個人再生の基準債権とは?借金の減額の決定方法を解説!
個人再生では、債務額が大きいほど借金の減額幅が大きくなります。
では、借金の減額はどのように決定されるのでしょうか。
1. 個人再生手続き
個人再生手続きが認められると、借金は大幅に減額されますが、減額は一律ではありません。
どれだけ借金を減らすか、その割合は債権額に応じて決められており、額が多いほど減額幅も大きくなります。
そのため、債権額の認定は個人再生後の返済額を決定する最も重要なポイントであり、債権の調査は裁判所によって慎重に進められます。
個人再生認可までの流れは以下の通りです。
(1) 個人再生の申立て
個人再生手続きをするときは、最初に裁判所に対して個人再生の申立をします。
弁護士に依頼をしている場合は、申立書類の作成を行って貰うことができます。
(2) 個人再生手続開始決定
裁判所に提出した書類に不備がなく、手続き開始要件がそろっていると確認できれば、直後に個人再生手続きが開始決定となります。
開始決定を下す際には、減額された借金を将来的に支払えるのかどうかの判断も考慮されるので、安定的で継続的な収入があることが前提です。
(3) 債権届出・債権調査
個人再生手続きが開始されると、債権者に対して開始決定の通知が出されます。
通知は申立書と債権者一覧表と共に送られ、債権者はその内容を確認した上で、指定の期間内に自分がどんな内容の債権をどれだけ持っているのか、裁判所に届出を行います。これを債権届出と言います。
債権者から提出された届出は、裁判所によって債務者(または代理人弁護士)に渡されます。ここでもう一度債権調査を行い、内容に相違があれば債権否認をすることができます。
(4) 債権認否一覧表・報告書提出
債権届出期間が過ぎると、債務者(または他の債権者)による一般異議申述期間が開始します。
これは債務者が債権について異議を唱えられる期間で、この間に、届出債権の認否を行わなければなりません。
もし否認する場合は、債権否認一覧表を作成して裁判所に提出します。
(5) 異議の申述・評価申立て
債務者から届出債権の異議が出された場合は、個人再生委員が選任され、債権の再調査が行われた上で新たに評価が下されます。
(6) 原則、3年間で分割返済する再生計画案作成
債権額が確定したら、その内容に基づいて再生計画案を作成します。個人再生では原則、認可決定後3年以内に減額後の借金を完済しなければなりません。
ただし、特別の事情がある場合、最長5年まで延長することが可能です。
例えば、返済で途中で支払が著しく困難になった場合などは、再生計画を変更して2年間延長することができます。
(7) 再生計画案に対する裁判所の認可
再生計画通りに返済が行われると判断され、債権者の半数以上、または債権総額全体の1/2を占める債権者が同意した場合は、裁判所が再生計画案を認可します。
認可後は再生計画通りに返済を行います。大抵は決定翌月から返済が始まるのが一般的です。
2. 無異議債権・評価済債権・基準債権について
個人再生では、決定までのプロセスで債権認否が行われます。
その際に、無意義債権、評価済債権、基準債権という言葉がでてきますが、どのような意味なのでしょうか。
(1) 無異議債権
再生手続きでは、債権者が裁判所に対して債権届出を行い、債務者が否認する場合は、異議申し立てを行うことができます。
しかし、債権者が異議申述期間に届出債権について異議を述べなかった場合は、その届出債権は「無異議債権」と呼ばれます。
無意義債権はそのまま再生計画における弁済額の決定に反映されます。
(2) 評価済債権
再生債権の認否で、債務者(または他の債権者)が異議を述べる場合、債権者は裁判所に対して異議申述期間の最終日から3週間以内であれば、裁判所に対して債権について再評価の申立をすることができます。
申立てを受けた裁判所は、個人再生員を選任して再生債権評価手続きを行い、最終的に再生債権についての存否・額を決定します。
そこで決まった債権が評価済債権です。
基本的に再評価の申立を行うのは債権者ですが、異議を述べられた債権で、執行力のある債務名義・終局判決がある場合は、異議を述べた債務者(債権者)が再評価の申立てをしなければなりません。
また、もし異議申述期間の最終日から3週間以内に申立てがない場合は、異議はなかったものとされ「無異議債権」として扱われます。
(3) 基準債権
基準債権は、個人再生の最低弁済額の基準となる債権のことで、無異議債権・評価済債権から別除権の行使によって弁済を受けられる再生債権の額と、以下の請求権を除いたものを指します。
- 再生手続開始後の利息の請求権
- 再生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権 再生手続参加の費用の請求権
3. 最低弁済額について
個人再生は借金を大幅に減額して経済的な再建をはかる制度です。しかし、減額すると言っても際限なく減らすことはできません。
最低限度支払わなければならない額は法律で定められており、その基準を定めたものが最低弁済額です。再生計画の返済額はこれを下回ることはできません。
最低弁済額は無異議債権額・評価債権額の総額が3000万円以下の場合は、基準債権額に応じて決まります。
また、3000万円超5000万円以下の場合、最低弁済額は無異議債権額・評価済債権額の総額の10分の1となります。
基準債権額に対する最低弁済額は以下の通りです。
100万円未満…全額
100万円以上500万円未満…100万円
500万円以上1500万円未満…5分の1
1500万円以上3000万円以下…300万円
3000万円超5000万円以下…10分の1
このように、最低弁済額を決める上でも、無異議債権額・評価債権額の総額は非常に重要です。
・最低弁済額の具体例
例えば無異議債権等の額が2000万円のとき、上記の基準に照らすと無異議債権額・評価債権額の総額が1500~3000万円以下に該当するので、最低弁済額は300万円になります。
ただし、債務者に財産があり、上記の額を上回る価値がある場合は、清算価値保証の原則によりその額が弁済額となります。
上記の例で言えば、例えば車と土地を持っていて、それらの財産価値が400万円になる場合、弁済額は400万円となります。
4.まとめ
このように、個人再生では、借金の額によって弁済額が異なってきます。個人再生手続きは書類も多く、債権の評価も複雑で、再生計画を有利に進めるには専門家のサポートで必要です。
泉総合法律事務所は個人再生の実績も豊富で、債務整理を得意とする弁護士が、お1人お1人の状況に合わせてベストの解決法をご提案します。
債務整理をご検討の方でしたら、相談は無料で行っております。借金のことでお困りの方はどうぞお気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。