アイフルの過払い金返還請求も弁護士にお任せください
アイフルは、日本中、多くの人に知られている大手消費者金融です。昔アイフルが流していた、チワワの出てくるテレビCMもとても人気があったものです。
そんなアイフルも、昔は利息制限法の制限利率を超えて貸付をしていたので、平成19年6月以前から取引をしていた場合には、過払い金請求できる可能性があります。
ただ、過払い金請求をしたときの対応は、各消費者金融やクレジットカード会社などによって、かなり異なります。
今回は、アイフルに過払い金請求する方法と、もっとも効率的に、高額な過払金を取り戻すためのポイントについて、泉総合法律事務所の弁護士が解説します。
1.アイフルとは?
アイフルの正式な社名は「アイフル株式会社」です。本社は京都市で、東証1部に上場している大手の消費者金融です。
アイフルの特徴は、「ノンバンク系」だということです。
他の大手消費者金融としては、アコムやプロミス、レイクなどがありますが、こうした会社はそれぞれ三菱東京UFJ銀行グループや三井住友銀行グループ、新生銀行グループなどの傘下に入り、経営の安定を図っています。
これに対し、アイフルは、どことも提携せず独立して営業を行っています。
ノンバンク系消費者金融としては、武富士がありましたが、現在は武富士が倒産したため、現在は、アイフルが最大手と言ってもよいでしょう。
このように銀行の資力に頼っていない分、アイフルは経営が安定しにくい傾向があります。
実際、同社は、利息制限法が改正されて過払い金請求が急増したあおりを受けて、平成21年には事業再生ADRによる私的再建を行った経歴があります。
ただ、平成26年には、銀行団との間で、金融支援を継続することで大筋合意ができており、当面の危機は脱しました。
その後は、決算短信によっても、特に経営に不確実性がないと判断されており、にわかに倒産するなどのおそれはなくなったと言ってよいでしょう。
したがって、アイフルは「銀行に頼らない貸金業者であること」「過去に私的整理をした経験があること」から、過払い金請求に対してはかなりシビアな対応をします。
アコムやプロミスなどに請求するのと比べると、全額や8割以上などの回収が困難になりやすいので、注意が必要です。
2.アイフルの過払い金返還率と返還されるまでの期間
アイフルに過払い金請求をするときには、どのくらい返還されるのでしょうか?
上で述べたとおり、アイフルは、過払い金請求への対応に極めてシビアです。
したがって、利用者が自分でアイフルに過払い金請求をしても、「1~3割」しか返還されないことが多いです。
弁護士が対応しても、任意交渉では4~6割程度しか返ってこないことが普通です。
ただし、取引履歴開示などの対応は非常に早く、和解までにかかる期間は、平均して2ヶ月程度です。
訴訟をしても、途中で和解する場合にはやはり減額を主張してくるため、満額回収はできません。しかし、判決まで持ち込んだ場合には、満額に過払い利息を足した金額を回収することが可能となります。
ただ、その場合、さまざまな反論が行われるので、期間はかなり長くなります。だいたい8ヶ月以上はかかると見込んでおくべきでしょう。
3.アイフルの過払い金回収までの流れ・裁判
以下では、アイフルを相手に過払い金請求をするときの流れと裁判の方法をご説明します。
(1) 取引履歴を取り寄せる
まずは、契約当初から現在に至るまでのすべての取引履歴を入手しましょう。アイフルの場合、電話でも開示の受付をしています
0570-066099
受付時間 平日9時~18時まで
弁護士が取引履歴開示請求を行うときには、FAXや郵便で取引履歴開示請求書を送ります。
取引履歴の開示が行われたら、契約当初から現在まで、漏れなくすべて開示されているかチェックすることが重要です。
(2) 利息制限法に引き直し計算する
取引履歴が開示されたら、利息制限法に引き直し計算をします。ご自身で計算する場合には、ネット上の利息制限法引き直し計算用ソフトをダウンロードして利用するとよいでしょう。
弁護士に依頼した場合は、弁護士が計算します。
(3) 過払い金請求書を送る
過払い金の計算ができたら、アイフルに対して過払い金請求書を送ります。
(4) 交渉する
過払い金請求書を送ったら、しばらくしてアイフルから返答があります。
このとき、アイフルが満額返還に応じることはありません。アイフルの場合、「3割しか返せない」と、大幅な減額を主張してくることが通常です。
粘り強く交渉をしてもよいのですが、交渉をいつまで続けてもアイフルの場合、あまり効果がありません。
高額な過払い金を回収したければ、早めに訴訟に切り替えることです。
(5) 訴訟を起こす
訴訟を起こすときには、過払い金の金額によって提訴する裁判所が異なります。
140万円以下の場合には簡易裁判所となりますし、140万円を超える場合には地方裁判所となります。
「訴状」を作成し、アイフルから開示された取引履歴と自分で計算し直した利息制限法引き直し計算書をつけて、必要な収入印紙と郵便切手をつけて裁判所に提出しましょう。
すると、裁判所で受付が行われて、裁判が始まります。
(6) 和解するかどうかを決める
裁判が始まると、その裁判期日には、アイフルの担当者が出頭してきます。そして、アイフルからは、訴訟においてもさまざまな反論が行われるので、逐一反論する必要があります。
判決に至るまでには何度か裁判が開かれますが、その間、多くのケースでは、裁判所が和解を勧めてきます。
アイフルの場合、和解するとしても満額の返還には応じないのですが、裁判期日を重ねるごとに和解金額が上がっていく傾向があります。
したがって、落としどころをよく見極めて、早めに和解することも1つの方法です。
(7) 判決
最後まで争った場合には、裁判所が判決を下します。判決では、満額プラス過払い利息の支払い命令が出ます。過払い利息の利率については、民事法定利率が適用されるので5%となります。
(8) 控訴
アイフルの場合、判決で支払い命令が出ても、ほとんど必ず控訴してきます。
控訴をしても、結局同じような主張しかしないので、判決が覆ることはまずないのですが、これによってまた期間が延びてしまいます。
(9) 判決が下されると、支払われる
以上のように、アイフルは、何とか支払金額を減額するために、さまざまな主張を繰り返して引き延ばしを図るのですが、最終的に判決が出た場合にはきちんと従います。
したがって、判決で「満額プラス過払い利息5%」の支払い命令が出ると、その内容に従って支払を受けることができます。
このことからすると、アイフルは、「満額回収ができない業者」ではありません。
時間と労力をかけてもよいのであれば、十分満額回収が可能な業者であると言えます。
(10) 裁判になったときの注意点
さて、アイフル相手に裁判を起こすときには、いくつか注意点があります。
1つは、執拗なまでにさまざまな反論をしてくることです。
第1回期日においても、非常に分厚い答弁書を提出してくるので、請求する消費者の方は驚いてしまうこともあります。ただ、そのほとんどが過去の判例で解決されたことですから、そう構える必要はありません。
また、アイフルの特徴として、「悪意の受益者」ではないと主張してくる点が挙げられます。つまり「みなし弁済が成立すると思っていたので、悪意ではない。ゆえに過払い利息が発生しない」と主張してくるのです。
個別の事情を引き出して「このとき〇〇があったから知らなかった」「分からなかった」などと言ってくることもよくあります。
消費者にしてみると、「しつこい」と感じますし、アイフルが勝手なことばかり言うので立腹することも多く、しかも、訴訟で何ヶ月も経過してしまうので、疲れてしまいます。
すると、「もういいや」と考えるようになり、最終的に和解に応じたというケースも少なくありません。
ただ、和解すると満額の回収はできなくなりますし、過払い利息も返ってきません。
判決を得ると満額+過払い利息を、ほとんど確実に受けられますから、慎重に検討すべきです。
裁判期日を重ねると、和解案における提示金額が上がってくることが多いので、適当なところで妥協するのも1つですし、最後まで争うのも1つです。
適度なところで和解に応じた方がよいのか、徹底的に裁判で争った方がよいのかは、非常に悩ましいところです。この点、泉総合法律事務所では、ご依頼者様のご希望や状況に応じた、適切なタイミング・解決方法をアドバイスさせていただいております。
4.アイフルに過払い金返還請求をしたあとの問題点
(1) 個人信用情報に事故情報は登録されない
アイフルに過払い金請求をすると、デメリットはあるのでしょうか?
まず、個人信用情報に事故情報が登録されるかどうか、心配される方が多いのですが、この点は心配要りません。
過払い金請求をするということは、既に借金は完済しているということですから、途中で債務整理した事案とは異なり、金融事故に該当しないのです。
ただ、アイフルへの借金返済中に過払い金請求をしたときには、間違って個人信用情報に事故情報が登録されてしまうことがあります。
その場合には、早期にアイフルに連絡を入れて、個人信用情報の訂正をしてもらうよう求める必要があります。
きちんと手続をすれば、一般的なローンやクレジットカードを利用し続けることは可能です。
(2) アイフルのキャッシングは使えなくなる
以上は一般的なローンやクレジットカードの利用に関する点ですが、アイフルからの借入に関しては話が別です。
アイフルに過払い金請求をすると、アイフルから借入れることが難しくなります。ただ、アイフル以外にも消費者金融や銀行カードローンなど、借入先はたくさんあります。
また、過払い金の返還をここまで渋るような企業に対し、再度借金を申し込むのは考えものです。ですので、アイフルからの借入が困難となっても、大きな問題にはならないと言えます。
5.弁護士依頼のメリット・デメリット
アイフルへの過払い金請求を弁護士に依頼することは、もちろん可能です。では、弁護士に依頼すると、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?
(1) 過払い金請求手続がスムーズ
1つ目のメリットは、アイフルへの過払い金請求や交渉がスムーズに進むことです。
取引履歴の開示請求、利息制限法引き直し計算、過払い金返還請求の交渉、訴訟への移行など、弁護士であれば、すべて滞ることなく次々に進めていくことができます。
自分で過払い金請求をすると、アイフルによるさまざまな引き延ばしによってどんどん遅くなってしまいますが、弁護士に任せることで、ご自身で行うよりもスピーディに過払い金を回収することができます。
(2) 訴訟によって満額回収も可能
アイフルは、任意交渉では満額回収が不可能な業者です。
利用者が自分で任意交渉をすると、1割くらいしか返してもらえないことも普通にあります。
借金返済中の方が過払い金請求をすると「今の借金をチャラにするので、それで終わりにしましょう(つまり、過払い金を1円も返さないということです)」などと言われることもあるので、注意が必要です。
しかも、訴訟を起こしたからといって満額回収できるというものではなく、早期に和解すると、大きく減額されてしまいます。
満額回収するには、訴訟で粘り強く争いを続けて判決を勝ち取る必要があります。
ただ、裁判で勝訴するには、アイフルによるさまざまな法的主張に反論しなければなりませんし、長い裁判に耐える必要もあります。
会計知識なども要求されるため、弁護士でないと対応が厳しいです。
弁護士に依頼すると、訴訟を適切な方法で進めることによって満額プラス過払い利息まで回収することができるので、大きなメリットがあると言えます。
(3) 手間が省ける
過払い金請求の手続は、非常に面倒です。取引履歴を取り寄せて利息制限法引き直し計算をしなければなりません。普段の生活で忙しい人にとっては、大きなデメリットとなります。
一方、弁護士に依頼すると、必要な手続はすべて弁護士が行うため、依頼者の方は何もせずに過払い金の返還をただ待っているだけでよくなります。
したがって、手間が省けることも、弁護士に依頼する大きなメリットと言えるでしょう。
(4) 家族に対して秘密にできる
借金をしている方は、家族に秘密にしていることが多いです。過去にアイフルを利用していた場合でも、「家族には言っていない」とか、「家族に内緒で完済できたから、これ以上関わりたくない」、という方もおられるでしょう。
確かに自分で過払い金請求の手続をすると、自宅に郵便物が届きますし、自宅内での作業や電話などでの交渉が必要となるので、家族に知られることは回避しがたいです。
ただ、弁護士に依頼すると、アイフルからの連絡はすべて弁護士事務所に届きますし、弁護士が必要な対応をすべて行いますので、同居の家族にも知られずに過払い金を獲得することができます。
(5) 弁護士費用はデメリットにならない
一般的に過払い金請求を弁護士に依頼するとき、「弁護士費用」がかかることはデメリットだと言われることがあります。
しかし、特にアイフルに関して言えば、弁護士に依頼することによって増額される部分の方がよほど大きいため、弁護士費用はデメリットとは言えません。
・具体的な計算例
たとえば、100万円の過払い金請求をするとします。
このとき、利用者が自分で過払い金請求をすると、アイフルは1~3割程度しか返してきません。たとえば2割が返ってくるとしましょう。すると、返ってくるのは20万円です。
これに対し、弁護士に依頼して訴訟で最後まで争うと、満額の100万円プラス過払い利息を回収できます。すると、過払い報酬金の2割(20万円)を差し引いても、依頼者には80万円が返ってくるのです。これに、過払い利息がプラスされます。
したがって、「そこまで増額しなくてもよいので、早く解決したい」という方であっても、過払い金請求を弁護士に依頼することを検討された方がよいでしょう。
たとえば途中でアイフルと和解して60万円で和解したとします。すると、弁護士報酬が12万円となるので、依頼者の手元に返ってくるのは48万円です。
つまり、途中で妥協して6割程度で和解したとしても、弁護士に依頼せずに自分で手続した場合(手取り20万円)と比べると、2倍以上多く過払い金を回収できることになるのです。
以上のようなことからすると、過払い金請求を弁護士に依頼することがデメリットであるとは、必ずしも言えないことがご理解いただけるかと思います。
6.まとめ
アイフルは、数ある消費者金融会社の中でも過払い金請求に対する対応が特にシビアな会社です。アイフルに対して適切に請求手続を行い、効果的に過払い金を回収するためには、弁護士に依頼することが近道と言えます。
アイフル相手の対応や訴訟は専門的な知識やノウハウが必要とされるので、過払い金請求に長けた弁護士を選ぶ必要があります。
泉総合法律事務所では、アイフルを始めとしたさまざまな貸金業者に対する過払い金請求の実績が高く、その中で蓄積されてきたノウハウが豊富にありますので、安心して当事務所へご相談いただけたらと思います。
過払い金請求権は10年で時効消滅してしまいますので、過払い金請求をご検討中の方は、お早めのご相談をおすすめいたします。