時効援用のメリット・デメリット

借金は時効で消滅させることができます。
しかし、そのためには「時効援用」という手続きを行わなければいけません。

時効援用にはどういったメリットとデメリットがあるのでしょうか?

時効援用のメリット

①借金がゼロになる

消滅時効に必要な期間が経過した後に時効援用すると、消滅時効が完成します。借金の存在そのものがなくなるので、もはや返済の必要はなくなります。

②財産を失わずに借金をゼロにできる

借金をゼロにするための手続きに「自己破産」があります。しかし、自己破産をすると自分の財産が一部を除いて処分されます。持ち家や自動車などは間違いなく処分されるでしょう。

時効援用して時効が完成すると、そういったリスクなしに借金がゼロになります。

③連帯保証人の債務も消える

主債務者(実際に借金をした人)が消滅時効の時効援用をして借金を消滅させた場合、連帯保証人の返済義務も消滅します。

また、連帯保証人が時効援用をすることも可能です(この場合は連帯保証人の返済義務のみが消滅して、主債務者の返済義務は消滅しません)。

④安い費用と短い時間で借金をゼロにできる

時効援用は、意思表示をするだけで成立します。

現実的には証拠が残るように内容証明郵便を使うことが多いですが、内容証明郵便の作成や送付にかかるコストは1,000円程度のものです。弁護士に依頼しても数万円で済みます。

時効援用のデメリット

①消滅時効に必要な期間が過ぎていないことがある

消滅時効に必要な期間は、多くの場合「お金を借りたときから」5年となります。債権者はお金を貸すときに返済期限を知っているのが普通だからです。

しかし「5年経ったから」と言って時効援用をしても、実は消滅時効に必要な期間が経過していないことや、時効が更新されていることがあります。

期間が経過していないにも関わらず時効援用を行ってしまうと、債権者に消滅時効の完成を狙っていることがバレてしまいます。これを知った債権者は、時効の完成を阻止するために様々な対抗策をとってくるでしょう。

②ブラックリストに長期間載り続けることもある

消滅時効が成立するまで滞納しているということは、ほぼ間違いなくブラックリストに載っています。

時効援用が成功して消滅時効が成立し、借金を消滅できた場合でも、債権者にはブラックリストから債務者の情報を削除する義務はありません。「時効援用で借金が消えたからブラックリストからも消える」ことはないことに注意が必要です。

 

時効援用をする際は、弁護士に依頼すると安心です。

弁護士は、時効に必要な期間を満了しているのか調べてくれますし、内容証明郵便の作成と送付も代行してくれます。時効援用に失敗するリスクはなくなります。

弁護士に依頼すれば内容証明郵便に弁護士の名前が記載されるので、相手方も納得せざるを得ないでしょう。

弁護士に依頼すると、概ね数万円程度の費用がかかります。
しかし、数万円程度の費用で何十万、何百万円もの借金をゼロにできると考えれば費用対効果は抜群です。

時効の援用をお考えの方、デメリットが気になっているという方は、是非一度泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
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