自己破産で財産隠しは絶対NG|タンス貯金も調査される?!
自己破産手続は、債務者の財産を処分・換価して、借金の返済に充て(配当)、残った債務(借金)については、その返済義務を免除するというものです。
申し立てをしたらただ単に借金がゼロになるというわけではなく、所有している価値ある財産がほとんど没収され、借金の返済に充てられます。
しかし、破産手続をしても手元に残せる自由財産というものがあります。例えば、99万円以下の現金等が残せます。
そう聞くと「自己破産をしても、自分の手元にはできるだけ多くお金を残したい」と思うのは自然なことです。
稀にですが、破産手続において、少しでも自分のための資産を残したいとの気持ちから、財産を隠してしまう人や、不当に安い金額で親族等に売却してしまう人がいます。
自己破産の手続において、もし財産を隠したり、過小申告したりした場合には、どうなるのでしょうか?
以下、債務整理に詳しい弁護士が、破産手続における財産隠しについて説明します。
1.自己破産の2つの手続きについて
自己破産には「管財事件」と「同時廃止事件」があります。
どちらの手続が選択されるかは、裁判所が決定します。
(1) 管財事件
破産手続において、破産者の財産の清算を行うのは、裁判所から選任された「破産管財人」です。
このように、破産管財人の選任される破産事件を「管財事件」と言います。
破産管財人は、破産手続開始時点の破産者の財産を管理して、処分・換価・配当の業務を行います。
そして、その過程において、財産隠しなどの問題行為の有無を含めた、破産者の財産に関する調査を行うのです。

[参考記事]
破産管財人とは?権限・報酬などをわかりやすく解説
(2) 同時廃止事件
他方、破産者にほとんど財産がなく、免責不許可事由(詳しくは後述)その他管財事件になるような事情がない場合には、破産管財人は選任されません。破産手続は開始と同時に終了します。
このような破産事件を「同時廃止事件」と言います。
つまり、同時廃止の場合は財産が処分されることがないのです(とはいえ、同時廃止にするためにわざと財産を隠して少なく見せるという行為は絶対にいけません。)。
管財事件と同時廃止事件については、以下のコラムも合わせてご覧ください。

[参考記事]
自己破産で管財事件になったら|流れ・期間・注意点を解説
2.財産隠しが発覚したらどうなるか
では、もし破産者が自分の財産が換価されることを嫌がり、破産管財人に見つからないよう不正に財産を隠したり、資産を売却したりした場合、どうなるのでしょうか。
結論から言うと、そのような財産隠しが発覚したら、民事責任と刑事責任の両方が科せられる可能性があります。
偽装離婚による財産分与を利用するなど、故意的で悪質な財産隠しは絶対に行ってはいけません。
(1) 民事責任
仮に財産を隠す行為をしてしまい、それが発覚したならば、その行為は「債権者を害する目的での破産者の財産を隠す行為」として免責不許可事由となり(破産法252条1項1号)、借金が免除されない可能性が高いです。

[参考記事]
免責不許可事由とは?該当しても裁量免責で自己破産ができる!
例えば、以下のような事例では財産隠しにより免責不許可になる可能性があります。
- 現金200万円の保有を申告することなく破産手続開始後に全て使ってしまい、破産管財人に対して虚偽の説明を続けたケース
- 経済的に破綻した状況において100万円程度の解約返戻金が見込まれる保険を破産者から妻の名義に変更したにもかかわらず、その事実を申告することなく、名義変更の事実が発覚したあとには掛捨ての保険であると虚偽の説明をしたケース
借金が免除されなければ、個人再生や任意整理等他の債務整理を検討するか、収入を増やすなどして自力で解決する他なく、債務者にとって大きな不利益となります。
(2) 刑事責任
また、財産を隠す悪質な行為は「詐欺破産罪」という犯罪として、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、あるいは、その両方に処せられる可能性があります(破産法265条1項1号)。
このように財産の隠匿は、単に免責不許可の理由になるだけではなく、犯罪行為として厳しく処罰されることになる重大な違法行為でもあるのです。
3.財産隠しはどこまで調べられるか
とはいえ「バレなければ大丈夫」と考える方はいらっしゃるかもしれません。
では、もし破産者が不正に財産を隠した場合、それはどのようにして、どこまで発覚するものなのでしょうか。
(1) 破産者に対する事情聴取
破産管財人による財産の調査は極めて厳しく行われます。
破産管財人からの財産関係の質問に対して、破産者は十分に説明しなければならず、これを拒否したり、あるいは、曖昧・不合理な説明をしたりすれば「何かがおかしい」「財産を隠しているのではないか?」と疑われ、更なる追及がなされるでしょう。
ですから、「適当に説明して誤魔化せば財産隠しは発覚しない」との甘い考えは到底通用しません。
(2) 破産者の提出する財産関係の資料などから発覚
自己破産手続では、破産申立書に加えて、財産目録など、破産者の財産関係に関する多くの資料を提出しなければなりません。
具体的に、提出を求められる資料は例えば以下の通りです。
- 銀行口座の預金通帳(原則2年分)
- 家計簿
- 給与明細
- 源泉徴収票
- 不動産登記簿
- 車検証
- 課税証明書
- 財産の処分に関する契約書など
- 破産者の現在保有する財産、そして過去に保有していた財産の移転に関する資料など
こうした資料には、公的機関・第三者的機関が作成・発行しているものもあります。そのような資料については、記載内容を容易に偽造できるものではありません。
したがって、もし財産を隠していれば、何らかの痕跡が資料の中に現れるので、やはり不正は暴かれることになるでしょう。
例えば、預金口座から数十万円を出金して現金にし、タンス預金として隠したとしても、預金通帳や家計簿を調べられれば「この数十万円は何に使ったのだろう」と怪しまれてしまいます。
このような不自然なお金の流れはすぐに発覚するでしょう。
なお、破産管財人が選任された場合、破産者宛の郵便物は一旦すべて破産管財人に転送される可能性があります。
この郵便物をチェックすることで、財産隠しが発覚することもあるようです。通帳自体を隠すこと等も考えてはいけません。
4.自己破産なら泉総合法律事務所へ
以上のとおり、破産手続は公正な清算を実現するために、破産者の保有財産を正確に申告することが非常に重要となります。
このため、法律は、財産を隠す行為に対して厳しく対処するスタンスをとっています。破産手続における財産隠しは絶対にしてはいけません。
もし、破産手続により財産を処分されてしまうことを悩んでしまうならば、不正を犯すのではなく、何かよい解決方法を探すべきです。
そして、その解決方法を弁護士は一緒に考えてくれます。
泉総合法律事務所では、ご相談者様の財産状況も考慮したうえで、最適な借金問題の解決方法をご提案しております。
借金問題の解決方法は自己破産だけではありません。個人再生・任意整理など、財産を手元に残したまま行える手続も存在します。
「債務整理手続をしたいけれども、財産処分が気になってしまう」「残せるお金はいくらなのだろう」という方は、一度当事務所にご相談ください。ご相談は何度でも無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。