借金返済 [公開日]2018年3月6日[更新日]2019年7月29日

「お金を貸してほしい」しつこい友人への対応策。借金の上手な断り方

お金の切れ目が縁の切れ目、という言葉がありますが、これは親しい間柄でお金の貸し借りをすると、人間関係が壊れるリスクがあることを表しています。

実際に、友人や家族にお金を貸してと言われ、返してもらえず嫌な思いをしたり、何度断ってもせがまれることで頭を抱えていたりする人は少なくありません。

上手に断れればよいのですが、なかなか難しいのもまた事実です。

今回は、交友関係を切らずに借金を断る方法と、お金貸すときの返済トラブルを未然に防ぐ方法をお伝えします。

1.お金の貸し借りについて

「お金を貸す時はあげるつもりで貸す」とはよく言われますが、これは借金の返済トラブルによる人間関係の断絶を回避するための教訓です。

個人間でお金の貸し借りをする際は、貸す側は親切心や同情心から相手を助ける訳で、返してもらえないときには裏切られたという思いが強くなるでしょう。

借金トラブルは経済的な被害だけでなく、感情的な反発も大きいので、それをきっかけに絶交することはよくある話です。
最初からあげたつもりで…という言葉は、返済されなかったときのストレス回避法でもあるわけです。

しかし、そうは言っても人にお金をあげるほど資産のある人はそうはいません。
また、仮に経済的な余裕があったとしても、貸したお金が返ってこなければ、それは大きなわだかまりとして心に残るでしょう。

お金の貸し借りにはこうしたリスクがあるので、借金を申し込まれたときには、その場でしっかり対応することが大事です。
断るにせよ、貸すにせよ、後の展開まで見据えて対処すると人間関係を壊すこともありません。

次では、借金を申し込まれたときに役立つ上手な断り方と貸し方について紹介します。

2.借金の断り方

最初は、しつこく借金を申し込まれたときの断り方についてです。

断るときはできるだけ角が立たないようにするのがポイントです。それには、自分に経済的な余裕がないことを伝えるのが得策です。

使えるフレーズは以下の通りです。

(1)「給料が減って自分もお金がない」

サラリーマンやOLの方におすすめの断り文句です。

こちらにお金がなければ相手は借りたくても借りられません。毎月の収入が厳しいことをお伝えすれば、それ以上せがまれることもないでしょう。

(2)「最近あまり仕事がなくて自分もお金がない」

自営業やフリーランスの方は収入が不安定であることを伝えましょう。

相手と同じように自分も困っているそぶりを見せれば、無理に頼まれることはありません。

(3)「家族の入院費がかかる」

同じ会社の人など、給料の減額という方便を使えない相手に対しては、家族の事情を理由にするとよいでしょう。

親しい間柄で家族全員健康であることがバレているのであれば、遠く離れた実家の親兄弟の入院ということにするのもアリです。

病気が理由であれば、それ以上突っ込みにくくなるので、無理なく断ることができます。

(4)「お金は貸さないのが家族の決まり、旦那・嫁との約束」

自分はお金を貸したいのは山々だが、配偶者が反対している、という口実もおすすめです。

自分の意思で借金を断ると、後の人間関係に影を落とす可能性もありますが、配偶者の意向と言えば、相手は致し方ないと思うでしょう。

(5)「貸せない」と何度でもハッキリと断る

もし、何かしら理由を言っても耳を貸さないようなしつこい相手であれば、理由も告げずにきっぱり断るという手もあります。

借金癖のある人は何度も借りる傾向があるので、一度貸すと何度も頼まれる可能性があります。そうしたことを防ぐためにも「貸せない」の一点張りで押し通すのは有効です。

ハッキリ断れば、相手も「あの人に頼んでもムダ」と思うでしょう。

 

以上が、借金を申し込まれたときの断り文句です。
これで断れればよいのですが、それでも効果がなく、どうしても貸さなくてはならない事態になった時の対処法もお伝えします。

3.貸すことになってしまった、既に貸してしまった場合

友人や家族に借金を申し込まれ、お金を貸すことになったとき、またはすでに貸している場合は、正式な書類を作ることで返済トラブルを未然に防ぐことができます。

(1) これから貸す場合

お金をこれから貸す場合は、借用書の作成をおすすめします。

借用書はお金の貸し借りがあったことを証明する書類で、仮に裁判になったときにも証拠になります。また、借用書を作ることで、相手に返済義務があることを自覚させることにもなります。

借用書を作らず口約束だけだと、お金を貸したことの証拠が残らないため、裁判になっても返済を求めることが難しくなります。

また、相手に悪意がなくても、時間の経過とともに人間の記憶は曖昧になるので、後のトラブルを避けるためにも、借金の額と返済方法についてはしっかりと書類を作成する必要があるのです。

書類の書き方等、詳しくは以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]

個人間での正しい借用書の書き方|テンプレート・例文を解説

(2) すでに貸してしまった場合

①書類の作成

もしすでにお金を貸してしまっていたら、今からでも遅くはないので「債務弁済契約書」を作成しましょう。

債務弁済契約書に記載する内容は以下の通りです。

  • お金を貸した日付
  • 貸した(借りた)金額
  • 貸主・貸主の氏名
  • 利息・遅延損害金
  • 期限の利益の喪失条項
  • 連帯保証人

利息・遅延損害金・期限の利益の喪失条項・連帯保証人については必要に応じて記載しましょう。

その他、どんな些細なことでも盛り込む必要があることは記載しておくことをおすすめします。
ただし、法律に反するような内容や脅し文句を盛り込むことは厳禁です。

借用書も債務弁済契約書も借金の存在を証明することはできますが、もし踏み倒されるのが心配なときは公正証書にしておくと安心です。

公正証書にしておくと、約束通り返済がなされないときは、裁判をしなくても強制執行が可能となります。
相手に返済への自覚を促すためにも、公正証書にする意義はあります。

②裁判を起こす

貸したお金をどうしても返してほしい場合には、法的手段として裁判を起こすことも可能です。その場合は証拠がどうしても必要になるので、借用書の存在や立会人の存在が必要となります。

【時効に注意】
お金を貸したにもかかわらず、いつか返してくれるだろうと安易に考えて10年間放置していた場合は、消滅時効が成立し、借金を返済するように請求できる権利が消滅してしまいます。
したがって、いつか返してくれるだろうと安易に考えず、貸した相手に対し催促を続けることが重要です。
催促だけでは時効の中断(時効が一度ストップし、その時点から改めて時効期間をカウントすること)にはなりませんが、相手方が催促に対し「次会った時に返す」などと言っていた場合は、時効が中断します(後で「そんなことは言っていない」などと言われないように,債務を認めたことを書面で残してもらうようにしましょう)。
そのため、時効にかかりたくないならば、内容証明郵便を送るなどして催促を続け、相手に借金について考えてもらうことが重要です。

4.まとめ

金銭トラブルで家族や親しい友人との人間関係が壊れることのないよう、断るときはしっかり断るようにしましょう。

もしどうしても相手が借金で困っているようであれば、債務整理によって解決を図るという方法もあります。

借金問題は専門家に早く相談することでスムーズに解決することができるので、悩みを抱えている人がいれば、そうしたアドバイスをすることもおすすめします。

[参考記事]

お金を貸した相手が自己破産したら泣き寝入りしかない?

 

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