個人再生 [公開日]2018年5月25日[更新日]2021年9月28日

個人再生によるブラックリストの掲載期間

クレジットカード会社や金融機関は、特定の消費者の債務に関する情報を「信用情報機関」を通して共有しています。

その中でも「借入金の返済が困難な状況に陥っている」「債務整理をした」という経済的信用状況のマイナス情報を「事故情報」といい、信用情報機関にこの事故情報が登録されることを俗に「ブラックリストに載った」などといいます。

ブラックリストに載ってしまうと、新たな借入ができなくなったり、新たにカードを作れなくなったりといった不利益を被ります。

個人再生などの債務整理を考える際には「ブラックリストへの掲載はいつからいつまで続くのか」ということを不安に思うでしょう。

ここでは、個人再生とブラックリストの掲載期間についてお話しします。

1.信用情報機関は3種類

日本の信用情報機関としては、消費者金融系の「JICC」、クレジット会社・信販会社系の「CIC」、銀行系の「KSC」の三つがあり、この全てが個人再生で問題になってきます。

○○系といっても、加盟会員(会社企業)がそれに限定されている訳ではなく、また複数の機関に加盟している会員も存在します。

また、ブラックリストについては各機関の間で情報を共有しているので、債務整理した借入先とは異なる信用情報機関に加盟している会社だからといって借入が可能になるわけではありません。

例えば、クレジットカードの借金のみが複数あり、個人再生をして借金を整理した場合でも、その事故情報はJICCやKSCにも共有されうるのです。

[参考記事]

信用情報機関とは?|信用情報機関の違い(CIC・JICC・KSC)とブラックリスト

2.ブラックリスト入りする影響

事故情報が登録されると、新たな借入時の様々な審査に通らなくなってしまいます

例えば、新規でクレジットカードを作ることが困難になります。新規でなくとも、クレジットカードの更新や途上与信審査も通らないでしょう。

また、消費者金融や銀行から新たに借入をすることが困難になり、自動車ローンや住宅ローンを組むことも難しくなります。

ブラックリスト入りのデメリットについては、以下のコラムで詳しく説明しています。

[参考記事]

ブラックリストとは|何年で消える?掲載のデメリットと確認方法

3.いつからいつまでブラックリストに掲載される?

(1) 「いつから」ブラックリストに掲載されるか

ブラックリストに掲載されてしまうのは、信用情報機関が金融事故(個人再生の開始)の情報を得たときです。

つまり、個人再生手続きの開始決定の時に、信用情報機関は個人再生手続きの確定的に入ったことを知ることになりますから、この時から個人再生としてのリストに載ることとなります。

「個人再生手続が終了した時」「残務を完済した時」ではないのでご注意ください。

(2) 「いつまで」ブラックリストに掲載されるか

ブラックリストから債務整理の情報が抹消されることを、俗に「喪明け」と言います。

では、ブラックリストの喪明けはいつなのでしょうか。

この点については、JICCとCICは裁判所の認可決定のときから5年です。
一方、KSCは10年間登録します。貸付やカードを作る際の審査にKSCの情報も判断要素としている会社では、認可決定から10年間は事故情報を参照してしまうでしょう。

よって、個人再生の場合、「何年で必ず消える」と言うことはできず、ブラックリストに載る期間は5年〜10年と幅をもって見る他ありません。

信用情報機関 掲載期間
JICC 5年
CIC 5年
KSC 10年

なお、各信用機関には、自分の事故情報が登録されているか(掲載が消えているか)を情報開示してもらうことが可能です。

情報開示の手順につきましては、以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]

信用情報の開示方法と見方

4.まとめ

以上、個人再生とブラックリストに掲載されてしまう時期、期間について解説しました。

ブラックリストに掲載されることのデメリットは確かに大きいですが、それが一生続くわけではありません。個人再生の場合、5~10年で解除されます。

ブラックリスト状態を恐れず、傷が深くなる前にお早めに借金問題を解決することをおすすめします。

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