横浜銀行カードローンが返せない場合の対応策
横浜銀行カードローンでお金を借りている方必見です!
横浜銀行は、地方銀行の中では非常に規模も資産額も多く、安定している金融機関です。関東近辺にお住まいであれば、ご利用の方も多いでしょう。
横浜銀行でカードローンを利用する機会も多々ありますが、そういったとき、返済が苦しくなってしまうケースがあります。たとえば、病気やけが、リストラや減給など、いったんカードローンを利用しても支払えない状況になることが考えられます。
もしも横浜銀行でカードローンを利用して返済できなくなったら、どのように対応すれば良いのでしょうか?
今回は、横浜銀行カードローンを返済出来ない場合の対処方法を、弁護士が解説します。
1.横浜銀行のカードローンの特徴
まずは、横浜銀行カードローンにどのような特徴があるのか、確認していきましょう。
(1) 金利と限度額
横浜銀行カードローンの適用金利は、10万円~1000万円と、非常に幅広いです。
銀行カードローンの中でも最高額1000万円は相当高額であり、一応、多額の資金を必要とする人にも対応できるように設定されています。ただ、現実に1000万円までの限度枠を利用できる人は、ほとんどいません。
なぜなら、銀行も貸し付け相手の信用力や返済能力をふまえて貸付の審査を行っており、カードローンで1000万円の返済ができると考えられる方は、極めて限定されるからです。実際に適用される限度額は、100万円以下か、多くとも200~300万円程度までが多いでしょう。
横浜銀行の適用金利は、年利1.9%~14.6%です。借入限度額により、適用金利が異なります。
横浜銀行カードローンの借入限度額と適用金利をまとめると、以下の通りです。
借入限度額 | 適用金利 |
---|---|
100万円以下 | 14.6% |
100万円を超えて200万円以下 | 11.8% |
200万円を超えて300万円以下 | 8.8% |
300万円を超えて400万円以下 | 6.8% |
400万円を超えて500万円以下 | 4.8% |
500万円を超えて600万円以下 | 4.5% |
このように、借入限度額が高ければ高いほど、適用金利が低くなっています。
100万円以下の場合には年利14.6%ですが、これは、銀行カードローンの中では平均的な数値です。消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどよりは、多少低くなっています。
また、遅延損害金の年率が18%です。他のカードローンやサラ金、クレジットカードなどの場合、20%に設定されているので、横浜銀行の場合は低めであると言えます。
(2) 融資スピード
横浜銀行の1つのアピールポイントが「即日融資」です。
平日の10時までに申込んで審査を通過した後、午後12時半頃までに、FAXで必要書類を送信すると、その日中にも融資を受けられるケースがあります。
特に、電話で申し込むと融資が早いと言われています。
このように、早急にお金が必要な方にも利用しやすい点で、利便性が良いです。
ただし、次で述べるように、横浜銀行カードローンを利用できるのは、横浜銀行に口座を持っている人だけなので、口座がない人の場合には即日融資は困難となります。
(3) 利用できる人
次に、横浜銀行カードローンを利用できる条件について、見てみましょう。
横浜銀行カードローンを利用できるのは、以下のような方です。
- 20歳以上69歳以下の人
- 安定した収入がある(パート、アルバイト可能、年金生活者可能)
- 収入のある人の配偶者(専業主婦可能)
- 横浜銀行に口座を持っている
- 神奈川県内、東京都内、群馬県前橋市、高崎市、桐生市のいずれかに居住している、または勤務している
まず、契約時の年齢制限があります。
収入については、安定した収入があれば、高収入でなくても利用できます。パートやアルバイト、主婦や年金生活者でも審査に通りますが、無収入の学生は利用できません。
最大の特徴は、地域制限があることです。
神奈川県内や東京都など、一定の土地に居住または勤務している必要があるので、あてはまらない場合、申込みを受け付けてもらえません。
また、横浜銀行に口座を持っていないと、カードローンの利用ができません。
口座のない人がカードローンを申し込もうとすると、まずは口座開設からしなければならないので、時間がかかります。
(4) 返済方法と借入方法
横浜銀行カードローンの場合、返済方法は横浜銀行口座からの引落のみです。
横浜銀行のATMも含めて、ATM入金や送金は利用できません。また、返済日も毎月10日に固定されており、自分の都合に応じて返済することはできなくなっています。
ただし、繰上げ返済をするときには、横浜銀行のATMや他の提携ATM、インターネットバンキングで支払いをすることができます。
借入の際には、横浜銀行のATMや他の提携ATMを利用することができます。ただし、ATMを利用すると手数料が発生します。
インターネットバンキングを利用した場合(はまぎんマイダイレクト)または横浜銀行のクレジットカード(横浜バンクカード)を契約している場合には、横浜銀行ATMの時間外利用手数料が無料となり、提携ATMについても月3回まで手数料が無料となります。
(5) 当座貸越制度について
横浜銀行カードローンには、「当座借越」という制度があります。
これは、カードローンを契約している場合、預金口座の残高を超えてお金を引き出せるというサービスです(ただし、カードローンの限度額の範囲内となります)。
つまり、横浜銀行カードローンを利用していると、預金口座から引き落としが行われてマイナスになった場合や、口座に残高が少なくなっているときに残高以上のお金を出金した場合などには、当然に「借金扱い」になってしまうということです。
手元にお金が足りないからと言って、軽い気持ちで「預金口座」からお金を出金していると、カードローンを利用したことになって年利14.6%などの高額な利息がかかり、大きな不利益を受けるおそれがあります。
(6) 横浜銀行カードローンを返済できなくなる方も多い
以上のように、横浜銀行カードローンは融資スピードも速く、最大限度額が高いなどのメリットがある反面、簡単に借金ができるので、軽い気持ちで手を出して借金を増やしてしまうという問題を抱えています。
当初は順調に返済ができていても、その後に離婚や病気、ケガ、失業などの事情があって返済が苦しくなることもありますし、借入額が膨らみすぎて、月々の支払いに対応できなくなる方もおられます。
もし、横浜銀行カードローンを返済できずに困ったら、すぐに弁護士に相談すべきです。早く対応すれば、その分状況が悪化することを防ぎやすくなるからです。
2.返済が滞ったらどうなる?
もしも横浜銀行カードローンの返済が苦しくなっても何の対応もせずに放置しておくと、何が起こるのか、順を追って見ていきましょう。
(1) 電話や郵便で催促される
カードローンの支払を滞納すると、横浜銀行から電話がかかってきます。
契約時に自宅の電話を登録していれば自宅にかかってきますし、携帯電話を登録していたら携帯にかかります。
このとききちんと電話に出て、支払いをする意思があることを伝え、約束をした日までに遅延した元本と利息、遅延損害金を支払えば、それ以上大事には至りません。
引き続いてそれまで通り、分割払いを行っていくことができます。
電話を無視したり、電話に出ても支払いをしなかったりすると、自宅宛に銀行から督促状が届きます。
督促状には「一度銀行まで連絡をしてください」ということや、遅延している元本、利息、遅延損害金の金額などが書かれています。
家族に借金を秘密にしている方は、こういった督促状を家族に見られたことをきっかけに、借金を知られてしまうパターンが多いです。
ただ、この段階ではまだ分割払いができるので、早めに銀行に連絡を入れて遅延している分の支払いをすれば、それ以上問題が大きくなることはありません。
参考:「借金の取立て・督促対処法!-電話・郵便が届いた際にすべきこと-」
(2) 内容証明郵便が届く
電話や督促状が届いても何も対応せず放置していると、2~3ヵ月が経過した頃に、横浜銀行から内容証明郵便で請求書が届きます。
内容証明郵便とは、郵便局や差出人の手元に控えが残る特殊な郵便です。請求書を送る際や裁判を予告する場合、警告文などに利用されることが多いものです。
内容証明郵便には、「カードローンの残高を一括払いするように」と書いてあります。利息や遅延損害金についても同様です。
カードローンを利用する場合、一定金額を超えて滞納すると、そのときの残金を一括払いしなければならないという約定になっています。
このように、分割払いができなくなることを「期限の利益喪失」と言います。カードローンの約款をよく見たら書いてあるはずなので、関心があったら見てみると良いでしょう。
どちらにしても、内容証明郵便が届くと、残金と利息、遅延損害金を一括払いしなければならないので、対応できない方が多いです。
本来ならば、このときすぐに弁護士へ相談に行くべきです。そうすれば、銀行と交渉をして、利息をカットする条件で分割払いをすることなども可能となるからです。
(3) SMBCコンシューマーファイナンスが代位弁済する
横浜銀行カードローンを滞納して内容証明郵便が届いても支払いをしなかったら、どうなるのでしょうか?
この場合、「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」という会社から「代位弁済通知書」という書類が届きます。
代位弁済通知書には「横浜銀行カードローンについては、全額をSMBCコンシューマーファイナンスが代位弁済したので、この後は、SMBCコンシューマーファイナンスに対し、元本、利息、遅延損害金の全額を支払ってください」と書かれています。
実は、SMBCコンシューマーファイナンスは、消費者金融の「プロミス」です。
プロミスは、横浜銀行と提携しており、銀行カードローンの保証会社になっているので、債務者が横浜銀行のカードローン返済を滞納すると、プロミスが全額代位弁済してしまいます。
そして、その後は、横浜銀行が関与をしなくなり、すべての返済や督促などの手続はプロミスが行うこととなります。
代位弁済について、詳しくは「借金返済が不可能に!?代位弁済をされたら弁護士に相談を」をご覧ください。
(4) 裁判が提起される
プロミスから通知書が届き、カードローンの残金と利息、遅延損害金の一括請求を受けても、支払いができないケースが多いので、多くの債務者の方は、どうしても督促を無視してしまいがちです。
すると、プロミスから裁判をされる可能性があります。
裁判が起こると、簡易裁判所や地方裁判所から、「特別送達」という特殊な郵便で、呼出状が届きます。
出席しなかったら相手の言い分をすべて認めたことになるので敗訴しますし、もし出席したとしても、単にお金を返していないということであれば、請求を棄却させることはできません。
解決するためには、和解する方法があります。弁護士にご相談いただけましたら、弁護士が代わって裁判を進めて和解することも可能です。
対応をせずに放置していると、裁判所で判決が出ます。判決では、プロミスが代位弁済した元本と利息、遅延損害金に足して、それに付加された判決までの遅延損害金、さらには訴訟費用(印紙代など)まで足された金額について、一括支払い命令が出てしまいます。
(5) 強制執行される
裁判で支払い命令が出ても、支払いができる債務者の方はほとんどいません。放置していると、今度はプロミスが強制執行をしてくる可能性があります。
強制執行とは、いわゆる「差し押さえ」のことです。判決が出ている以上、プロミスは判決書を使って債務者の資産や債権を差し押さえることができます。
差し押さえの対象になるのは、預貯金や生命保険、現金、車などの資産、給料や売掛金などの債権です。
給料を差し押さえられた場合、全額をとられるわけではありませんが、完済にいたるまで延々と毎月給料の一部を天引きされ続けます。ボーナスや退職金も差押えの対象になります。
また、給料を差し押さえられると、会社にも借金問題を知られます。給与差し押さえが起こると、裁判所から会社へと通知が送られますし、プロミスも会社に連絡してきて、差し押さえ分を支払ってほしいと言ってくるからです。
そこで、横浜銀行カードローンを滞納したときには、どんなに遅くとも、差し押さえが始まるまでには対応を開始すべきです。
特に差し押さえられやすい給与について詳しく知りたい方は「借金滞納で給与差し押さえ!解除・回避のために必ず知っておくべき事」もご覧ください。
3.返せなくなってしまった場合に検討すべきこととは
それでは、横浜銀行カードローンを借りて返済ができなくなってしまったら、どのようなことを検討すれば良いのでしょうか?
以下で、考えられる方策をご紹介します。
(1) 借り換えについて
借金返済できなくなったとき、まずは借り換えを検討される方が多いです。
借り換えとは、別の借金をして今ある借金を完済し、別の借金に変更することです。
たとえば、多重債務状態になっている場合のおまとめローンなどは、借り換えの典型例です。
確かに、借金問題を借り換えで解決できるケースもありますが、必ずしもそうとは限らず、むしろ状況が悪化することもあるので、注意が必要です。
借り換えで状況が良くなる可能性があるのは、今の借金が明らかに高利息で、別の低利率の借金に変更できるケースや、低金利で長期分割返済ができるケースなどです。
たとえば、ろうきんや公庫などを利用できる場合、借り換えによって支払いが楽になる可能性があります。
また、生命保険に加入している場合には、契約者貸付を受けてカードローンを完済する方法もあります。
おまとめローンについては、利用しても状況が良くなるとは限りません。おまとめローンの金利も相当高いことがあり、返済期間も長くなるので、それなりの負担が発生するためです。
(2) 任意整理
借り換えでも借金問題を解決できないならば、どのようにするのが良いのでしょうか?
一般的な銀行カードローンの負債を解決するためにもっとも有効な方法は、任意整理です。
任意整理とは、債権者と直接交渉をして、借金の残金と支払い方法を決め直し、合意する手続で、債務整理の一種です。
横浜銀行カードローンを任意整理するときには、プロミスと交渉することとなります。
任意整理をすると、債権者との和解後に発生する利息(将来利息と言います)を全額カットできるので、大きく借金返済額を減らすことができます。また、返済期間も5年やそれ以上に延ばせるケースがあります。
たとえば、月々カードローンで6万円支払っていた方でも、任意整理すると2~3万円程度に落ち着くことも珍しくありません。
それであれば、多少収入が減っても返済を継続していけるようになる方が多いです。
弁護士が代理でプロミスと交渉をすると、より有利な条件で和解できる可能性が高まります。
横浜銀行カードローンを支払えないならば、まずは一度、弁護士までご相談ください。
4.どうしても返せそうにない場合の対処方法
ただ、任意整理で将来利息をカットしただけではどうしても解決できない事例があります。
その場合には、個人再生か自己破産をすると、解決できる可能性が高いので、ご紹介します。
(1) 個人再生
個人再生も、任意整理と同じ債務整理手続の1種です。
ただ、任意整理とは異なり、借金の元本まで大幅に減額できることが大きな特徴となっています。
たとえば、600万円のカードローンの借金がある方が個人再生をすると、最大で120万円まで借金を減額することが可能です。
銀行カードローン以外にも、サラ金やクレジットカードなどの他の負債も減額の対象になりますし、保証債務も減額できます。そこで、個人再生は、借金総額が多額になってふくれあがっている場合に有効な方法と言えます。
また、住宅ローンがある場合、住宅ローンについては支払いを継続して他の借金だけを減額できるため、家を守りたい人にも有利です。横浜銀行で住宅ローンを組んでいても、大丈夫です。
ただし、個人再生をするときには、裁判所への申立が必要です。手続が非常に複雑なので、弁護士なしで進めることは非常に困難です。
カードローンその他の借金があって返済が苦しい場合、住宅ローンがあって家を守りたい方などは、状況が悪化する前に、お早めにご相談ください。
(2) 自己破産
借金問題を解決するための最後の手段が、自己破産です。自己破産をすると、どれだけ多額の借金があっても、全額免除してもらうことができます。
カードローン以外のサラ金やクレジットカード、住宅ローンや滞納家賃、光熱費(一部は除かれます)、電話代金、奨学金に至るまで、すべてがゼロになります。
また、借金の金額に限度額はありません。
自己破産後に支払いをする必要がないので、病気やケガなどによって働けなくなったケースや生活保護を受給する場合にも、自己破産を利用すると解決できます。
一般的に、自己破産をするとさまざまなデメリットがあると言われていますが、実際には誤解されていることが多く、当事務所で破産された方の中に「こんなことなら、もっと早く破産しておけば良かった」とおっしゃる方も多いです。
自己破産も個人再生と同様、非常に複雑で専門的な手続なので、弁護士が代理で進めないと対応が困難です。
5.まとめ
横浜銀行カードローンを利用して返済が苦しくなった場合、必ず解決方法があります。
なるべく不利益を小さくするためには、早めに対応を開始することが重要です。
ご家族に秘密のまま債務整理してしまうこともできますし、自己破産を避けたいという方には、別の方法をご提案いたします。
債務整理については、専門知識を持った弁護士のサポートが必要となりますので、お困りの場合には、お早めにご相談ください。
泉総合法律事務所では、横浜銀行のカードローンで借金を抱えてしまった方からのご相談を多くお受けしており、解決実績も豊富にございます。ご相談は何度でも無料ですので、お気軽に問い合わせいただけたらと思います。