熟年離婚で今後の生活が不安。財産分与・慰謝料請求で老後破産対策
【この記事を読んでわかる事】
- 熟年離婚の現状とその原因
- 熟年離婚で老後破産に陥ってしまわないようにできること
- 財産分与、慰謝料請求について知っておくべきこと
熟年離婚が多いことは、ご存知の方もいらっしゃると思います。しかし、実はその後の生活を考えて、熟年離婚を躊躇(ちゅうちょ)している方も多いのではないでしょうか。
熟年離婚して幸せになることは、本当にできないのでしょうか?
今回は熟年離婚の現状と、その後の生活の展望、資金作りについて解説します。
1. 熟年離婚の現状
熟年離婚とは、年齢に関係なく、結婚して20年以上経つ夫婦が離婚をすることで、厚生労働省「平成28年人口動態統計月報年計の概況」によると、近年の熟年離婚件数の推移は以下の通りです。
昭和60年…20,434
平成7年… 31,877
平成25年…38,032
平成26年…36,771
平成27年…38,644
平成28年…37,604
この調査を見ても、熟年離婚は平成に入ってから急激に増加したことが分かります。
昭和の終わりには年間2万件強だった離婚件数が、今や4万件に手が届く勢いです。
一体なぜここにきて熟年離婚が増えているのでしょうか。まずは、その理由を検証します。
(1) 熟年離婚の理由
熟年離婚の引き金になる理由は多岐に渡ります。
結婚生活はその長さに比例して、我慢や忍耐を強いられることも増えるので、離婚を切り出したときには修復不可能なレベルの溝ができていることも珍しくありません。
離婚に至る主な理由は以下の通りです。
・相手が家にいることがストレスになってしまう
旦那さんの定年後に起こりやすい現象です。
旦那さんは定年退職すると常に家にいるので、今まで気にならなかった些細なことが気になり始めます。
また三度のご飯を家で食べるなど、食事の支度など、妻の家事の負担感も増えます。
こうしたことが原因で、夫が家にいること自体がストレスになってしまう人もいるようです。
・価値観の違い
価値観の違いとは、大事にしたい事柄の違いや、物事の優先順位の違いといったことが挙げられます。
現在、熟年離婚をする年代の方が結婚をした当時は、誰もが結婚をするのが当たり前だった時代です。価値観が異なる人同士でも一緒になることはそう珍しくなかったのかもしれません。
また、考え方が合わないからといって簡単に別れられる時代ではありませんでした。
しかし、現代は離婚が珍しくない時代です。人生の再終幕は自分らしくありたいと、離婚に踏み切る人は少なくありません。
・性格の不一致
長い結婚生活の中で耐えてきたけれども、相手と性格が合わないことに嫌気がさして別れる、というカップルも多いようです。
子育てをしているときは養育のために離婚できなかった人も、子供の自立をきっかけに相手に対して我慢をする生活から卒業したいと思い始めます。
また、会話のない夫婦自体は少なくありませんが、余りにもコミュニケーションがとれないと、特に妻は夫に対して不満を募らせることがあるようです。
女性にとって何気ないおしゃべりは重要で、会話のキャッチボールがない生活を辛く感じます。
反対に、男性側は会話のなさが理由で離婚をしたいと思う人は少ないようです。
このように、会話のなさで熟年離婚に至るのは、定年まではすれ違いのせいだと思っていても、定年後、実は相手の性格やお互いの関係性の問題であることに気が付き、夫婦関係に終止符を打ちたいと考え始めることがあります。
・相手方による精神的・肉体的虐待
モラハラ、DVといった言葉がまだなかった時代から、心無い言葉をかけられてきた人は少なくありません。
また、夫の家庭内暴力(DV)で傷ついてきた人が、夫の定年をきっかけに別れを切り出すケースも多いです。
モラハラやDVは無自覚で行われていることも多く、妻から突然に離婚を切り出され夫が途方に暮れてしまうケースも散見されます。
・相手方の異性問題
異性問題は、離婚原因の定番と言えるでしょう。
子育ての最中は経済上、または体裁上、見て見ぬふりをしてきたものの、子供が成人すれば相手に対して我慢をする必要もないので、子育て終了と同時に離婚する人もいます。
また、長い結婚生活の中で熟年になってから新たな恋愛を始めると、パートナーと別れたいという思いが強くなる傾向もあるようです。
・舅・姑と合わない
嫁と姑の問題は結婚生活の永遠のテーマですが、長年我慢して熟年になってついに我慢ができずに離婚、というケースも多々あります。
・相手の親の介護
熟年は舅・姑の本格的な介護が始まる頃です。介護は実の親であっても楽ではありません。
まして義理親に良い感情を抱いていない場合は、介護の辛さもひとしおです。
そうしたことから、義理親の介護をきっかけに離婚に至る夫婦も珍しくありません。
最近では「介護離婚」という言葉も生まれ、熟年離婚の引き金になる要因とされています。
ちなみに、介護破産については「介護破産の対応策。介護費用が嵩んで借金が返せない場合はどうする?」で詳しく説明しています。
・離婚後年金がもらえるようになった
平成19年以降は年金分割制度ができたことで、離婚をしても相手の年金を分割してもらえるようになりました。
これにより、老後の目途が立つことから熟年離婚に踏み切る人が増えています。
・こどもの自立
こどもを育てている間は、養育のために仮面夫婦だった人も、こどもの自立をきっかけに離婚を切り出すケースは多いです。
(2) 熟年離婚で後悔していること
熟年離婚した後は、バラ色の人生が待っているとは限りません。
むしろ、さまざまな心配事が生じ、これなら我慢して前の生活を続けていた方がよかった、別れなければよかった、と思う人も多いのです。
熟年離婚で感じる後悔には、以下の3つがあります。
①孤独感
相手が家にいることがストレスだったのに、いざ一人になってみると、その孤独感や寂しさから離婚を後悔することも多いようです。
結婚生活が長くなるほど、生活スタイルのリセットには想定外のリスクも伴います。
②子供・親族に金銭的迷惑をかけた
熟年離婚後すると、一般的に女性側はそれまでの生活費が入ってこないことになるので、生活は厳しいものになります。
最終的に1人で自活するのが難しくなり、子供や親族に金銭的迷惑をかけるケースも少なくありません。
③お金がない
離婚するまで専業主婦だった人は、いざ働こうにも、高齢で特にキャリアがない場合は、職探しに苦労をすることになります。条件のよい仕事に恵まれなければ、収入は厳しいものになります。
そのため、離婚をするときには、離婚後の収入の見通しをつけておくことが大事です。
2. お金の心配の解消法
熟年離婚の最大の問題は離婚後の生活です。実際に見切り発車で熟年離婚に踏み切ると、特に女性側はお金の心配が尽きず、精神的にも負担が大きくなります。
そうならないために、もしどうしても熟年離婚をしたいと考えている方は、以下の方法で少しでも離婚後の資金を得ておくとよいでしょう。
(1) 慰謝料請求
離婚に至る過程で相手に落ち度がある場合は、慰謝料を請求することができます。
慰謝料を請求できるケースとそれぞれの相場は以下の通りです。
①身体的・精神的暴力があった
身体的暴力や精神的暴力は離婚原因となります。この場合の慰謝料相場は60万~500万円です。
離婚する場合は、日々の暴力や暴言を記録したり、会話を録音したりしておきましょう。
また、病院の診断書などもあれば証拠として提出することができます。
②相手が不貞行為を働いた
相手が不倫・浮気をしている場合の慰謝料は、120万~300万が相場です。
不貞行為を立証するには、クレジットカードの利用明細や領収書などは有力な物証となります。
また、配偶者との会話の録音や、探偵の調査報告書なども証拠となります。
③悪意の遺棄
悪意の遺棄にあたるケースは多岐にわたります。
例としては、理由もなく家に帰らない、生活費を入れない、主婦(主夫)、または共働きなのに家事を一切放棄する、といったことが挙げられます。
こうしたことが原因で離婚をする場合の慰謝料の相場は60万~240万円です。
(2) 慰謝料請求の時効
慰謝料の請求ができるのは離婚後3年以内です。離婚した日から3年を過ぎると時効になるので注意が必要です。
ただし、不倫や浮気、DVから3年以上経過していても、離婚から3年以内であれば慰謝料は請求できます。
また、この期間中に裁判をおこせば時効は中断されるので、結論が出るまでに3年経過しても問題はありません。
また、離婚から3年以内に何らかのアクションを起こすことが難しい人は、内容証明で慰謝料請求することで時効を6ヶ月間猶予することもできるので、離婚に際して慰謝料をもらっていない人は、早めに弁護士に相談をしましょう。
(3) 財産分与
離婚の際は財産分与も資金確保の重要な手段です。しかし、財産を分けて貰えるといっても、夫の財産を丸ごと半分もらえる訳ではありません。
財産分与の対象となるのは、夫婦が結婚期間中に協力して取得ないしは維持した財産のみです。夫が独身時代に得た財産は対象になりません。
また、マイナスの財産も分与の対象となるので注意が必要です(参考:離婚の際に借金(消極財産)がある場合、財産分与の対象になるのか?)。
財産分与の割合は夫婦の話し合いで自由に決められますが、2分の1ずつとなるケースが多いようです。ただ一方で、7対3で夫側の割合が多くなることもあります。
割合が話し合いで決着がつかない場合は、離婚後2年以内に、家庭裁判所に対して調停、または審判の申立をすることで、財産分与を求めることができます。
①夫の退職金
夫の定年を待って離婚をする場合は、夫の退職金も財産分与の対象となります。
退職金分与の割合については、夫が退職金をもらうまでに、妻がどれくらいの貢献をしたのかという点が考慮されます。
判断のポイントは夫婦の婚姻年数や、夫の勤続年数などを基準にして計算します。
②年金
熟年離婚では年金分割も大きな収入源となります。
年金の合意分割は平成19年4月1日以後に成立した離婚が対象で、実行に際しては夫婦で分割することと、分割の割合の合意が必要です。
分割割合は2分の1が上限で、それ以上の割合を請求することはできません。
③3号分割制度に注目
専業主婦で会社員や公務員に扶養されている配偶者だった人は3号分割制度が適用されます。
3号分割は平成20年5月1日以後に成立した離婚が対象で、この場合は相手の合意は不要で、分割割合は2分の1に固定されています。
3号分割は自営業者の妻には適用されません。年金分割については、細かくルールが定められているので、詳しくは最寄りの年金事務所に問い合わせをすることをおすすめします。
3.まとめ
現在、老後破産という言葉が頻繁に使われています。熟年離婚をきっかけに老後破産に陥ってしまうというケースも決して少なくありません。
もし、熟年離婚で、慰謝料請求、財産分与など、裁判離婚を行う際は、弁護士を介した手続が有効です。また、離婚が原因で借金などが嵩み生活が厳しいといった場合にも、債務整理に強い泉総合法律事務所の弁護士であれば、必ずやお力添えできると自負しております。決してお悩みを一人で背負い込まないでください。
借金問題のご相談は何度でも無料ですので、ご遠慮なくお問い合わせいただけたらと思います。