家賃滞納を続けた場合の強制執行とその対処法
自宅家賃を滞納してしまい、2~3ヶ月放置していると、内容証明郵便などで家賃支払いの督促状・催告状が届くでしょう。
これを放置していると、裁判所に訴訟を提起され「強制執行」を受けてしまうおそれがあります。
とはいえ、滞納している家賃をすぐに支払えないというケースの場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?
今回は、自宅家賃を滞納してしまったけれど強制執行は回避したいときの対処法をお伝えします。家賃を滞納してしまいお悩みの方はぜひご覧ください。
1.家賃滞納によるリスク
家賃滞納を続けると、さまざまなリスクを背負うことになります。
具体的には、以下のようなリスクです。
- 強制執行により、住む家を追い出される可能性がある
- 強制執行により、財産等の差し押さえがされる可能性がある
- 保証人に迷惑をかける
(1) 強制執行(自宅明渡)
まず、家賃滞納を2~3ヶ月続けると、内容証明郵便などが届き、賃貸借契約解除を前提とした立ち退きを要請されることが多いです。
それも無視していると、裁判を起こされ、判決に基づき強制的に自宅を追い出されます(強制執行)。
鍵を閉めていた場合であっても、鍵は開けられてしまい、家財道具なども全て運び出されてしまいます
つまり、最終的には住む家がなくなる可能性もあるのです。

[参考記事]
家賃滞納で取り立て・立ち退き要請となった場合の対処法
(2) 強制執行(差し押さえ)
また、家賃を滞納していると、滞納家賃支払を求める裁判も起こされてしまい、判決に基づき財産の差し押さえがなされます。
特によく見られるは給与の差し押さえです。給与全額を差し押さえられるわけではありませんが、原則として毎月の給与手取金額の四分の一までは差し押さえられてしまいますので、手取り給与が大きく減ってしまいます。
また、当然ながら勤務先にも家賃滞納のことが知られてしまいます。
給与の差し押さえは滞納がなくなるまで続きますので、長期間に渡り生活を圧迫します。

[参考記事]
借金滞納で給与差し押さえ!解除・回避のために必ず知っておくべき事
給与の他にも、預貯金などが差し押さえられてしまうこともあります。
差し押さえにあたっては、特に予告はありません。預貯金の差し押さえの場合は、ある日突然口座の残高が0になっており、そこで初めて差し押さえを知るという人も多いです。
(3) 保証人に迷惑がかかる
家を借りるときに保証人をつけていた場合は、借主が家賃を滞納すると、保証人が家賃の支払いを求められることになります。そのため、保証人にも迷惑をかけてしまいます。
なお、最近では個人の保証人ではなく、保証会社を立てるケースも多いです。その場合、借主が家賃を滞納すると保証会社が滞納家賃を払い、その分を借主に請求してきます。
家賃保証会社の中には取り立てが厳しいところも多く、保証会社への対応はかなり大変です。

[参考記事]
代位弁済をされたら弁護士に相談を!|住宅ローン・カードローン
その他、信用情報に傷がつき、ブラックリストに載ってしまいます。

[参考記事]
ブラックリストとは|何年で消える?掲載のデメリットと確認方法
このように、家賃を滞納し続けるとさまざまなリスクが生じます。
2.家賃滞納後、自宅明渡までの流れ
以下では、もう少し具体的に、家賃を滞納するとどういった手続を経て自宅を明け渡すことになるのかを説明します。
通常、家賃支払が遅れると、まず、大家さんや管理会社から連絡があります。
さらに、普通郵便で督促状が届いたり、保証人への電話連絡などもあります。
そして、家賃滞納を2~3ヶ月続けると、内容証明郵便などが届き、賃貸借契約解除を前提とした立ち退きを求められることになります。
それも無視していると、訴訟を起こされてしまいます。

[参考記事]
家賃滞納を続けると「契約解除」されてしまう?
そして、家賃を滞納していたのであれば、通常、契約解除は有効であるものと判断されますので、裁判所は明け渡しを命ずる判決を言い渡します。
その後は、判決に基づき強制的に自宅を追い出されます(強制執行)。
滞納開始から強制執行までは、早ければ半年もかかりません。
なお、保証会社がいる場合は同社から滞納家賃の支払を求められますし、その取り立ては支払が遅れれば遅れるほど厳しくなる傾向があります。
内容証明郵便というのは、差出人と郵便局に控えが残る特殊な郵便です。法律上は特別な効力はないのですが、実務上はよく使われます。
なぜなら内容証明郵便は、裁判になった場合に証拠として使えるからです。
契約解除通知を普通郵便で送ったあと、裁判になり、借主が「そんな郵便は受け取っていない」などと主張すると、契約解除が有効かどうかが争点になってしまいます。しかし、内容証明郵便であれば、どんな内容の郵便を送ったのかを郵便局が証明してくれるので、そのような争いが生じず、裁判がスムーズに進行します。
また、「内容証明郵便」という形で文書が届くと、借主が驚いて何らかのリアクションをしてくれるという事実上の効果もあります。
3.強制執行などのリスクを回避する方法
では、強制執行を回避するのは、どうすればいいのでしょうか。
これは、裏技的なやり方は存在せず、結局家賃を払うしかありません。
(1) 大家さんや管理会社と話し合う
家賃支払いが遅れたときに、大家さんや管理会社からの連絡を無視するのは適切な方法とはいえません。
家賃が2~3か月遅れても、大家さんや管理会社に事情を説明して事情をわかってもらえれば、もう少し待ってもらえたり、滞納分の支払方法について相談に乗ってもらえることがあるからです(ダメだった場合でも、連絡を無視した場合と状況は変わりませんので、リスクはありません)。
まずきちんと話し合いうこと。これが大事です。

[参考記事]
家賃を滞納してしまった場合、どんな「言い訳」で待ってもらえるの?
(2) 親族などからの援助を受ける
一方で、一度支払いが遅れてしまうと、遅れてしまった分を取り戻すのは結構大変です。
そのような場合は、思い切って親族等に援助してもらい、滞納を解消するというのも一つの方法でしょう。
なお、ここで消費者金融や銀行などから借り入れをしてしまうと、利息負担でかえって生活が苦しくなる可能性があります。よく注意しましょう。
失職してしまい家賃が払えなくなったという場合などは、幾つかの要件を満たせば、自治体から家賃の補助を受けることができます(住宅確保給付金)。
必要に応じて、このような制度の利用も検討しましょう。
そもそも、収入が低い又は収入が途絶えてしまい暮らしていけないという場合は、生活保護申請も検討しましょう。
(3) 債務整理を検討する
借金があり、その負担が重くて家賃が払えないという場合は、債務整理を視野に入れましょう。債務整理により債務負担が軽くなれば、家賃支払の余裕がでてきます。
とはいえ、債務整理には様々な方法があります。困った場合は、まず弁護士にご相談することをお勧めします。
4.家賃が払えなくなったら弁護士へ相談を
何度か記載したように、家賃を滞納し続けると、いずれは「強制退去」となります。そのため、今の家に住み続けたい場合はできるだけ早い段階で滞納家賃を払わなければなりません。
そして、借金が原因で家賃を払えないということであれば、まずは債務整理をご検討ください。
債務整理により債務負担が軽くなれば、その分を家賃の支払いに充てることもできます。
もっとも、債務整理にはデメリットもあります。詳しいことは、まずはご相談ください。
家賃が支払えず借金に悩んでいる場合は、泉総合法律事務所にご相談ください。借金問題の解決実績豊富な弁護士が、問題解決まで親身になってサポートいたします。