過払い金請求は裁判をしたほうが多く取り戻せるって本当!?
最近、よくテレビのCMやネットの広告で「過払い金請求」という言葉を見たり聞いたりすることが多くなっていると思います。
しかし、そもそも「過払い金」とは一体どういうお金で、なぜ取り戻すことができるのか、その仕組みや理由について詳しくご存知の方はあまり多くはないかもしれません。
そこでこのコラムでは、「過払い金」についての説明と、併せてよく相談などでご質問いただく、「過払い金って裁判すると多く取り戻せるって聞いたけど、本当ですか?」との問いにお答えします。
1.過払い金
まず、「過払い金」を一言で説明すると、貸金業者(プロミス、アコム、レイクなど様々な業者があります)に対して、払い過ぎた利息分のことです。
簡単に言えば、払い過ぎているんだから当然返してもらいましょう、というのが「過払い金返還請求」ということになります。
(1) 過払い金発生の仕組み
では、なぜこのような「払い過ぎ」、などという状態が発生するのでしょうか。
①グレーゾーン金利
お金の貸し借りの際の上限金利を定める法律である「利息制限法」では、最高の年利は20%(詳しく説明すると、借入の金額が10万円未満だと20%がMAX、10万円以上100万円未満だと18%がMAX、100万円以上だと15%がMAX)と定められています。
その一方で、貸金業者の規則などについて定めた法律である「貸金業法」では、かつて、利息を取る際に「出資法」で定められた最高の年利である29.2%以内であればOKとされていました。
この両者の間の金利、つまり利息制限法上ではアウトだが、貸金業法・出資法ではセーフである金利のことを、「グレーゾーン金利」と言います。
そして、この貸金業法では、一定の条件を満たす場合、お金を借りた人が任意でこの「グレーゾーン金利」の利息を支払った場合、貸金業者はこれを受け取ってよい、と定めていたのです。
②貸金業法と出資法の改正
ところが、貸金業法および出資法の改正が行われ、お金を貸す際の利率は、一律して利息制限法に合わせられることになったのです。
この法改正と司法の判断も相まって、貸金業者は、今まで受け取っていたこの「グレーソーン金利」分についての利息は、「払い過ぎた利息」として借主に返さなくてはいけなくなりました。
これがいわゆる「過払い金」というものになります。
【参考】過払い金返還請求方法まとめ〜各業者ごとの返還の流れと弁護士相談〜
2.過払い金が発生する条件
では、「過払い金」はどのような条件で発生するのでしょうか。
これは今ご説明した過払い金が発生する理屈からも分かるかと思いますが、「金利が利息制限法を上回っていたこと」が一つ条件となります。
また、「時効にかかっていないこと」も大きな条件になります。過払い金の場合は、最後の取引(「最後にお金を借りた」or「最後にお金を返した」)から10年が時効となります。
最後に、条件とは少し異なるかもしれませんが、「貸金業者自体が倒産していないこと」も挙げてよいでしょう。皆様もご存知かと思いますが、有名だった消費者金融の武富士はすでに倒産しており、このような業者からの過払い金回収は不可能となります。
3.過払い金回収の手続
通常、法律事務所に過払い金請求をご依頼いただいた場合、下記のような手続の流れを踏むことになります。
①貸金業者から取引履歴の取り寄せ
↓
②利息制限法に基づく引き直し計算
↓
③貸金業者に対して過払い金の請求
↓
④貸金業者と任意での交渉
↓
⑤場合によっては裁判の提起
↓
⑥過払い金の返還
4.裁判を起こすメリット・デメリット
前述の手続のなかで、裁判の提起について、「場合によっては」との表現を使いましたが、裁判を起こすことで過払い金の回収にはどのような影響を与えるのでしょうか。
ここでは、裁判を起こすメリットとデメリットを見ていきましょう。
(1) メリット
まずメリットとしては、回収できる金額が高くなる可能性がある、ということです。
通常、任意の交渉においては、引き直し計算で算出された金額のうち、いくらなら支払えるかという交渉を行うことになります。
あくまで交渉ですので、貸金業者側も減額を求めてきます(通常は「満額の8割返還」といった具合に、割合で交渉を進めることが多いです。)が、裁判になった場合、貸金業者は負けてしまうとこれに利息が付いた金額まで払わなければならないので、負ける可能性が高ければ、なるべく判決が出る前に裁判中での和解で済ませたいと考え、結果的に高い金額を提示してくることになります。
(2)デメリット
①裁判の長期化
デメリットとしては、何より時間がかかってしまうという点が挙げられます。裁判は、基本的に1~2か月に1回程度しか開かれません。
貸金業者によっては、嫌がらせなのか、執拗に引き延ばし工作を行ってくるところすらあります。
どれぐらいの期間がかかるのかというと、短くても裁判を起こしてから3か月程度、長ければ1~2年以上かかるケースもあります。この間に貸金業者の経営状況が悪化すれば、当然回収できる金額は下がってしまう可能性もありますし、ましてや倒産などされてしまってはそもそも回収ができなくなってしまうという可能性もありますので、この点は十分に検討しなければなりません。
②任意交渉より減額されるリスク
また裁判になった場合には、貸金業者側も徹底抗戦してくることもあります。特に法律上争点になるような事柄が含まれているときには、場合によってはこちらが負けてしまい、任意の交渉よりも金額が減ってしまうこともあります。
たとえば、同じ貸金業者からの借入につき、一度完済したあとに、また借入を行ったような場合には、これが別の取引なのか一連の取引なのかによって、時効の問題が出てくるため、過払いの金額が変わってくることもあります。
このような場合には、裁判を起こした方がよいのかどうか、慎重な検討が必要になります。
③裁判費用や弁護士費用
さらに、裁判を起こす場合には、裁判所に収める手数料(印紙代)がかかると同時に、弁護士によっては弁護士報酬を上乗せするところもありますので、コストが増える点にも注意が必要です(この点、後述のとおり、当事務所ではこのような上乗せは行っておりません)。
5.弁護士に依頼する必要性
以上の内容を大まかにまとめると、過払い金において裁判を起こした場合には、
- 取り戻せる金額が大きくなることが多い
とのメリットの一方で、
- 時間がかかる
- 法律上の争点がある場合には、むしろ金額が下がってしまう可能性もある
- コストが増えてしまう
といったデメリットがあります。
よって、最初の質問にあった「過払い金って裁判すると多く取り戻せるって聞いたけど、本当ですか?」との問いに対しては、
残念ながらそれぞれの事例によるので、返還される金額の目安や相場はなく、一概には言えない、
との回答になります。
ここで重要になるのが弁護士の存在です。このように裁判を起こした方がよいのかは、その依頼者の方の借入状況や貸金業者によって大きく異なってきますので、専門家である弁護士に相談することが大変重要になる、ということがお分かりになるのではないでしょうか。
6.過払い金訴訟も泉総合法律事務所へ
とはいえ、前述の通り、弁護士によっては裁判を起こした場合には弁護士報酬を増額する、としている場合もあります。
この場合はこの弁護士報酬の増額分と裁判による上げ幅を比べる必要も出てくるかと思いますが、泉総合法律事務所では、任意の交渉でも裁判での回収でも、弁護士報酬の金額は変わりません。
そして当事務所では、無料で過払い金の相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。