認められ、無事にAさんと奥様の借金が免除されました。借金理由がFX取引であったため、「破産しても借金は免除されない」と思っていたAさんは、この結果に大変驚いていらっしゃいました。

弁護士からのコメント

破産法には、借金の大きな原因が無駄遣いであったとしても、裁判所の裁量により借金の免除が認めらること(これを「裁量免責」と言います)が明示されています。裁量による免責許可決定を得るためには、弁護士に依頼後は借金の原因である無駄遣いをやめ、家計簿をつけて金銭管理をしっかりしていくことが非常に大切です。
たとえ借金の原因がAさんのような無駄遣いであったとしても、手続にきちんと協力し、家計状況が改善されたことを示すことができれば、多くの場合、裁判所の裁量によって借金は免除されます。

また、管財事件の場合、管財人弁護士への報酬を支払う必要が生じます。報酬の金額は、破産1件につき、最低20万円は必要です。したがって、Aさんの場合はご夫婦2人での破産申立なので、破産2件×20万円=40万円を管財人弁護士へ支払うのだろう、と思われる方が多いのではないでしょうか。
しかし、実は、各裁判所によって支払う金額が異なります。Aさんご夫婦の申立は東京地方裁判所だったのですが、東京地方裁判所の場合、複数の事件を同時に管財事件として申立てると、多くの場合、管財人弁護士へ支払う報酬が20万円で済みます。
したがって、奥様も1500万円以上の連帯保証債務があり、その支払が困難であったため、ご夫婦別々に申立をするのではなく、一緒に破産手続を行えば管財人への報酬金額を抑えられることをご説明したところ、ご夫婦同時に破産申立てをすることになりました。

当事務所にはAさんのように無駄遣いが原因で借金を作ってしまった方や、ご夫婦や親子など複数人が関連する破産手続の解決実績が多数ございますので、どうぞ安心して当事務所へご相談ください。

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