会社破産に関する質問

会社名義の保険は、個人名義に切り替えて継続できますか?

会社名義の保険は、原則全て解約となります。解約返戻金がある場合は、全額を裁判所に納める必要があります。
個人名義への切り替えは、原則禁止されています。会社の資産(保険)を無償で個人が譲り受けた形となり、裁判所から厳しい指導を受け、名義変更によって得た経済的利益を裁判所に納めるように指示される可能性があります。たとえば、解約返戻金が50万円ある生命保険を被保険者であった代表者様の個人名義に切り替えした場合、代表者様は、50万円の資産を無償で譲り受けたことになり、会社の資産が減少したことになりますので、契約名義を会社に戻すか、解約返戻金見額の50万円を裁判所に納めるか等の指示を受けることになります。

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