借金返済 [公開日]2017年10月23日[更新日]2023年9月11日

消費者金融からの借金の取り立て・督促を止める方法

借金の取立て・督促対処法!-電話・郵便が届いた際にすべきこと-

足りない生活費を工面したり、急な出費に対応したりするために、アコム、アイフル、プロミス、レイク、SMBCモビットなどの消費者金融からお金を借りる方は多いです。

しかし、お金を借りても返済ができなくなるケースは決して少なくありません。
泉総合法律事務所にも、「多くの業者から借金をしてしまい、貸金業者が次々と催促してくるのに耐えられない」「次の支払期限を考えただけで憂鬱になる」といったご相談が多く寄せられています。

また、最近滞納を始めてしまったという方は、今後「督促の電話は毎日かかってくるの?」「自宅や給与が差し押さえられてしまうの?」「親や兄弟(家族)・親族・職場・バイト先にも督促がいってしまうの?」「取立て方法は怖いのではないか?」など、取り立てや滞納への処置について不安に思われるでしょう。

今回は、消費者金融(サラ金)の借金の取り立て・督促の現状と、それに対する適切な対処方法について解説します。

1.消費者金融の借金取り立ての流れ

(1) 督促の電話がかかってくる

消費者金融の借金を滞納・延滞すると、まずは督促の電話がかかってきます。

自宅でも個人携帯でも、自分が登録をした電話番号にかかってきます。
また、滞納した次の日にかけてくる業者もいますし、数日後ほど後にかけてくる業者もいます。

最初の電話は「入金が確認できませんので、支払いをお願いします」などといった確認程度のニュアンスで、この時すぐに支払いをすれば以降の督促はありませんし、今度も利用を続けることができます。

なお、自宅や個人携帯への電話を放置したり、無視を続けたりして一切の連絡が取れないという場合は、会社(勤務先)に電話がかかってくることもあります。

(2) 督促状が届く

電話がかかってきても支払いをしなければ、督促状が届きます。督促状は滞納が確認されてから作成・送付されますので、滞納から数日後に到着するでしょう。
督促状には、滞納金額と利息、支払方法、振込先などが書いてあります。

この場合もすぐに支払いをすれば、督促が継続することはなく、利用も継続ができます。

なお、消費者金融によっては指定日数の経過後に自動で再振替がされるケースもありますので、お金の準備ができるならば忘れずに口座にお金を入れておきましょう。

(3) 内容証明郵便による一括請求書が届く

電話での取り立てや督促状を無視・放置していると、3ヶ月ほど経過したところで債権者から「内容証明郵便(※)」が送られてきます。

これは「催告書」などと呼ばれており、中には遅延損害金も加算された借金の残金を一括払いするように記載されています。また、「このまま返済がなく、支払いの相談もできない場合、法的措置に移行することを検討しています」などという文言も記載されているケースも多いです。

しかし、遅延損害金も含めた支払金額は大きく、たいていの債務者は「一括の支払いなんてできない」と考え、放置してしまうようです。

※内容証明郵便とは、送った文書と同じ内容の控えが、郵便局と差出人の手元に残る郵便のことです。内容証明郵便の書式は特殊なものとなっており、ポスト投函型ではなく、手渡しの形になるため、受け取る側のプレッシャーは大きいといえます。

(4) 裁判を起こされる

催告書(内容証明郵便による一括請求書)や訴訟予告通知書が届いても無視していると、債権者から実際に裁判を起こされてしまう可能性があります。
このときの裁判は、債権者が債務者に対して貸したお金(借金)の支払いを求める「貸金請求訴訟」です。

裁判内で「分割払いにさせてください」などと話し合いができれば、まだ和解によって解決できることが多いです。
しかし、訴状に対応をせず無視していると、実際に裁判所が支払い命令の判決を下してしまいます。

判決内容は、滞納している借金全額と、遅延損害金の一括払いの支払い命令となります。また、訴訟費用(裁判にかかった印紙代)も負担させられることが多いです。

【実際には支払督促が送られてくるケースが多い】
債権者にとって、任意で支払ってもらえないとはいえ借金について裁判を提起することは非常に手間がかかる措置です。そこで、実際には「支払督促」という簡易の裁判手続きを採る債権者が多いです。
債権者(消費者金融)が裁判所に申し立てをすると、裁判所から債務者に対して「支払督促」が送付されます。これを債務者が放置し、支払督促が送達された日から2週間以内に異議申立を行わなければ、債権者は裁判所に仮執行宣言の申立てをできます。これを受けると、裁判所書記官は「仮執行宣言付き支払督促」を債務者に送付しますが、この送達から更に2週間が経過すると、借金の存在が認められるだけでなく、上記のような「判決」がなされたのと同一の効力が生じることになります。

(5) 強制執行(差し押さえ)

裁判の判決が出たり、仮執行宣言付き支払督促が届いたりしても何の対応もせずに放置していると、債権者は強制執行を行ってきます。

強制執行とは、いわゆる差し押さえのことです。
差し押さえの対象になるのは給与(給料)が代表的ですが、債務者名義の預貯金や生命保険、株券や投資信託、不動産や車などのすべての資産が含まれます。

給与の差し押さえをされてしまった場合、全額が回収されることはありませんが、その一部が債権者への返済に充てられるため受け取れる手取り金が減ってしまいます。また、会社(職場)に借金がバレてしまうことになります。

このように、強制執行が始まってしまったら生活への影響が直接的で多大なものになりますので、借金の滞納状態は早期の解決を目指し、強制執行をされる前に弁護士に相談して債務整理手続に着手すべきです。

[参考記事]

借金滞納で給与差し押さえ!解除・回避のために必ず知っておくべき事

なお、強制執行が始まっていても債務整理をすることは可能です。そのような状態になっているならば、なおさら早期に弁護士へ相談しましょう。

2.法律で禁止されている取り立て(闇金の取り立て)

法律上、取り立ての方法については厳しく規制されているため、一般の大手業者(アコム、アイフル、プロミス、レイク、SMBCモビットなど)からの借入であるかぎり、上記にまつわる取立て自体が違法であることはありません。

改正貸金業法では、取り立て上の禁止行為についても細かく定められています。

  • 夜21時~翌朝午前8時の間は取立て禁止
    (上記の時間帯は電話、ファックス、メール、訪問、いずれも禁止。また、日中についても執拗な取立ては禁止。一日の電話の回数、訪問者の人数も細かく定められています。)
  • 債務者が自殺することで保険金が支払われる保険契約を、貸付業者が締結することは禁止
  • 相手の許可なく勤務先に連絡して返済を迫ることは禁止
  • 張り紙をしたり、第三者に借入が分かるように大声で取立てたりするなど、相手の秘密を周囲に晒すような取立ては禁止
  • 連帯保証人以外の家族や親類への取立ては禁止
  • 他の業者から借入れさせて返済を強要することは禁止
  • 本人の意に反する労働(マグロ漁船や風俗店など)、臓器売買の強要など、人を脅かして返済を迫ることは全て禁止

一般の消費者金融や貸金業者からの借入に対する取り立てはもちろん、これらの業者から借金の取り立て・督促を依頼された「債権回収業者(サービサー)」についても、この取り立てルールについては厳守しています。

[参考記事]

債権回収会社(サービサー)からの督促は無視厳禁!突然の通知の対処法

一方、いわゆる「闇金業者」は、このような法律を守ることはありません。法定利率の何百倍もの利率で貸付を行い、期限を1日でも過ぎれば時間帯を問わず直ちにひどい嫌がらせや強引な取り立てをしてきますので、闇金からは絶対に借りてはいけません。

もし闇金などによる違法な取り立てにお困りの場合、取り立ての内容に刑法違反のもの(暴行・恐喝など)があり、その証拠も確保すれば、警察に相談することで警告を行ってくれるケースが多いです。
しかし、そのような刑法違反の行為がない取り立て行為である場合、警察は不介入で終わらせてしまうのが通常ですので、闇金問題に対応している弁護士に相談しましょう。

3.取り立てをストップする方法(受任通知)

(1) 受任通知で借金の取り立て・督促が止まる!

もし、「取り立てはつらいけど、お金はないから新たな借入で返済しよう」とお考えの方がいらっしゃれば、それは大変危険な考えです。
このようないわゆる「自転車操業」を繰り返しても、結局は利息を支払うばかりになり、何ら根本的な解決にはなりません。

払いきれない借金を根本的に解決するためには、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をする必要があります。

実は、債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士が債権者(貸金業者)に送付する「受任通知」により、ほんの数日で取り立てがストップします。
(事務所によっては受任当日に債権者に電話連絡を行うため、即日取り立てがストップすることもあります。)

受任通知には、「本件については弁護士が受任したので、これからの連絡はすべて弁護士に連絡してください」といったことが書いてあります。
弁護士からの受任通知が債権者の手元に届くと、債権者は、債務者に対して直接連絡をしてこなくなります。

これは、貸金業法という法律において、「弁護士が債務整理に介入したあとは、債権者は直接債務者に取立てを行ってはいけない」と規定されているからです(貸金業法21条9号)。

したがって、弁護士に債務整理を依頼すると、その日から間も無くして債権者からの取立てが止まるのです。

受任通知に関しては、債務整理の基礎知識「督促がとまる「受任通知」とは」も併せてお読みください。

ただ、弁護士に依頼後も、業者が訴訟を提起したり、差し押さえの申立をしたりすることを止めることはできません。
業者から訴訟を起こされた場合は、給与などの差し押さえがされる前に、できるかぎり早急に債務整理手続きの申立の準備を進めていく必要があります。

(2) 受任通知によるメリット

受任通知では、それまで立て続いていた取り立て・督促が止まることが何よりものメリットです。
しかし、実はそれに加えて以下のようなメリットもあります。借金でお悩みの方はお早めに弁護士に依頼をし、受任通知を送ってもらうことをおすすめします。

支払いも中断することができる

弁護士が受任通知を送ることで、それ以降の債権者への支払いをすべて止めることができます。
これは、債務整理手続きを進める際に、債権額(借金額)を確定させる必要があるためです。

よって、弁護士に依頼後はこれまで債権者へと支払っていたお金を積み立てて、債務整理費用(弁護士費用・裁判所費用)に充てることができるようになり、生活を立て直すきっかけになるでしょう。

家族に借金がバレる可能性が下がる

借金返済を滞納していて債権者から督促状が届くと、それを家族に見られて借金がバレる、というパターンが非常に多いです。
また、個人携帯への電話督促を放置していると、自宅に電話がかかってくることもあります。

弁護士に債務整理を依頼して受任通知が送られると、債権者からの督促状の送付も電話も止まるので、家族が届いた郵便を見たり電話を取ったりするリスクがなくなり、借金問題を知られるきっかけがなくなります。

これにより、債務整理手続自体も家族に秘密のまま進めることができる可能性が高まるでしょう。

精神的にも楽になる

借金を滞納して債権者から次々に督促状が届くと、債務者は精神的に追い込まれてしまいます。
そこで、弁護士が受任通知を送ることによって債権者からの督促が止まれば、債務者は精神的にかなり楽になります。

自分だけではなく、家族も安心して生活を送ることができるようになるでしょう。

4.消費者金融からの取り立てにお困りなら泉総合法律事務所へ

以上のように、債務整理を弁護士に依頼すると、受任通知の送付によって債権者(消費者金融や銀行、カード会社など)からの取り立てが止まるという大きなメリットがあります。

借金返済ができないとき、「破産」だけが借金問題の解決方法というわけではありません。裁判所を通さない私的な交渉である「任意整理」や、手元に資産を残した上で大幅に減額ができる「個人再生」などによっても、借金問題を解決して新たな生活をスタートさせることができます。

泉総合法律事務所では、借金問題でお困りの方一人ひとりのケースに応じた最適な債務整理の解決方法をアドバイスいたします。お一人で悩まずに、まずは経験豊富な弁護士にご相談ください。ご相談は何回でも無料です。

相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
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