闇金からの借金も自己破産で解決

男性
50代男性 自営業
借入理由: 住宅ローン、事業資金
手続き : 破産・管財事件
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約2300万円 0円
毎月の返済額 約22万円 0円
[事例 49]

背景

Aさんは、自宅を購入する際に住宅ローンを組み、その後個人で学習塾を始めました。開業にあたり、Aさんは事業資金として数百万円を借入れました。しかし、事業は開業当初から赤字であったため、事業資金や生活費のための借入が増えていきました。Aさんの借金は増加の一途を辿り、どこからも借入ができなくなったところ、インターネット上で「低金利で即日融資」と書かれているサイトを見つけました。Aさんはその業者へ融資を申し込み、借入をしましたが、その後、闇金業者であることが分かりました。Aさんは、闇金業者だとは知りつつも、借金をしないと生活が維持できない状態であったため、その後複数の闇金業者から借入をしてしまいました。
Aさんは、闇金業者からとんでもない利息を請求され、これを支払わずにいたところ、自宅や学習塾に嫌がらせをされるようになり、困り果ててしまい当事務所へご相談にいらっしゃいました。

弁護士対応 - 弁護士対応の内容-闇金からの借入も免責不許可事由に該当することを説明

Aさんは、複数の闇金業者から借入れており、また、個人事業を営んでいたため、管財事件での受任となりました。ご相談時、Aさんは闇金業者からの借入が免責不許可事由に該当することを知らなかったため、「闇金業者からの借金は、破産法で、著しく不利益な債務負担行為と明示されており、問題がある借入と考えられています。つまり、通常の消費者金融よりも遥かに高い金利で借入れたこと自体が問題視されます」とご説明して、Aさんにご納得いただきました。
また、闇金業者の貸付は違法な利率での貸付であるため、そもそも貸付自体が無かったものとして考えられます(これを「不法原因給付」と言います)。ご相談後、私から闇金業者全てに連絡し、Aさんの闇金業者からの借金は0円であると主張し、二度とAさんに連絡をしないよう約束させました。また、闇金業者からの借入自体が無かったものと考えられるため、当然Aさんが闇金業者に対して支払ったお金は請求することができます(これを「不当利得返還請求」と言います)。しかし、通常の消費者金融業者ではないため、これを請求しても、まず支払ってくれる闇金業者はいないでしょう。

結果 - 闇金含めた借金も自己破産で解決

管財人弁護士との面接の際、私から、Aさんは破産手続を遅らせる目的で闇金業者から借入をしたわけではないことをしっかりと説明し、合わせてAさんが闇金業者から借入をした点について深く反省している姿勢を示したこともあり、無事にAさんの借金は全額免除されました。
また、Aさんはご相談時、個人事業を営んでいましたが、申立をするまでには廃業し、全て清算が済んでいたため、特段問題にはなりませんでした。所有していたご自宅も、ご相談後に任意売却手続が完了し、売却後に残った住宅ローンも当然免除となりました。

弁護士からのコメント

まず、ご相談後すぐに闇金業者からの借金が解決できたことに、Aさんは大変喜ばれていました。
破産法には、闇金業者からの借金をした場合でも、裁判所の裁量により借金の免除を認めるということ(これを「裁量免責」と言います)が明示されています。裁量による免責許可決定を得るためには、闇金業者から借金したことを深く反省し、家計簿をつけて金銭管理をしっかりすることがポイントになります。
たとえAさんのように闇金業者から借金をしたとしても、誠実に手続に協力し、家計状況を改善したことを示せれば、裁判所の裁量により借金が免除になることが殆んどです。
当事務所にはAさんのように闇金業者から借金をしてしまった方の破産手続の実績が多数ございます。債務整理に関するご相談は何度でも無料ですので、まずは当事務所までご連絡ください。

解決事例一覧
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