キャバクラ通いで作った借金650万円が自己破産で免除

男性
40代男性 会社員
借入理由: キャバクラでの飲食費
手続き : 破産・管財事件
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約650万円 0円
毎月の返済額 約10万円 0円
[事例 46]

背景

Aさんは、学生時代の友人とキャバクラに行くようになり、酔うと気持ちが大きくなったことで友人の飲食代も奢ることがありました。当時Aさんは、給料の半分以上をキャバクラでの飲食費に使っており、そのために不足した生活費を借金で賄っていました。
その後、Aさんは勤務先上司との折り合いが悪くなり退職、その後なかなか新しい仕事が見つからず、収入は単発でのアルバイトだけになりました。しかし、収入が減少したにも関わらず、Aさんは退職前と同様にキャバクラ通いを続け、借金は一気に膨らんでいきました。最早どこからも借金ができない状態になり困り果ててしまったAさんは、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

弁護士対応 - 反省の姿勢や倹約に努めた実績を裁判所にアピール

「無駄遣いが原因で600万円以上の借金を作ってしまったため、免除にはならないのではないか」とAさんは非常に不安そうでした。しかし、これまでの借金理由については正直に裁判所に申告し、現在はその理由が取り除けていること(Aさんのケースだとキャバクラに行くことを止めること)、今回破産手続に至った点について反省していることなどを示すことができれば、借金の免除を受けられるケースが大半であることをAさんにご説明したところ、Aさんの不安は無事に解消されました。
借金の大半がキャバクラでの飲食費であったため、管財事件として受任しました。Aさんには家計簿をつけて倹約に努めるよう、お願いしました。なお、Aさんは終身保険に加入していましたが、ご依頼後、これを解約してその解約返戻金を弁護士費用や管財人費用に充てることができたため、早期の破産申立が可能になりました。

結果 - キャバクラでの飲食費による借金でも、無事に借金が免除に

管財人弁護士選任後、Aさんがキャバクラに通うようになったきっかけや当時の家庭状況など(後述します)を管財人弁護士に説明しました。
またAさんが当事務所にご依頼後、禁酒など倹約に努めていた姿勢が認められたこともあり、無事にAさんの借金は全額免除されました。Aさんは、「どうせ借金理由がキャバクラでの飲食費だし、破産手続をしても借金免除は不可能だろう」と思っていたため、この結果には大変驚いていらっしゃいました。

弁護士からのコメント

破産法には、借金の大きな原因が浪費や無駄遣いであった場合でも、裁判所の裁量により借金の免除を認めること(これを「裁量免責」と言います)が明示されています。裁量による免責許可決定を得るためには、弁護士に依頼後は借金の原因である無駄遣いをやめ、家計簿をつけて金銭管理をしっかり行うことが大切です。
また、Aさんがキャバクラに通うようになった背景には、同居する奥様と家庭内別居状態で、奥様との会話はほとんどなく、そんな時に友人からキャバクラに誘われたという事情がありました。キャバクラ店の女性が話上手で、Aさんの仕事上の愚痴をよく聞いてくれたことでAさんはその女性に好意を持つようになり、その後Aさんは1人でもキャバクラに通うようになりました。
そういった事情もあって、管財人弁護士には、Aさんが初めから好き好んでキャバクラへ通うようになったわけではないことをしっかり説明しました。また、Aさんは弁護士に依頼した後は禁酒をし、繁華街に立ち入らないようにするなど生活状況を改善したという事実も説明したところ、無事に免責許可決定を得ることができました。
たとえ借金の原因がAさんのような無駄遣いであっても、誠実に手続に協力し、家計状況が改善されたことを示すことができれば、裁判所の裁量によって借金が免除されるケースが多いです。
泉総合法律事務所ではAさんのように無駄遣いが原因で借金を作ってしまった方の破産手続の解決実績が多数ございます。債務整理に関するご相談は何度でも無料ですので、まずは泉総合法律事務所までご相談ください。

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