パチンコ、競艇、ソシャゲによる借金約600万円が自己破産で免除

男性
30代男性 会社員
借入理由: パチンコ、競艇、ソーシャルゲーム
手続き : 破産・管財事件
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約620万円 0円
毎月の返済額 約14万円 0円
[事例 47]

背景

Aさんは、勤務先の同僚に誘われたことがきっかけでパチンコに通うようになり、多い時期で給与の半分以上をパチンコに費消していました。
生活費やパチンコ費用をその都度借入で賄い、借金は増えていきましたが、一度借金を一本化し、毎月の返済金額を減らしました。

しかし、その後Aさんはソーシャルゲームにのめり込むようになり、アイテムなどを入手する際の課金が増えていきました。また、Aさんはパチンコも続けていたため、一度完済した業者から再度借入を行うようになりました。

Aさんは膨らんだ借金を減らそうと競艇にも手を出しましたが、利益を上げることはできず、ギャンブルなどで作った借金だけが残ってしまいました。

生活をやり直したい一心で、Aさんは当事務所へご相談にいらっしゃいました。

弁護士対応 - 浪費行為による借金原因でも債務免除されることを説明、倹約に努めるようアドバイス

Aさんは当初、「ギャンブルなどの無駄遣いが原因で600万円以上の借金を作ってしまったため、免除されないのではないか」と非常に不安そうでした。
しかし、これまでの借金理由については正直に裁判所に申告し、現在はその理由が取り除けていること(Aさんのケースだとギャンブルなどを止めること)、今回破産手続に至った点について反省している姿勢などが示せれば、借金の免除を受けられることが殆んどであることをAさんにご説明しました。

その結果、Aさんの不安は解消され、借金の多くがギャンブルなどの無駄遣いであったため、管財事件として受任し、Aさんには家計簿をつけ、倹約に努めてもらうようお願いしました。

結果 - パチンコ、競艇などで作った借金が自己破産で全額免除された

Aさんは、管財人弁護士との面接の際、ギャンブルなどで借金をしたことについて深く反省している姿勢を示したことが認められ、無事にAさんの借金は免除されました。

Aさんは「借金の理由がギャンブルなどの無駄遣いだと、破産手続を行っても借金は免除されない」と思っていたため、この結果には大変喜んでいらっしゃいました。

弁護士からのコメント

破産法では、借金の大きな原因が浪費や無駄遣いだった場合でも、裁判所の裁量により借金の免除を認めるということ(これを「裁量免責」と言います)が明示されています。裁量による免責許可決定を得るためには、弁護士に依頼後は借金の原因である無駄遣いをやめ、家計簿をつけて金銭管理をしっかりすることが大切です。

たとえ借金の原因がAさんのような無駄使いでも、誠実に手続に協力し、家計状況を改善したことを示せれば、裁判所の裁量により借金が免除されることが殆んどです。
当事務所にはAさんのように無駄遣いが原因で借金を作ってしまった方の破産手続の解決実績が多数ございます。債務整理に関するご相談は何回でも無料ですので、まずは当事務所までご相談ください。

解決事例一覧
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