プロミスから督促状・通知書!差し押さえられるとどうなる?
消費者金融大手の「プロミス」。名前を聞いたことがあるという人も多いでしょう。
もともと「プロミス株式会社」として運営されていましたが、吸収合併などを繰り返し、2012年に現在の商号である「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」となりました。
「プロミス」の名は、SMBCコンシューマーファイナンスが運営する消費者金融のブランド名としてそのまま残っています。
この記事では、「プロミスからの督促」についてと、それに伴う差し押さえについて解説します。
1.プロミスからの借り入れを滞納してしまったらどうなるか
プロミスからの借り入れを滞納すると、どうなってしまうのでしょうか。
(1) 電話での連絡
まず、返済予定日までに入金がないと、すぐに登録してある電話番号に電話がかかってきます。
プロミスからの電話は高圧的なものではなく、「期日までに返済がありませんが、どうしましたか?」「いつごろなら返済できますか?」という丁寧な連絡のようですので、怖がる必要はありません。
(2) 督促状が届く
プロミスからの電話連絡を無視し続けていたり、長期に渡り返済をしないでいたりすると、ハガキもしくは封書で督促状が届きます。
この場合、差出人が消費者金融だとわからないような形(「○○事務センター」など)で届くようです。
なお、プロミスは、自宅や職場へ直接訪問して取り立てを行うことはありません。
(3) 遅延損害金が発生し、ブラックリストに載る
滞納が続くと、利息のほかに遅延損害金が別途発生し、最終的な返済総額が増えてしまいます。
プロミスの返済を遅延した場合の遅延損害金は年20.0%(実質年率)となります。これは、貸金業法が認める遅延損害金の上限利率です。
また、プロミスに限らずローンの返済が滞ると、信用情報に傷が付いてしまう可能性があります。一般的に「ブラックリストに載る」という状態のことです。
信用情報機関のリストに「滞納」という情報が載ってしまうと、それ以降のローン(カードローンはもちろん、車のローンや住宅ローンなども含む)を組めなくなったり、クレジットカードが利用できなくなったりして、生活に影響が出てしまいます。
また、この時点で、アビリオ債権回収株式会社やSMBC債権回収株式会社などの「債権回収会社」に債権の回収業務が委託されることもあります。
(この場合、以降の督促は債権回収会社から行われます)

[参考記事]
債権回収会社(サービサー)から督促!無視厳禁、突然の通知の対処法
(4) 法的措置への着手
それでも滞納し続け、また、プロミスに連絡を入れない状態が続くと、次は裁判などの法的措置をとられる可能性が高まります。
プロミスは他社に比べて比較的早く法的措置に出る傾向にあり、滞納から2~3ヶ月で突然裁判所から書類が届く、というケースもあるようです(2020年4月現在)。
プロミスからではなく、裁判所から、「特別送達」という配達方法で書類が届いたら要注意です。ここまでくると「借金関係の書類は見たくない」という気持ちが高まっていると思いますが、裁判所からの書類は必ず受け取り、中身を確認してください。
ここで書類を放置してしまうと、差し押さえなどの強制執行に必要な「債務名義」と呼ばれる書類をプロミス側が取得してしまうのです。

[参考記事]
裁判所から届く「特別送達」にはどう対応すればいい?
裁判所からは「訴状」や「支払督促」が送られてくるでしょう。
「訴状」とは読んで字のごとく、相手(この場合はプロミス)が訴訟を起こした書類のことです。出廷の日時が決められていますから、基本的にはその指示に従って裁判所へ行く必要があります。また、同封されている「答弁書」を裁判所に提出する必要があります。
何もしなければ相手の主張のとおりの判決(債務名義)が出てしまいます。

[参考記事]
簡易裁判所からの支払督促・訴状を受取拒否したらどうなる?
「支払督促」とは、一般的な督促状ではなく、裁判所の手続の名称です。
支払督促を申し立てられた側が2週間以内に異議申立を行わなければ、訴訟よりも簡単に「債務名義」を取得されてしまいます。

[参考記事]
強制執行に必要な債務名義とは?取得されてしまった場合の対処法
(5) 強制執行(財産差し押さえ)
上記のような訴訟や支払督促の手続を経て「債務名義」を取得したプロミスは、それをもとに滞納者の財産の差し押さえ手続を裁判所に申し立てます。
このように、裁判所から届いた書類を放置してしまった場合、財産の差し押さえを受ける可能性が出てきます。
裁判所からの書類にはかならず目を通しましょう。
2.差し押さえを受けるとどうなる?
差し押さえ対象財産はいくつかありますが、その中でも「給与」「預貯金口座,」
は特に差し押さえの対象となりやすいと言えるでしょう。
(1) 給与差し押さえ
「給与の差し押さえ」は、支払われる給与から差し押さえ額が天引きされる、という形で行われます。
給与の場合、1ヶ月分全てが差し押さえられるわけではなく、給与の四分の一が差し押さえの上限となっています(例外あり)。
ただし、職場に裁判所から「プロミスが給与の差し押さえをするので、その分を引いて給与を支給するように」という連絡が行くため、給与の差し押さえ=職場に借金を滞納している事実がばれてしまいます。

[参考記事]
借金滞納で給与差し押さえ!解除・回避のために必ず知っておくべき事
(2) 口座差し押さえ
口座の差し押さえが実行されると、ある日突然預貯金額が減る、という状態になります。
給与の差し押さえは上限が決められていますが、預貯金の差し押さえに限度額はありません。もし口座にまとまったお金が入っていたのなら、プロミスに請求されている金額(利息や遅延阻害金を含めた全額)が突然差し押さえられて、残高がゼロになるということもあり得ます。
ここで注意しておきたいのは、差し押さえ対象としての「給与」と、「給与が振り込まれる口座」は明確に区別されているという点です。
「給与」が自分名義の口座に振り込まれたその瞬間、それは「預貯金」となり、口座差し押さえの対象となるのです。

[参考記事]
銀行口座が差し押さえられた!どうすれば良い?
(3) 不動産差し押さえ
土地や建物などの不動産を差し押さえたとしても、競売などの手続で非常に時間がかかりますし、手続費用も必要です。
消費者金融からの借金額に対して手間や手続費用が割にあわないため、プロミスが不動産まで差し押さえるとは考えにくいです。
ただし、もし差し押さえられたのが持ち家の場合、住む場所を追われる可能性が出てきます。
引っ越しの準備も必要になるでしょうし、家族に借金の事実を告げないわけにはいかなくなります。

[参考記事]
不動産の差し押さえを受けるケースとは?
3.差し押さえを回避する方法
では、給与や預貯金口座の差し押さえを回避するためには、どうすれば良いのでしょうか。
(1) プロミスと交渉する
まず、電話や督促状がきた時点でプロミスと連絡を取り、毎月の支払額を下げてもらうなどの交渉をしてみましょう。
早めに連絡をして、支払いの意思を見せれば、交渉に応じてくれるかもしれません。
(2) 弁護士へ債務整理を依頼する
弁護士に債務整理を依頼して裁判所で個人再生や自己破産の手続を行うと、強制執行(差し押さえ)の中止や失効を求めることができるようになります。
個人再生や自己破産(管財事件)の場合、それぞれ「個人再生手続開始決定」「破産手続開始決定」が出ることで、自動的に強制執行は効力を失います(失効)。
自己破産(同時廃止)の場合、破産手続開始決定が出た時点で強制執行は「中止」となり、その後「免責許可」が出ることで失効となります。
個人再生や自己破産は、居住地を管轄する裁判所に所定の書類を提出して審査してもらう法的手続です。
法律に詳しくない人が、手続に必要な書類などを迅速に正確に集めて裁判所に提出するのは難しいでしょう。
この場合、専門家である弁護士に手続を依頼するのがベストです。

[参考記事]
プロミスからの借入が返済できない場合の債務整理
4.プロミスなどの消費者金融から督促を受けたら弁護士へ相談を
消費者金融から督促を受けたときはもちろん、その一歩手前の「滞納してしまいそう」という状態のとき、もしくはその一歩先の「裁判所から書類が届いた」とき、弁護士がお力になります。
プロミス以外にも借り入れているところがあるのなら、プロミス以外の会社も含めた債務整理(個人再生、自己破産、任意整理等)のご相談をお受けします。
「職場には知られたくない」「家族にバレると困る」…そう思って相談に二の足を踏んでしまう方もいるのですが、弁護士には守秘義務があります。相談の内容は決して外に漏れることはありません。
どうか勇気を出して、一度ご相談ください。法律の専門家である弁護士が、相談者お一人お一人の借り入れ状況に合った解決方法をご提案します。