債務整理をするときに弁護士に嘘をつくとどうなる?
1.相談者が弁護士に嘘をついた場合
法律事務所が債務整理を受任する場合には、弁護士が相談者と直接会って法律相談を行います。
この法律相談のとき、弁護士が、相談者から、いろいろなことを聞き取ります。
たとえば、債権者の名称、最初の借入時期、現在の残債務額、資産状況、借入理由などです。
では、相談者が、弁護士からの質問に対して、資産を虚偽申告するなど、嘘をついた場合、どうなるのでしょうか?
(1) 債権者を偽る
よくあるのは、親戚や知人からの借入があるにもかかわらず、迷惑をかけたくないとか知られたくないなどの理由で、それを黙っていることです。
しかし、たとえば、個人破産のときに、親戚や知人からの借入を黙っていた場合には、親戚や知人に対する借金を踏み倒せなくなってしまいます。
特に、依頼者が、弁護士受任後に、こっそり、親戚や知人に返済をしてしまうことは、偏頗弁済(へんぱべんさい。他の債権者に不公平な返済のことです)に当たり、裁判所から問題視されてしまいます。
破産の重要な点は、債権者全員に公平に借金を免除してもらうことですので、このような偏頗弁済は、問題があるのです。
もしかしたら「裁判所にバレなければよいのでは?」と考えた方がいらっしゃるかもしれません。しかし、裁判所に、預金通帳のコピーや家計表(1ヵ月ごとの収入と支出を書いた表です)を破産申立のときに提出します。
裁判官は、このような資料を読み込むプロですので、不自然なお金の流れには簡単に気が付きます。
何より、裁判所は、嘘や隠し事を嫌います。
したがいまして、「裁判所にバレなければよいのでは?」という期待は、間違いです。
(2) 受任後の借入
稀にですが、弁護士受任後にも、依頼者が借入をしたり、クレジットカードを使っていたりするケースがあります。
この場合にも、裁判所は、提出された預金通帳のコピーや家計表などから、目ざとく、借入やクレジットカードの使用履歴を発見します。
したがいまして、依頼者が弁護士に内緒で借入やクレジットカード使用をしても、裁判所に問題視されてしまいます。
(3) 資産
自己破産や個人再生をする際に、資産を持っているのに過小に申告する場合だけでなく、黙っているとき場合も、裁判所から極めて問題視されます。
悪質な場合には、詐欺破産罪(破産法265条1項1号)という犯罪になり、10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又はその両方の刑罰が科されます。
【参考】自己破産手続で財産隠しをすると民事責任・刑事責任を問われる!?
(4) 借入理由(浪費)
パチスロ、競馬、競艇、競輪、オンラインカジノなどのギャンブル、デリヘルや風俗店の利用が理由で借金する方々は、男性に多いです。
その場合、恥ずかしいという理由で、借入理由としてこれらのギャンブルや風俗利用を黙っている方もいらっしゃいます。
あるいは、少し債務整理のことを勉強して、免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう。裁判所が借金をゼロにしてくれない事柄。)にギャンブルや風俗などの浪費があることを知って、黙っているというケースもあります。
しかし、免責不許可事由に当たっても、裁判官が、裁量で免責(借金をゼロにすること。)させてくれることがほとんどです(参考:ギャンブルが原因の借金も免除される!?裁量免責で自己破産)。
むしろ、黙っていてバレた場合のリスクの方がはるかに高いです。
したがいまして、ギャンブルや風俗などの浪費が借入理由であっても、正直に弁護士に話しましょう。
ギャンブルや風俗利用があっても、期間が短く、金額も少額であれば、浪費に当たらない可能性も大いにあり、そのあたりの見極めについては、債務整理をたくさんやっている弁護士であれば、大体の見当はつきます。
ですので、まずは正直に、弁護士に話しましょう。
(5) 借入理由(詐欺罪)
「借入理由に問題があっても、実際には、裁判官が裁量で免責(借金をゼロにすること。)させてくれるのか。」と安心した方々も多くいらっしゃることでしょう。
しかし、裁量で免責させてくれないこともあります。
ごく稀にですが、インターネットで自分の欲しい商品とは無関係にクレジットカード払いで商品を数百個購入し、購入直後に、片っ端からインターネットオークションで売りさばき、現金化するという相談者がいらっしゃいます。
この手の相談者は、もちろん、クレジットカード会社には1円も払うつもりがありません。
これは、純粋に、詐欺罪(刑法246条)に当たる可能性があります。
このような借入理由の場合には、裁判所が免責してしまうと、裁判所が、犯罪の片棒をかつぐことになってしまいます。
したがいまして、このような場合、免責されることはありません。
2.債務整理の疑問は弁護士にご相談ください
泉総合法律事務所では、債務整理の取扱件数が多数ございます。
たとえば、ギャンブルが浪費に当たるかは、金額や期間など個別具体的な事情が考慮されます。
取扱件数がたくさんあれば、事務所内の先例が豊富ですので、浪費に当たるか、当たらないか、などの見通しもつきます。正直にご相談いただければ判断を誤ることはまずありません。
このように、債務整理は、経験がものを言いますので、債務整理の取扱件数の多い泉総合法律事務所へ、どうぞご遠慮なくお問い合わせください。