個人再生 [公開日]2019年7月29日[更新日]2021年9月27日

個人再生の開始決定後に気をつけるべきこととは?

個人再生の申立てを裁判所に行った後、無事に個人再生の開始決定があったとします。この時点で胸を撫で下ろす方も多いでしょう。

しかし、開始決定は文字通り「個人再生の手続きを始めます」ということが決まっただけに過ぎません。
場合によっては手続きが中断されて、最悪の場合は個人再生に失敗するという可能性もゼロではないのです。

個人再生の最終的な目標は「再生計画の認可決定」を受けることです。

では、この認可決定のため、開始決定を受けた後は何に気をつければ良いのでしょうか?

1.開始決定後の個人再生の流れ

まずは、個人再生開始決定後の流れを押さえておきましょう。

なお、かかる期間は以下のコラムで解説しています。裁判所の運用によって変わる可能性もあるので、参考程度に留めてください。

[参考記事]

個人再生完了までの期間と流れ

(1) 債権届出の提出

開始決定後、裁判所から各債権者へ「この債務者が個人再生をするので、債権を届出してください」という旨の通知が送られます。

それを受けて、各債権者は裁判所に「その人にはこれだけお金を貸しています」という届出をします。

このプロセスは裁判所と債権者が行うので、債務者(再生債務者)が関与することはありません。

(2) 債権の確認

債権者から届出をされた債権を再生債務者が確認して、間違いがないかを裁判所に提出します。

「こんなにお金を借りていない」などの異議がある場合は、その債権を認めずに否認する旨を、再生債務者が裁判所に届出します(異議申述)。

次いで、異議を受けた債権者は「では、裁判所の方で債権額を評価してください」と申立てをします(評価申立の提出)。

これを受けた裁判所や個人再生委員は、債権額に関する調査を行い、個人再生で整理する債権の額を確定させます。

(3) 再生計画の提出

債権の額が確定したら、再生債務者は個人再生後に毎月いくら返済していくのかなどを記した「再生計画案」を作成し、裁判所に提出します。

収入や資産などと照らし合わせて現実的に実行できそうにない計画だと、再生計画案が認可されないかもしれないので、弁護士と協力して実現可能な計画を作成する必要があります。

(4) 書面決議実施の決定

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。

このうち小規模個人再生をするには、以下の条件を両方とも満たす必要があります。

  • 再生計画案に反対する債権者が債権者総数の半数に満たない
  • 再生計画案に反対する債権者の債権額の合計が債権総額の2分の1を超えない

この「反対するかどうか」は、債権者が集まって多数決を取るのではありません。裁判所と債権者の間で、書面によってやりとりされます。

「その書面のやりとりをすることを決めました」というのが「書面決議実施の決定」というわけです。

(5) 債権者の回答書提出期限

上記の「再生計画に反対か、賛成か」を尋ねる書面の回答書の提出期限がこの時期です。

債権者と裁判所が行う手続きなので、再生債務者がすることはありません。

(6) 再生計画の認可決定

特に問題がなければ、再生計画の認可決定が行われます。

債権額に争いがある場合とない場合で期間が変わる可能性もありますが、トータルすると、個人再生の開始決定からおよそ4ヶ月と少しでゴールとなります。

なお、認可決定後に気をつけるべきことについては、別途以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]

個人再生の認可決定後の流れ|認可決定・確定後の注意点

2.開始決定後に行うこと

開始決定後の流れを見ると、再生債務者がすることは少ないように感じるかもしれません。

しかし、実はやることは意外と多くあります。
ここからは、開始決定後に再生債務者側が行うことを見ていきましょう。

(1) 再生計画案の作成

個人再生のメインであり、核となるのが再生計画です。
その案を作成して、裁判所に提出しなければなりません。

いい加減なものであれば再生計画の認可を受けることはできないので、ある程度時間をかけてしっかりしたものを作る必要があります。

個人再生後に残った債務は、原則3年程度で完済しなければならないので、返済額と自分の収入のバランスを取りながら計画を練ってください。

もし個人再生後に再生計画通りの支払いができなくなった場合、再生計画が取り消されてしまい、減額してもらった債務が復活してしまいます。

そうなると残る手段は事実上自己破産しかないことがほとんどなので、弁護士と相談しながら、無理のない、そして3年で完済できるプランを作成しましょう。

なお、多くの場合、開始決定後から、再生計画認可までの期間、「再生計画が認可された場合に毎月決まった日に決まった額を払えるか」という点をチェックするため、履行テストを裁判所より指示されます。

期日に遅れたり、金額が足りなかったりすると、まず再生計画案は認可されませんので、期間中は必ず支払うようにしておいてください。

[参考記事]

個人再生の履行テストとは?

(2) 追加書類の提出

基本的な書類は申立て時に提出していますが、個人再生手続きの開始決定後に追加で提出を要求される書類もあります。
例えば、通帳や家計簿などです。

これらは申立て時に提出していることも多いのですが、開始決定後に改めて再提出を命じられることがあります。

一度提出したからと油断して家計簿を更新せずに放置するなどすると、いざというときに慌てることになりかねません。

個人再生の手続き中は、金銭が絡む書類を保管しておき、家計簿等も欠かさずつけるようにしてください。

(3) 裁判所や個人再生委員への対応

個人再生の手続きを進めていると、裁判所や個人再生委員から何らかの指示を受けることがあります。

これに対応しないか、いい加減な対応をしてしまうと、裁判所や個人再生委員の心証が悪くなるばかりか、個人再生の手続きそのものに悪影響を及ぼすかもしれません。

弁護士を経由して指示が来た場合も同様なので、弁護士と連携しながら対応してください。

[参考記事]

個人再生委員とは?|つく場合とつかない場合の違い

3.個人再生開始決定後の生活の注意点

個人再生中は、生活面において気をつけることも存在します。
最低限、以下の注意点を守ってください。

(1) ギャンブルや借金をしない

個人再生は債務者の経済的な再建を図るために行われます。
それにも関わらずギャンブルや浪費をすると、裁判所や個人再生委員は「この人は経済的に再建する気がないのかな?」と疑いを持つでしょう。

ギャンブル・浪費、その他借金に関する行為は、個人再生の手続き中はやめるべきです。

もちろん、個人再生の手続きが終わった後でギャンブル等をすることもよくありません。

個人再生後の残務返済ができなくなるかもしれないので、控えるに越したことはないでしょう。

(2) 偏頗弁済をしない

偏頗(へんぱ)弁済とは、特定の債権者のみに有利になるような、いわば「えこひいき」の返済です。

個人再生では全ての債権者を平等に扱わなければならないので、こういった弁済は禁止されています。

何が偏頗弁済に当たるのか判断できない人も多いと思うので、弁済をする前に必ず弁護士に相談し、偏頗弁済に当たらないかを確認してください。

[参考記事]

個人再生で偏頗弁済してしまったら?債権者平等の原則の基本

(3) 弁護士や裁判所からの指示を無視しない

個人再生をする場合、裁判所・個人再生委員・自分で依頼した弁護士からそれぞれ指示を受けることがあります。

それらの指示は非常に重要で、個人再生の手続きを円滑に進めるために、そして再生計画の認可を得るために必要なものであることがほとんどです。

それにも関わらず、面倒くさがって指示に従わないなどすると、手続きが遅滞あるいは中断してしまう可能性があります。

4.個人再生の期間中は身を律し、弁護士とともに乗り切る!

個人再生は、開始決定から再生計画の認可決定まで4ヶ月程度の長期にわたる手続きです。

その間、履行テストを怠ったり、ギャンブルをしたり、裁判所からの指示を無視したりすると、取り返しのつかないことになるかもしれません。

個人再生は再生債務者が自分のため、家族のためにするものです。
主体は自分であるという意識を持って真面目に取り組み、各方面からの指示にはしっかりと従うようにしてください。

弁護士は依頼人の味方であり、個人再生を成功に導くために全力を尽くしています。

弁護士の指示や助言を守ることで個人再生の成功率は跳ね上がるので、サポートを受けながら個人再生の手続きを乗り切ることをお勧めします。

借金問題でお困りの方、個人再生をしようと思っている方は、ぜひ一度泉総合法律事務所の無料相談をご利用いただければと思います。

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