「信用情報」の基礎知識~自分の信用情報を調べる方法とその手順
「信用情報の開示」について、聞いたことがある方もいるでしょう。
では、そもそも「信用情報」とはどのようなもので、「信用情報の開示請求」をすることで何ができるようになるのでしょうか。また、開示請求は個人でもできるのでしょうか。
今回はその「信用情報の開示」について詳しく解説します。
1.信用情報とは
あなたは知人に何かを貸すとき「この人は本当に約束通り返してくれるかな?」と考えるでしょう。金融機関も同じで、貸付を行う時に「この人は支払い能力があるかどうか」を見極めたいのです。
借入の申し込みがあったら、データベースに照会をかけ、過去に債務整理をしたことがないか、支払の遅れなどはなかったか、などを確認します。
このデータベースが「信用情報」です。
多くの人が「ブラックリストに載る」という言い方をしますが、「ブラックリスト」というリストが存在しているわけではありません。この信用情報に「事故情報(債務整理をした、支払の遅れがあったなどのネガティブな情報)が載っている状態」を一般的に「ブラックリストに載っている」などと言うのです。
(1) 信用情報を扱っている会社
信用情報を扱っている会社は現在3社あります。
- CIC(株式会社シー・アイ・シー):クレジット・信販系
- JICC(株式会社日本信用情報機構):信販・消費者金融系
- JBA(一般社団法人 全国銀行協会):銀行系
それぞれ信販系、銀行系など系統は違いますが、「事故情報」については3社間で情報の相互共有を行っています。
そのため「CICには載っていたけれどJBAの情報には載っていなかったから、銀行系のローンは借りられるのでは?」と思って申し込んでも、審査で落ちてしまうことがあります。
(2) 事故情報が掲載される場合
では、どのようなときに事故情報が掲載されるのかを見ていきましょう。
①支払いが遅れた時
まず、支払いが遅れたときです。大まかな目安としては「3ヶ月」と言われており、1日や2日支払いが遅れただけですぐに掲載されるとは考えにくいのですが、もちろん遅れずに支払うに越したことはありません。
「クレジットカードの引落」も対象になることはご存知の方も多いと思いますが、見逃しがちなのが
・携帯電話の機種分割料金
・奨学金
などです。
特に携帯の機種代金は通信料と一緒に支払っていることが多く、「借金」という意識がない人が多いのですが、支払が遅れると信用情報に掲載されることがありますので、注意しましょう。
②債務整理の受任通知が届いた時
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士は金融機関などに「弁護士が間に入って債務整理をします」という内容の「受任通知(介入通知)」を送ります。
それを受け取った金融機関は「この人は債務整理をしなくてはならない状況になった」ということで、事故情報を掲載します。もちろんその後、実際に債務整理(自己破産、個人再生、任意整理)を行ったのであれば、その旨も掲載されます。
(3) 事故情報が掲載されたら
事故情報が掲載される=ブラックリストに載ってしまうデメリットは、一言でいうと「借入ができなくなる」という点に尽きます。
この場合「借入ができなくなる」とは単純に「お金が借りられない」というだけにはとどまりません。お金に関するこまごまとした手続が不便になってしまいます。
①クレジットカードが作れない
まず、クレジットカードの審査に通らなくなります。
ネット通販などを利用する場合、コンビニ払いや銀行振り込みなどの方法をとらざるを得なくなりますから、よくネット通販を利用する人はやや不便になります。
また、ETCも使えなくなります。
②各種ローンが組めない
自動車のローンはもちろん、住宅ローンの審査にも通らなくなるため、今後の生活のビジョンを考え直す必要があります。
③携帯電話の機種代分割ができない
最近は携帯の通信料金と一緒に「携帯電話の機種代」を分割で支払っている人も少なくありません。しかし事故情報が載ってしまうと、この「機種代の分割払い」が使えなくなってしまうことがありますので、注意が必要です。
(4) 事故情報はずっと掲載され続けるのか
事故情報は、一生掲載され続けるということはなく、5~10年ほどで情報が消されることが多いようです。
自己破産の場合は掲載期間がやや長め、とも言われています。
2.信用情報の開示
普通に生活していく上では、信用情報の開示は必要ありません。しかし、下記のような場合は信用情報を確認したほうがよいでしょう。
(1) 審査に通るかどうかのチェック
過去に大幅な遅滞を繰り返したり、債務整理をしたりして事故情報が掲載されると、なかなかクレジットカードやローンの審査に通らない場合があります。
「5年くらい経ったし、そろそろ大丈夫だろう」と思っても結局落ちてしまう、というような手続の無駄を省くためにも、一度信用情報を開示請求して記載を確認すると無駄がないでしょう。
(2) 債務整理を検討する資料
信用情報には借入日や金額なども載っていますから、債務整理を検討する場合の有効な資料として利用できます。
また、「過払い金返還請求をしたいが、どこから借りていたのか、また本当に完済したのか記憶があいまい」などという場合も、信用情報を確認することで、借入先や完済日が分かる場合もあります。(掲載期間外の取引の場合は開示しても分からない場合があります)
3.信用情報開示請求の流れ
信用情報の開示請求の方法は、それぞれの会社で異なります。ひとつひとつ見ていきましょう。
(1) CIC
【名称】(株)シー・アイ・シー
【住所】〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
【電話番号】0120-810-414※受付時間:月~金(土日祝日・年末年始除く)10~12時/13~16時
【ホームページアドレス】http://www.cic.co.jp
CICはパソコンやスマホからも請求ができ、その場でPDFにて確認できるというのが大きな特徴です。
①パソコンやスマホでの開示請求
- クレジット会社などに登録している電話番号からCICに電話をかけ、受付番号を取得
- 指定されたフォームに受付番号や支払い方法など必要な情報を入力(手数料:1,000円)
- 問題なければPDFですぐに情報が開示される
という流れです。クレジット会社などに登録している電話番号が分からない場合や、その番号から電話ができない状態なのであれば、この方法は利用できません。
②郵送での開示請求
- 申込書
- 本人確認書類(CICの指定するもの2種類)
- 定額小為替1,000円分
これらをCICに郵送すると、10日程度で「簡易書留の親展」で自宅宛に開示結果が送られてきます。
③窓口での開示請求
CICは、東京・札幌・仙台・名古屋・大阪・岡山・福岡に情報開示用の窓口を設置しています。その窓口に本人確認書類などを持っていくと、開示結果をその場で受け取ることができます。
窓口で受け取る際の手数料は500円で、現金払いとなっています。
(2) JICC
【名称】(株)日本信用情報機構
【住所】〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
【電話番号】0570-055-955※受付時間:月~金(土日祝日・年末年始除く)10~16時
【ホームページアドレス】http://www.jicc.co.jp
JICCへの開示請求は「スマホ」「郵送」「窓口」の3パターンです。
①スマホ
- 「JICC書類送付アプリ」というアプリをダウンロード
- アプリに情報を入力後、本人確認書類の画像(免許証や保険証など)を送信
- 決済手続の選択(クレジットカードのほか、コンビニ払いやペイジー対応の銀行からの支払いも可)
- 問題なければ、後日開示結果が簡易書留で送られてくる
という流れです。アプリを使用するため、パソコンからの請求はできません。
②郵送
こちらはCIC同様
- 申込書
- 定額小為替またはクレジットカード支払票(手数料:1,000円)
- 本人確認書類(JICCが指定するもの1~2種類)
これらをJICCへ郵送すると、1週間~10日ほどで開示結果が簡易書留で送られてきます。
③窓口
JICCでは情報開示用の窓口を東京・大阪に設置しています。その窓口に本人確認書類を持っていくと開示結果を受け取ることができます。
この場合の手数料は500円。現金で準備しておきましょう。
(3) JBA
【名称】一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター
【住所】〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-1
【電話番号】0120-540-558※受付時間:月~金(土日祝日・年末年始除く)9~12時/13~17時
【ホームページアドレス】https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
JBAの開示請求は郵送のみの受付となっています。CICやJICC同様、
- 申込書
- 定額小為替1,000円分
- 本人確認書類(JBAが指定するもの2種類)
これらをJBAへ郵送すると、遅くとも10日以内に「本人限定受取郵便」で開示結果が送られてきます。
以上が各社の信用情報開示請求の流れとなります。
4.債務整理は泉総合法律事務所へ
大切なのは開示結果そのものではなく「開示結果から読み解く未来」です。つまり、現在の状況を把握したうえで、どのような債務整理手続を選択して借金問題を解決していくのか、という点が重要になります。
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