個人再生 [公開日]2017年11月21日[更新日]2023年10月13日

個人再生後の残債務を払えない!支払い遅れは待ってもらえる?

個人再生手続は、借金を大きく減額してもらえるので、借金問題の解決には非常に効果的です。

ただ、個人再生手続が認められると、原則3年間は返済を続けていかなければなりません。
その後の生活で、「仕事をクビになった」「急な病気になってしまった」など、さまざまな事情により返済が難しくなってしまう可能性もあります。

では、もし個人再生後に返済ができなくなったらどうなるのでしょうか?どのような解決策があるのでしょうか?

1.個人再生後に滞納するとどうなる?

途中で支払いを滞納した場合、すぐに債権者から問い合わせ・督促があるでしょう。

単に支払いを忘れていただけならば、その時すぐに連絡を入れて支払いをすれば大きな問題になることはありません。具体的な支払い日を伝えれば、一度くらいは待ってもらえるケースが多いでしょう。

しかし、支払いの遅延が長期に渡ると、以下のような事態が発生します。

(1) 再生計画認可決定を取り消される

債務者が定められた計画通りの返済をしない場合、再生計画で定められた債権額全体の10分の1以上を占める再生債権者は「再生計画取消の申立」をすることができます。
そうすると、裁判所によって、再生計画認可決定が取り消されてしまいます

再生計画認可決定が取り消されると、借金の減額がなかったことになるので、残りの借金が復活します(民事再生法189条7項)。
当然、すべての債権者からの督促も復活することになるでしょう。

再生計画取消の申立をされるタイミングは一概には言えませんが、実務的に債権者は、1日・1回でも滞納された時点で申立を行えるため、「少しくらいなら大丈夫だろう」と高を括ることは危険です。

(2) 訴訟の提起・差し押さえがされる

総債権額の10分の1未満の債権者は、再生計画取消の申立をすることはできません。
しかし、個別に債務者に対して裁判を起こすことにより、債権回収を図ることができます。

裁判で判決が出ると、給料・預貯金の他、不動産などの資産を差し押さえられてしまう可能性があります。

[参考記事]

借金滞納で給与差し押さえ!解除・回避のために必ず知っておくべき事

このようなことになったら、個人再生をした意味は完全になくなってしまいます。
個人再生後の支払いは、くれぐれも滞納しないように、慎重に継続していく必要があるのです。

ただ、止むを得ない事情は誰にでも起こり得るでしょう。
個人再生後の支払いが苦しくなったからといって、ただちに諦める必要はありません。

手続き後、事情が変わってこれまで通りの返済ができなくなった場合は、以下のようないくつかの対処方法が考えられます。

2.再生計画の変更(支払期間の延長)

個人再生後、やむを得ない事情によって再生計画による債務の返済が難しくなった場合には、申立により、返済期間を一定程度延長してもらうことができるかもしれません。
支払総額自体は変わりませんが、同じ金額を長い期間で返済するので、月々の支払金額が減って、返済を継続していくことができるでしょう。

支払いを延長してもらえる期間は通常2年が限度です。当初の返済計画が3年であった場合には5年に延び、当初が5年であった場合には7年まで延ばしてもらうことになります。

支払期間を延長するためには、裁判所に対し「再生計画変更の申立」を行って、裁判所に計画変更を認めてもらう必要があります。
そのためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  • 再生計画に従った返済が著しく困難であること
  • やむを得ない事情があること

著しく困難」というのは、「ほとんど不可能な状態」を指します。

「苦しいけれど、頑張れば何とかこれまで通りの計画内容で返済していける」という場合において、「もっと楽に返済したい」という理由では変更をしてもらうことはできません。

また、「やむを得ない事情」というのは、債務者に責任がなく、債務者自身の力ではいかんともし難い事情のことです。

たとえば、勤務先が倒産したり、整理解雇されたり、病気になって仕事を続けられなくなったりした場合などに、やむを得ない事情があると認められやすいです。

反対に、浪費やギャンブル、無駄遣いなどによって支払いが困難になった場合には、支払期間の延長を認めてもらうことができません。

3.自己破産を利用する

支払期間の延長ができない(または収入がなくなり延長しても返済できない)、ハードシップ免責の要件も満たしていない、という場合、最終手段として利用できるのが「自己破産」です。

自己破産とは、裁判所に申立をして「免責」という決定を受けることにより、税金などの一部の債権を除くすべての債務を免除してもらうことができる手続です。

自己破産をすると、借金はすべてなくなりますから、個人再生の残債務もなくなります。ハードシップ免責のような厳格な要件もありません。

ただし自己破産をすると、生活に最低限必要な分を超える財産は、原則として処分・換価され、債権者へと平等に分配されます。
個人再生で住宅資金特別条項を使っていた場合には、当然マイホームが失われることになるので注意しましょう。

自己破産とは?

もし、あらかじめ支払いができないことが分かっているなら、早めに自己破産を検討することをお勧めします。

たとえば、病気になって収入がなくなったら、いずれ再生債務の支払いができなくなることは明らかですから、早めに自己破産の用意をしておくと、スムーズに手続を進めることができます。

4.ハードシップ免責を利用する

個人再生後、既にある程度の支払いを終えていたら「ハードシップ免責」という制度により借金の残額を免除してもらえる可能性があります。

ハードシップ免責とは、個人再生後の借金返済の大部分(減額された債務のうち3/4以上)の支払いを終えている段階で残額の支払いができなくなったときに、支払いを免除してもらえる制度です。

たとえば、再生計画も大詰めとなった段階で、失業してしまったり病気になったりして完全に支払いができない場合に利用することを想定されています。

ハードシップ免責を受けられたら、借金残金が完全に免除されるので、返済が一切不要となります。

しかし、ハードシップ免責を受けるための要件は厳しいため、利用件数も少ないです。例外中の例外のようなものですので、安易に考えるべきではないでしょう。

詳しくは以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]

ハードシップ免責とは?|個人再生後の返済で滞納したら

5.失敗のない個人再生・個人再生後のサポートは弁護士へ

個人再生後の滞納は、傷が浅い状態で対応をすれば再生計画の変更(延長)によって解決することも可能かもしれません。
どうしても返済できない場合には、ハードシップ免責や自己破産によって解決することが検討できます。

泉総合法律事務所にご相談いただけましたら、ケースに応じた最適な方法をご提案させていただきます。

また、当事務所は個人再生の実績が豊富ですので、そもそも失敗のない個人再生手続をご提案させていただきます。

相談料は何度でも無料です。親身になってお話をお伺いしますので、よりよい解決策を導くためにも、一人で悩まずに当事務所の弁護士にご相談ください。

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