個人再生に関する質問

小規模個人再生と給与所得者等再生では何が違うのですか?

両者の間には、以下の表のような違いがあります。

小規模個人再生 給与所得者等再生
返済金額 最低弁済額(基本的には借金の総額の5分の1)と清算価値(持っている資産の換価価値)の合計額の高い方 左2つに加えて、可処分所得(収入から税金や社会保険料、生活費を差し引いて残る金額)の2年分も含めた3つの中で一番高い金額
要件  ・継続的、または反復した収入がある。 ・給与(又はこれに類する定期的な収入)を得る見込みがあって、その金額の変動が少ない
・過去7年以内に以下の決定を受けていない
– 個人再生手続におけるハードシップ免責許可決定
– 給与所得者等再生における再生計画認可決定
– 自己破産手続における免責許可決定
債権者の同意 必要
債権者の頭数の半数、もしくは借金総額の半額以上を占める債権者が反対した場合、手続が認められない。
不要

 

両者を比べると、通常であれば、可処分所得2年分が一番高くなることが多いので、小規模個人再生をとる方が有利と考えられます。

金融機関もあまり反対することは多くないので、要件を満たせるのであれば小規模個人再生を優先的に使う方が多く、例外的に、債権者から反対を受けたが、上記給与所得者等再生の要件を満たすという方が、給与所得者等再生を使う、という運用になっています。

[質問42]
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