利息制限法の落とし穴!自分でできる?過払い金と引き直し計算の手順
「過払い金が戻ってきたという話を聞いたことがあるけれど、過払い金ってどんな場合に発生するの?」
「自分にも過払い金が発生している可能性はある?」
といった疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
ここでは、どのような場合に過払い金が発生するのかを調べるための「引き直し計算」の手順などについて解説していきます。
1.過払い金はどのような場合に発生するか
貸金業者が利用者にお金を貸す場合には、「利息制限法」という法律が適用されます。
利息制限法では、貸金の利息(金利)の上限を以下のように定めています。
元本が10万円未満 | 年利20% |
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元本が10万円以上100万円未満 | 年利18% |
元本が100万円以上 | 年利15% |
ところが、利息制限法とは別に「出資法」という法律があり、2010年に改正されるまでの出資法では、上限金利を29.2%と定めていました(現在では20%に引き下げられています。)。
出資法では、違反した場合に厳しい罰則を定めていましたが、利息制限法では、上限金利を超える金利は無効であるとされていたものの、違反した場合の罰則規定はありませんでした。
さらに、「貸金業法」という別の法律で、一定の条件のもとに利息制限法を超える利息を認める「みなし弁済」という規定を定めていました。
そのため、利息制限法の上限金利以上で、出資法の上限金利以内の金利については、違法(黒)とも合法(白)とも言えない灰色のものとして、「グレーゾーン金利」と呼ばれ、多くの業者はこのグレーゾーン金利で貸し付けを行っていました。
しかし、その後の裁判例で、グレーゾーン金利が無効であるとの判断が下されました。
つまり、かつてグレーゾーン金利でお金を借りていた人は、利息を払い過ぎていたことになるので(過払い)、利率を利息制限法の利率に引き直して計算することにより、借金の残額を減らすことができたり、過払い部分につき業者に対し返還を請求したりすることができるようになったのです。
2.引き直し計算とは
過払いが発生しているか否かは、利率、借入額、返済期間、返済の仕方などによって変わってきますが、過払いが発生するには、少なくともグレーゾーン金利以上の金利での借入期間があったことが前提になります。
グレーゾーン金利で借入をされていたご記憶があるのであれば、一度、過払い金が発生していないかを確認してみるのがよいでしょう。
過払い金が発生しているか、また、発生しているとしてその金額はいくらか、つまり具体的な過払い金の額を知るためには「利息の引き直し計算」をする必要があります。
利息の引き直し計算とは、具体的には、利息制限法の法定利率以上の約定利率で返済を行っていた取引について、法定利率で返済を行ったものとして再計算する(適法な金利を適用して借金額を計算し直す)ことです。
(1) 引き直し計算の手順
引き直し計算をするためには、まず、貸金業者から取引履歴を取得する必要があります(これを「取引履歴の開示請求」と言います。)。取引の履歴を正確に把握しなければ、正確な引き直し計算ができないからです。
なお、貸金業者は、債務者に求められれば取引履歴を開示する義務がありますので、取引履歴の開示請求を個人が行うこと自体はそう難しいものではありません。
取引履歴が開示されたら、実際に引き直し計算をします。引き直し計算自体は単純ですし、引き直し計算をするためのフリーソフトもネット上で複数公開されていますので、ご自身で引き直し計算をすることも可能です。
ただ、計算に自信のない方や、取引履歴が大量で作業量が多くなりそうな方、分割返済をしたり複数の借入で取引が連続したりしている方などは、弁護士にご依頼されることをおすすめします。
(2) 引き直し計算をしても過払い金がない場合
完済しておらず、まだ借金が残っている状態で引き直し計算をした場合、(借金の)残高がマイナスになることがあります。
その場合には、貸金業者は、マイナス分につき法律上の原因がないにもかかわらず不当に利益を得ていたことになりますので、この部分につき返還請求をすることができます(これが、いわゆる過払い金返還請求です。)
ですが、引き直し計算をして、払いすぎた利息を残っている借金の元本の返済に充てても、まだ借金が残る場合(引き直し計算をして残高がマイナスにならない場合)もあります。
この場合には、過払い金請求はできませんが、任意整理をすることは可能です。
3.過払い金のご相談は泉総合法律事務所へ
過払い金の仕組みと引き直し計算の手順につきましてはご理解いただけましたでしょうか。
債権者からの取引履歴の取り寄せや引き直し計算は、ご自身で行うことも可能ですが、貸金業者に過払い金の返還請求をして、その後の交渉をご自身で行うのはなかなか容易ではありません。
これまでの借入や返済の状況により争点がある場合や、過払い金の金額などによっては、裁判を提起しないと納得のいく金額を返還してもらえないケースもあります。
ご自身に過払い金が発生しているかを知りたい方、過払い金の請求をしたいという方は、まずは一度泉総合法律事務所にご相談ください。ご相談は何度でも無料です。