電気代が払えずに電気が止まった時の対処法
多額の借金を抱えてしまうと、毎月の支払いで生活が苦しくなります。
中には、生活に必要な費用であるにも関わらず、支払えなくなる代金もあるでしょう。
特に「すぐには生活に影響が出ない」ものについては、「多少支払いを待ってもらってもいいか…」と、先延ばしにしてしまうかもしれません。
例えば水道代や家賃、電気代などです。
しかし、一定期間それらを支払わないと、いつかは生活に悪影響が発生します。
例えば、電気代を支払わないままでいると、そのうち電気の供給を止められてしまいます。
ここでは、電気代を払えずに既に電気が止まってしまった人のために、様々な対応方法を解説していきます。
電気が止まった時の対処法を知りたい方はぜひお読みください。
なお、電気代を滞納してハガキが届いたという段階の方には、以下のコラムもおすすめです。

[参考記事]
東京電力の電気代を滞納してハガキが届いたらどうすればいい?
1.電気は何ヶ月で止まるの?
既に電気が止まっている人の中には、「もう電気が止まったの?」「こんなに早く電気が止まるはずはない。滞納ではなくて別の原因では?」と思っている人がいるかもしれません。
電気代を払わなければ、どれくらいで電気が止まるのでしょうか。
(1) 本来の支払期限
まずは、支払期限についてです。
支払期限はどの電力会社も一律に定めています。
ずばり「検針日の翌日から30日目」が支払期限です。
最初に提示される支払日は検針日を基準に決められているのです。
(2) 最終期限日
最終期限日とは、「この日までに支払わなければ送電を停止しますよ」という予告が来る日です。
これについては電力会社によってバラつきがあります。
基本的には「支払期限の翌日から20日目」が最終期限日です。
しかし、以下の電力会社は、大体以下のような期限になっています。
- 北陸電力…支払期限の翌日から2~3週間後
- 中国電力…支払期限の後に通知が来るので、その期日
- 九州電力…支払期限の翌日から10日目
ただし、離島などの場合は10日ほど期限が延びる可能性があります。
(3) 電気が止まる日
基本的には全国一律で、「検針日の翌日から51日目以降」に送電が止まる可能性が発生します。
しかし、突然止まるわけではなく、「もうすぐ送電を停止します」という連絡が先に来ます。これを「送電停止通知」と呼びます。
この通知書に支払期限が記載してある場合、その日までに電気料金を支払えば問題ありません。
実際にいつ送電停止になるかは、電力会社によって違います。
原則的には、送電停止通知に書かれている期日を過ぎたら、いつ送電が止められてもおかしくありません。
しかし、以下の電力会社については少し事情が違うので紹介していきます。
- 東京電力…検針日の翌日から57日目までに未払いの場合、いつでも止まる可能性がある
- 北海道電力…送電停止通知の発送後、1週間~10日程度で止まる
- 中国電力…送電停止通知の発送後、1週間前後で停止
- 四国電力…送電停止通知の発送後、5日前後で停止
- 沖縄電力…送電停止通知の発送後、1週間前後で停止
以上から、「電気代を滞納すると何ヶ月で止まるか?」ということがわかります。
検針日を基準にすると約2ヶ月、最初の支払期限から約1ヶ月未満で送電停止になるのです。
基本的にはここまで述べてきた通りですが、実際には違うこともありえます。
離島などはやや事情が異なりますし、土日は電気の停止をしないというケースもあります。
生活保護を受けているなど経済的に苦しい立場の人の場合は、個別に判断される可能性もあります。
電力会社のホームページに送電停止までの目安が記載されていても、現実的にはその通り運用されているとは限りません。
「最初の支払期限から約1ヶ月」というのは、大体の目安として考えておいてください。
2.電気が止まった時の対処法
では、実際に電気を止められてしまった場合、どうすればいいのでしょうか?
(1) 滞納分を支払う
当たり前ですが、電気料金を支払うのが最善の方法です。
しかし、支払うだけでは送電の再開まで時間がかかるため、支払後に電力会社に電話連絡する必要があります。
連絡を受けた電力会社は迅速に処理を行い、早ければ数時間で送電が再開されます。
(2) 分割払い
とは言え、電気料金を全額支払えたら苦労はありません。
そこで考えられるのが、分割払いによる支払いです。
電力会社に相談すれば、可能性は高くないものの分割払いに応じてもらえるかもしれません。
しかし、例えば2ヶ月分を滞納していて最初の1ヶ月分のみを支払った場合、送電を再開してもらえても、またすぐに停止されるおそれがあります。
基本的には全額を支払う必要があると考えてください。
(3) 電気契約を解除された場合
送電を停止されたまま2週間程度経過すると、電気契約を解除されてしまいます。
この場合「少しでも支払ったら送電してもらえないかな?」と考える人もいると思いますが、そう甘くはありません。
基本的には滞納分を全額支払わなければ、契約を再締結してもらえないことになっています。
3.電気代がどうしても払えない場合
現実的に電気代が払えないという人もいるでしょう。
そういった場合はどうすればいいのでしょうか?
電気代以外の借金がある場合は、債務整理をすれば借金の額を減らせる、またはゼロにすることができます。
特に「自己破産」をすると、滞納していた電気代を含めた債務がゼロになります(自己破産申立後に発生した電気代は支払う義務があります。また、水道やガス代金も免責されますが、下水道代だけは例外で、自己破産した後でも支払義務が残ります)。
「そんなことしたら今後電気契約を結んでもらえなくなるのでは?」と思う人もいるかと思いますが、電気・ガス・水道などのインフラについては、自己破産を理由に契約を断られることはありません。自己破産後でも特に問題なく契約を結んでもらえるのです。
「借金の支払いが軽くなれば電気代が払える」という状況であれば、債務整理がおすすめの解決方法です。
「しばらく電気代を支払わなければ、時効で支払義務がなくならないか?」……そう思う人もいるかもしれませんが、これは甘い考え方です。
電気代の消滅時効は2年なので、2年も待たなければなりません。2年間電気なしで生活するのはかなり厳しいでしょう。
また、電力会社側も時効が成立しないように手を尽くしてきます。最悪の場合は裁判を起こされて、電気代はもちろん、弁護士費用や訴訟費用まで請求される可能性があります。
時効を狙うのは基本的に非常にリスキーな方法であると考えておきましょう。
4.電気代が払えないほど借金で困ったら弁護士へ!
電気代を滞納すると、思ったよりも早く、そしてあっさりと送電を止められてしまいます。
もし電気代を支払えない原因の1つが借金なのであれば、それを債務整理で解決することで電気代を支払えるようになるでしょう。
債務整理のことなら弁護士に依頼するのが一番です。
それぞれの人に最適な債務整理を考えてくれますし、手続も代行してくれます。
借金で困っているのであれば、できるだけ早く弁護士までご相談ください。
泉総合法律事務所では、生活インフラの利用料が支払えないという方からのご相談も多く承っております。お困りの方は、お気軽に無料相談をご利用ください。