即日面接制度とは?自己破産手続きを早く終わらせたい場合
【この記事を読んでわかる事】
- 自己破産をできるだけ早く終わらせたいが、何か方法はないか
- 即日面接制度とは、どのような制度で、どんなメリットがあるのか
- 即日面接制度を利用したい場合、弁護士に依頼するべきか
自己破産は、裁判所を通して行う債務整理です。
「裁判所を通すなんて時間がかかりそう」
「手続きが面倒そう」
などと考える人もいるのではないでしょうか?
こういった不安から、自己破産に二の足を踏む人もいるかもしれません。
しかし、実は、東京地方裁判所には自己破産の手続きにかかる時間を非常に短くできる制度があるのです。
この制度を「即日面接制度」と言います。
本記事では、即日面接制度について解説していきます。自己破産を検討している方はぜひご一読ください。
1.即日面接制度とは?
通常の自己破産手続きでは、破産の申立てから破産手続開始決定まで2週間~1ヶ月程度かかります。
この問題を解決するのが即日面接制度です。
(1)とにかく手続きが早い
即日面接制度を利用すると、早ければ自己破産を申し立てたその日に破産手続きの開始決定がなされます。
長くても申し立てから3日以内に破産に関する面接が行われます。
ただし土日などを除いて3日とカウントします。一般社会で言うところの3営業日という感覚で考えてください。
破産手続きの開始決定がされると、同時廃止事件(後述)の場合はそのまま破産手続きが終了します。
つまり最短で申し立ての当日に破産手続きの開始決定だけでなく、破産手続きの全てが終わるのです。
通常の自己破産手続きと比べると圧倒的に早いことがおわかりいただけるでしょう。
(2) 弁護士が裁判所と面接する
即日面接制度という名称の通り、この制度を利用した場合は面接が必要です。
しかし債務者本人が裁判所などに呼び出されて面接を受けるようなことはありません。
面接を受けるのは債務者から依頼を受けた弁護士です。
即日面接制度では、債務者の借金や財産の状況、および免責不許可事由の有無を弁護士が調査していることが前提になります。
免責不許可事由とは「借金をゼロにしてもいいかどうか」を裁判所が判断するための基準です。
免責不許可事由に該当する事柄があると、破産しても借金が棒引きされないことがあります。
即日面接制度を利用すると、弁護士の調査について裁判所の書記官が予備審査をした後に、裁判官が弁護士と面接を行います。
面接の結果弁護士の調査等に問題がない場合は、破産手続きの開始決定が行われます。
破産手続きの開始決定がされるタイミングは、その申し立てが「同時廃止事件」になるか「管財事件」になるかで異なります。
(3) 管財事件の場合
破産すると債務者の財産を処分してお金に換え、債権者に弁済するという話を聞いたことがある人は多いでしょう。
破産申立人に一定以上の財産がある場合は、実際にそういった手続きが取られます。
裁判所が弁護士を「破産管財人」として選任し、その弁護士が申立人の財産を調査して換価処分を行います。
財産を処分して得られたお金は、破産管財人を通して債権者に公平に分配されます。
この手続きが行われるのが「管財事件」です。
即日面接制度を利用した結果「管財事件」になった場合、申し立てをした次の週の水曜日の17時に破産手続き開始の決定が行われます。
その後は破産管財人が選任されるなど、通常の管財事件の破産手続きと同じ流れをたどります。
破産手続きの終了まで、やや時間のかかる手続きです。
(4) 同時廃止事件の場合
同時廃止事件とは、破産を申し立てた債務者に財産が無いことが明らかな場合に行われます。
お金に換える財産が明らかに存在しないのに破産管財人を選任して、財産の調査や管理などを行うのは時間とコストの無駄になります。
この無駄をなくすために行われるのが「同時廃止」です。
同時廃止では、破産手続きの開始と同時に破産手続きが終了します。
即日面接制度を利用した結果「管財事件」になった場合は、面接をした日の17時に破産手続き開始の決定と同時廃止決定が行われます。
つまり、即日面接制度を利用して
- 面接当日に破産手続き開始決定が行われたら同時廃止事件なので破産手続きは終了
- 面接当日に破産手続き開始決定が行われなければ管財事件なので破産手続きが終わるのはまだ先
ということになります。
なお、同時廃止事件と管財事件では、同時廃止事件の数の方が圧倒的に多いです。
同時廃止事件になるか管財事件になるか不安な人は、弁護士に相談してください。
どちらになりそうか見立てを教えてくれるでしょう。
2.即日面接制度のメリットとデメリット
早ければ裁判所での面接当日に結果がわかる即日面接制度ですが、メリットがある一方でデメリットも存在します。
ここからは、即日面接制度にどのようなメリットとデメリットがあるかをご紹介していきます。
即日面接制度を利用するときの参考にしてください。
(1) 即日面接制度のメリット
メリット1:時間を短縮できる
最大のメリットはやはり時間の短縮です。
通常の破産手続きよりも、はるかに短い時間で破産手続きの開始決定が下されます。同時廃止事件になればさらに短い時間で解決します。
「いつになったら破産手続きが終わるのだろう」という悩みが軽減され、いち早く借金問題から解放されます。
メリット2:債務者本人が面接しなくて済む
通常の破産手続きの場合、債務者本人が裁判所に足を運んで「破産審尋」「免責審尋」という2回の面接を受けなければなりません。
しかし即日面接制度では1回の面接で済みます。
しかも面接に行くのは弁護士であり、債務者本人ではありません。
面接は弁護士に任せて債務者は普段どおり生活を続けていればいいので、面接のために仕事を休んだり時間を作ったりしなくてもいいのです。
メリット3:予納金が安い
自己破産を申し立てるときには裁判所への手数料として「予納金」というものを納める必要があります。
即日面接制度を利用すれば、この予納金が通常の破産申し立てと比べて5,000円程度安くなります。
(2) 即日面接制度のデメリット
デメリット1:弁護士に依頼する必要がある
破産手続きの申し立ては、弁護士に依頼せずに一般人が自分で行うことができます。
しかし即日面接制度を利用するには、必ず弁護士に依頼をしなければなりません。
自己破産を含む一部の借金問題は司法書士でも扱うことができますが、即日面接制度については必ず弁護士でなければならないのです。
これは、即日面接制度が弁護士による債務者の財産状況の調査等を前提としているためです。当然ながら弁護士費用が発生するのでご注意ください。
デメリット2:利用できる裁判所が限られている
即日面接制度は増加する破産申立件数に対処するために設けられた側面があります。
このため、破産申立件数が非常に多い東京地方裁判所でこの制度が開始されました。
他の裁判所にも広がりを見せると良いのですが、現状ではほぼ広がりを見せておらず、東京地方裁判所独自の制度となっています。
一応、横浜地方裁判所には即日面接制度に似た「早期面接制度」がありますが、他の裁判所にはなかなか同様の制度がありません。
実質的に東京地方裁判所でのみ扱っている制度である以上、基本的に東京在住の人でなければ即日面接制度を利用できません。
3.まとめ
即日面接制度は通常の破産手続きと比べて圧倒的に早く破産手続き開始の決定を受けられる便利な制度です。
急いで自己破産をしたい場合は、この制度の活用を検討してください。
また、即日面接制度を利用する場合は弁護士への依頼が必須となります。
泉総合法律事務所は、債務整理に強く、即日面接制度にも対応が可能です。即日面接制度をご利用される場合は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。