自殺未遂までして苦しんだ借金が自己破産で全て免除に

男性
30代男性 アルバイト
借入理由: FX取引
手続き : 破産・管財事件
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約620万円 0円
毎月の返済額 約12万円 0円
[事例 58]

背景

Aさんは、勤務先の同僚からのすすめでFX取引を始めました。当初、収入の範囲内で取引を行い、借金をすることはありませんでしたが、その後Aさんは仕事上のストレスでうつ病にかかってしまい、正常な精神状態を保てなくなってしまったため、FX取引に費消する金額が増え、多い時期で月額100万円以上を費消するようになりました。
Aさんは、FX取引のために借入れ借金が膨れ上がったことでさらにうつ病の症状を悪化させてしまうという悪循環に陥っていきました。Aさんは眠れない日々を送り、「自分が死ねば全て解決するのではないか」と考えてしまうほど追い詰められ、自殺を図ってしまいました。Aさんは、なんとか一命を取り留め、うつ病の症状も安定したことで自身の借金問題を冷静に考えられるようになり、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

弁護士対応 - FXによる借金でも免除されることを説明、家計簿をつけ倹約に努めるよう指導

Aさんは、「FX取引が原因で作ってしまった600万円以上の借金が免除されるわけがない」と最初は半信半疑のご様子でした。
しかし、これまでの借金の理由については正直に裁判所へ申告し、現在はその理由が取り除けていること(AさんのケースだとFX取引を止めていること)、今回破産手続に至った点について反省していることなどを示すことができれば、借金の免除を受けられるケースが大半であることをAさんにご説明したところ、Aさんの不安は解消されました。また、借金の多くがFX取引であった点を考慮して、管財事件として受任しました。なお、Aさんには家計簿をつけて、倹約に努めてもらうようお願いもしました。

結果 - 自殺未遂までして苦しんだ借金が自己破産で免除に

管財人弁護士選任後、Aさんが倹約に努めている姿勢が認められ、また管財人弁護士から指示があった反省文を提出したこともあって、無事にAさんの借金は全額免除されました。Aさんは、借金の理由がFX取引であり、破産手続を選択しても借金免除は得られないと思っていたため、この結果に大変喜んでいらっしゃいました。

弁護士からのコメント

破産法では、借金の大きな原因が浪費・無駄遣いであった場合でも、裁判所の裁量により借金の免除を認めるということ(これを「裁量免責」と言います)が明示されています。裁量による免責許可決定を得るためには、弁護士に依頼後は借金の原因である無駄遣いをやめ、家計簿をつけて金銭管理をしっかり行っていくことが大切です。また、Aさんは、管財人弁護士が提出を求めた反省文を早々に提出するなど、手続に協力している姿勢を裁判所と管財人弁護士にアピールした甲斐もあって、無事に免責許可決定を得ることができました。

解決事例一覧
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