債務整理の費用相場はいくら?分割も可能か?
借金の返済が苦しくなってきたら、債務整理で借金を減額・免除してもらうことが可能です。
もっとも、債務整理もタダでできるわけではなく、弁護士費用や裁判所費用がかかります。
「借金で困っているのに債務整理のための費用など払えない」と考える方は多いと思いますが、債務整理費用以上の借金を減免することで、結果的には債務者にとってプラスになることがほとんどです。
今回は、「債務整理にかかる費用の相場」について解説します。
1.債務整理の費用の相場
まずは、債務整理にかかる費用感をおさえましょう。
ざっくり分けて、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)にかかる費用は「裁判所費用」と「弁護士費用」の2種類です。
(1) 裁判所費用
裁判所費用は、裁判所に債務整理を申し立てる際にかかる費用のことです。
これは、弁護士や司法書士などの専門家に依頼せずとも必ずかかるものと考えてください。
任意整理
任意整理は、債権者との交渉で利息の免除・返済計画のリスケジュールを図る債務整理方法です。そのため、そもそも裁判所が介在することが想定されていません。
よって、裁判所費用はかかりません。
個人再生
個人再生は、裁判所に再生計画を提出し認めてもらうことで最大1/10程度まで借金を圧縮できる債務整理方法です。
個人再生は裁判所が介在するため、裁判所費用がかかります。目安としては約17万円〜30万円程度です。
金額に大きな幅がありますが、これは個人再生委員が選任されるかどうかによって変わります。もっとも、弁護士申立ての場合には個人再生委員が付されない管轄裁判所の場合には、本人申立ての場合には付されることが多いです。
内訳としては、申立て手数料1万円程度、郵便切手代5,000円程度、官報公告費用1万円程度、個人再生委員の費用15万円〜30万円程度です(管轄裁判所によって異なります)。

[参考記事]
個人再生委員の役割|つく場合とつかない場合の違い
自己破産
自己破産は、裁判所から免責許可を得た場合にほとんど全ての借金が免除になる債務整理手続きを指します。3万円〜50万円程度が裁判所費用としてかかります。
金額の差は、同時廃止事件か管財事件かによるものです。
管財事件になった方が、破産管財人の費用がかかるため多額の予納金が必要となります。もっとも、弁護士申立ての場合でないと、少額管財が利用できないことから、管財人費用が膨らむことが多いです。

[参考記事]
自己破産で管財事件になったら|流れ・期間・注意点を解説
費用の内訳としては、手数料1,500円、郵便切手代5,000円程度、官報公告費用1万円〜2万円、予納金20万円〜50万円程度です。
(2) 弁護士費用
債務整理は、法規上は自分ですることもできますが、弁護士などの法律家に依頼するケースがほとんどです。この場合は、弁護士費用もかかってきます。
任意整理
任意整理の場合、交渉する債権者の数によって費用が変わります。
1社あたり3万円〜5万円程度の弁護士費用がかかります(相手が闇金などの場合はこれより高くなることがあります)。
個人再生
個人再生の場合は、手続きを通して30万円〜50万円程度が費用相場です。
法律事務所によって費用は異なるため、初回相談でどれくらいの費用がかかるのかを聞いておきましょう。
多くの事務所では、持ち家を残すかどうかによって費用が変わってきます。
自己破産
自己破産の場合、20万円〜40万円程度が相場と言えます。これも同時廃止か管財事件かによって差が出ます。
同時廃止の場合は20万円前後で済むケースも多いですが、管財事件となると手続きの手間が多くなるため、費用は高額になります。
なお、当事務所は明確でリーズナブルな弁護士費用を設定しております。詳しくは「費用について」のページをご覧ください。
2.債務整理の費用が払えない場合の対処法
何十万円とかかる債務整理費用の相場を見て「支払えない」と思う方は少なくありません。
しかし、借金でお困りの方々の多くは、実際に債務整理をして借金問題を解決しています。
では、費用が支払えない場合にはどうすれば良いのでしょうか?
(1) 分割対応がある法律事務所を選ぶ
「借金を減額・免除してもらいたいけれど、高額な初期費用を用意できない」という場合には、分割払いの対応がある法律事務所を選んでみてください。
あなたの現在の収入や債務額を加味した上で、無理のない分割返済計画を立ててもらえるでしょう。
なお、弁護士に依頼した段階で、弁護士が「受任通知」を債権者に送付すると、この時点で取り立てがストップします。
また、取り立てだけでなく、最終的に手続きが終了するまでは債務の支払いもストップできます。
つまり、分割払いにしても、返済と弁護士費用の両方を支払うことはないのです。
例えば、20万円の弁護士費用がかかる法律事務所に分割払いで依頼したとします。分割払いは4回で、毎月5万円を支払うことになりました。
これまでは毎月の返済で7万円を債権者に渡していました、という場合、受任通知を送付した段階でこの返済はストップします。
そうすると、これまでの返済額の7万円の中から、弁護士費用5万円を捻出し支払うことができるのです。
受任から債務整理手続き終了までは数ヶ月かかることもあるため、解決までの間に弁護士費用は完済できるかもしれません。
その上、これまでの返済額が減額されるため、その後の生活は楽になるでしょう。
法律事務所が分割払いを認めている場合、基本的には無理のない分割返済計画を立ててもらえます。とは言え、突然の入院や失職などにより、急に弁護士費用が支払えなくなってしまうこともあり得ます。
このような場合は、担当の弁護士に早めに相談してください。弁護士費用を支払えないとなると、弁護士が代理人を辞任してしまい、債務整理手続きも前に進められなくなってしまいます。
場合によっては、ボーナス払いや返済期限の延期、支払額の調整なども認めてくれる可能性があります。
(2) 裁判所費用の支払いも難しい場合は、法テラスへ
裁判所費用すら支払うのが難しいというケースでは、法テラスに相談してください。
法テラスは国が設立した法律に関する相談窓口です。債務整理をするための初期費用がない場合には、法テラスの費用建て替え制度を利用することができるかもしれません。
収入制限があるため、一定の水準以下の方でないと利用できませんが、費用支払いができなくて債務整理を諦めてしまいそうな方は、利用を検討してみてはいかがでしょうか。
3.費用がかかっても弁護士に依頼すべき理由
弁護士費用を支払うのは難しいから自分で手続きしよう、と考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、債務整理は必ず成功するわけではありません。場合によっては失敗する可能性もあります。
最終的には、「弁護士に相談すべきだった」となるケースもありますので、弁護士に依頼すべきメリットをよく確認してから決断することをお勧めします。
(1) 任意整理で債権者が交渉に応じてくれる
利息だけでも減らすことができれば生活が楽になるという場合は、任意整理を選択する人が多いでしょう。
任意整理は裁判所も介在しないため、自力でできると考えがちです。
しかし、実際は債務者からの任意整理の交渉に応じてくれる債権者は少ないといえます。交渉自体に応じてくれない可能性もあるのです。
弁護士なら、債権者も真剣に交渉に向き合い対応せざるを得ません。
また、弁護士は交渉のプロなので、依頼人の希望に叶うよう有利に交渉を進めることもできます。
(2) 個人再生や自己破産はで認可・免責の可能性が高まる
個人再生や自己破産の場合は、裁判所での申立て手続きが必要です。
裁判所を通す手続きでは、多くの書類を取り寄せ、記入し、漏れなく提出する必要があります。各手続きについて熟知していないと、予想以上に時間がかかることも多いです。
弁護士が代理人となれば、書面の作成や資料の収集もスムーズに進むため、円滑に手続きを進めることができます。
再生計画の認可が難しいケースや免責許可を得られにくい事情があったとしても、これまでの経験から最適な方法を選択し進めていくことで裁判所の認可や免責を受けることができる可能性は高まります。
個人で進めていくと、知識や経験がないことから途中で頓挫してしまいがちです。
本来なら認めてもらえるケースであったのに、裁判所から却下されてしまうような事態は避けるべきでしょう。
それだけでなく、前述のとおり、本人申立て(司法書士が書類を作成した場合を含む)の場合には再生の場合に再生委員がつかなくてもいい管轄裁判所で付されたり、破産の管財事件の場合に少額管財を利用できないことから結果的に費用が膨らんでしまうということがあり得ます。
弁護士に依頼しないことで、慣れていないため苦労をして、さらにお金もかかるということにもなりかねません。
このように、時間と手間の節約、裁判所に免責や認可を認めてもらえる可能性を高めるためにも弁護士は必要です。
少しでも手続きに不安がある場合は、弁護士にご相談ください。
4.まとめ
債務整理をご検討中の場合は、泉総合法律事務所にご相談ください。
明確な費用のご説明から、どの方法があなたにとって最適かに対するアドバイスまで承ります。
借金の問題は1人で抱え込みがちです。しかし、弁護士に一度相談するだけで、その負担を軽減することができるでしょう。
お困りの方は、どうぞお早めにご相談ください。