投資用マンション購入費用が自己破産で免除に

男性
60代男性 会社員
借入理由: 複数の投資用マンション購入
手続き : 破産・管財事件
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約4800万円 0円
毎月の返済額 約20万円 0円
[事例 60]

背景

Aさんは、自宅マンションを購入する際に住宅ローンを組みました。その後、Aさんは投資目的で複数のマンションを購入し、その度に住宅ローンを組みました。しかし、Aさんの収入は安定しており、家賃収入も得ていたため、返済は問題ありませんでした。
その後、奥様がうつ病にかかってしまい、お子様へ暴力を振るうなどの症状が悪化しました。Aさんは仕事を辞め、奥様の看病や家事に専念することにしました。仕事を辞めた当初は、退職金と家賃収入を生活費と住宅ローン返済費用に充てていましたが、マンションに入居者がいない時期があり、家賃収入が途絶えることもありました。Aさんは、退職金を切り崩して生計を立てていましたが、ついには退職金も底を尽いてしまいました。
その後、奥様の症状が安定したため、Aさんは就職しましたが、複数の住宅ローンを返済すると家計は完全に赤字となり、疲弊しきったところで当事務所へご相談にいらっしゃいました。

弁護士対応 - 管財事件での注意点をご説明、倹約に努めるよう指導

ご相談時、Aさんは複数のマンションを所有していたため、管財事件での受任となりました。その後、管財事件での注意点をご説明し,家計簿をつけるなど倹約に努めるよう指導しました。

結果 - 管財人がマンションを売却、4800万円もの借金が自己破産で免除に

管財事件で申立てて、管財人弁護士が複数のマンションを任意売却することになりました。結果として、2回の債権者集会を経てマンションの売却は全て完了し、Aさんの借金は無事免除となりました。

弁護士からのコメント

複数のマンションを所有している場合、マンションの住宅ローン残高と査定金額の比率がオーバーローン状態(つまり完全な担保割れ状態)であり、一見資産性がなさそうな場合であっても、裁判所はマンションを「管財人弁護士が処分すべき財産である」とみなすため、同時廃止での申立てが認められることは容易ではありません。
管財人弁護士は、破産する人に換価すべき財産があった場合、第1回目の債権者集会までに換価を終えようとします。しかし、不動産については買い手が現れないと換価はできず、場合によって2回以上債権者集会が執り行われることがあります(これを「債権者集会の続行」と言います)。
当事務所では投資用物件を購入した方の破産手続についても、多くの実績がございますので、どうぞ安心してご相談いただければと思います。

解決事例一覧
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