自己破産に関する質問

どういった場合に同時廃止になりますか?

東京地裁では、20万円を超える資産を有するか否か(現金については33万円を超えるか否か)によって判断されます。これは個々の財産ごとに判断されますので、全体の財産が20万円を超えていたとしても、同時廃止になる可能性はあります。たとえば、保険解約返戻金が20万円以下であるか、現金はどうか、預金はどうか、自動車の換価価値はどうかといった具合です。
ただし、担保付不動産を有している場合には、被担保債権額が不動産の価値の1.5倍未満である場合には、管財手続となりますので、ご留意ください(したがって、不動産価値が2000万円の場合、被担保債権額が3000万円を超える場合でなければ、管財手続となります)。
なお、借金の原因が浪費やギャンブルの場合には、免責が不許可となる可能性がありますので、仮に20万円以下の財産しかない場合であっても、管財人による調査が必要と判断され、管財手続となります。

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