借金返済 [公開日]2018年4月6日[更新日]2021年12月23日

旦那に内緒で借金…バレずに自己破産は可能?

「借金が嵩んで返済が苦しい」と感じれば、自己破産を考える方も多いかと思います。
しかし、旦那さんに内緒で作った借金となれば、「家族にバレるのでは…」と不安になり、なかなか自己破産に踏み切れないものです。

特に、エステローンの負債や、ブランド物購入の借金などは、旦那さんには絶対に内緒にしたいと思う方も多いのではないでしょうか。

今回は、「家族にバレずに自己破産できるのかどうか」について考えてみます。

1.自己破産は家族に内緒でできる?

債務整理には、自己破産・個人再生・任意整理の3種類があります。

この中で、借金の減額効果が最も高いのは自己破産です。自己破産をすると、今の借金が原則として全額免除となります。
個人再生や任意整理のように手続き後も返済を続けるわけではないので、返済途中で家族にバレるという心配はありません。

しかし、自己破産は裁判所の認可を必要とします。そのため、裁判所に対して多くの書類を提出しなければなりません。

その中には、同居家族の収入が分かる資料(給与明細書など)もあります。
そのため、あなたが同居家族に内緒で家族の給与明細書などをご準備することができない限り、家族に内緒での自己破産は難しいかもしれません。

また、自己破産をすると、破産者名義の一定以上の価値ある財産は処分・換価し、債権者に配当をしなければなりません。
破産手続きで配当した上で残った借金については、支払い義務を免除してもらえるという仕組みだからです。

マイホームやマイカーなどの高価な資産が自分の名義である場合、その資産は処分をされてしまうため、旦那さんなどの家族に隠し通すことは難しいでしょう。

特に、マイホームが旦那さんとの共有名義の場合は隠し通すことはほぼできないと言えます。
所有権が夫婦共有であれば、自己破産の際に自宅売却を余儀なくされる可能性が生じるからです。

[参考記事]

自己破産をすると住宅ローンはどうなる?自宅を残す方法は?

とは言え、結論から言うと、今現在旦那さんに多額の借金をカミングアウトできず、その上返済に困っているのであれば、思い切って自己破産をすることがおすすめです。

債務整理をせずとも、借金の返済が滞ると、業者から督促の手紙や、裁判所から内容証明郵便が郵送されます。
また、自宅に督促の電話がかかってくることもあるので、それがきっかけとなってバレてしまうこともあります。

それならば、早めに債務整理を行い、借金問題を解決する方がメリットも大きいでしょう。

2.自己破産を弁護士に依頼するメリット

自己破産は家族にバレる危険性が任意整理よりは高い手続きではありますが、弁護士に依頼をすることでそのリスクを最小限に抑えることができます。

その理由は以下の通りです。

(1) 弁護士が受任通知を送付すると督促が止まる

自己破産を始めとした債務整理を弁護士に依頼をすると、弁護士が債権者に対して「受任通知」を送付します。
その後、貸金業者は債務者本人への督促・取り立てをストップさせなければなりません。

以降、自宅に督促状が届くこともなければ、督促電話に悩まされることもなくなります。家族が督促状などを見てしまうこともなくなるので、バレるリスクは一気に減るでしょう。

督促がとまる「受任通知」とは

(2) 手続きを弁護士に一任できる

弁護士に依頼をすることで、裁判所とのやり取り・債権者との交渉は全て弁護士に任せることができます。

弁護士に依頼しないと、裁判所への連絡や面談などにも、平日の昼間に全てご自身で対応しなければなりません。
また、必要書類の準備なども自力で行うとかなりの時間がかかり、不備があれば自己破産手続きに失敗してしまう可能性もあるため、借金解決までの時間が長くかかってしまいます。

弁護士に依頼をすれば、自己破産を正確かつスピーディに終わらせることができるのです。

(3) 弁護士には守秘義務がある

弁護士には、職業上「守秘義務」があります。自己破産を依頼したことやその内容が弁護士から関係のない第三者に伝わることはありません。

もちろん、家族相手であっても、弁護士が本人の許可なく情報を漏らすことはありませんのでご安心ください。

しかし、最近の裁判所の傾向では、同居家族に借金を打ち明けることを条件に借金の免除を認める、と言ってくることもあります。
この場合、同居人に知られずに自己破産はできませんのでご注意ください。

[参考記事]

自己破産に強い弁護士に相談・依頼するメリット

3.家族に内緒の債務整理は任意整理がお勧め

どうしても家族にバレたくないという場合には、「任意整理」がお勧めです。

「任意整理」は、利息の引き直し計算および将来利息のカットで借金額を減らし、残額を通常は分割で返済する制度です。
つまり、債権者との和解後に残額を返済できることが前提となります

任意整理は、債権者と債務者の2者間で交渉を行います。その過程で裁判所を通すことはないので、個人再生や自己破産に比べて必要書類も少ないです。
家族に関する書類の提出もないので、家族に内緒で準備を進め、手続を行うことができます。

また、整理する借金を選ぶことができますので、家族共用の資産である家や車のローンを外したり、旦那さんが保証人となっている債務を外したりすることも可能です。

しかし、任意整理後の返済途中に何らかのアクシデントが発生した場合、そのタイミングで家族にバレてしまう可能性はあります。
任意整理後はしっかりと計画通りに返済していくことが肝心です。

任意整理とは?

4.家族に内緒の借金も泉総合法律事務所へ

このように、旦那さん(家族)にバレないように自己破産をすることは、場合によっては可能です。

バレにくさからいえば任意整理が一番ですが、借金額が多い場合は、任意整理を選択しても借金問題が無事に解決できるとは限りません。

それぞれの手続にはメリット・デメリットがありますので、「家族にバレないか」だけではなく、今後を見据えて手続きを選択する必要があります。

[参考記事]

家族に内緒で債務整理|バレない方法はある?

そのためには、まずは信頼できる弁護士を探すことが必須でしょう。

当事務所では、自己破産はもちろん、個人再生や任意整理での解決実績が豊富にございます。
借金問題でお困りの方は、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
電話番号

受付時間: 平日9:3021:00/土日祝9:3018:30

債務整理コラム一覧に戻る