自己破産で銀行口座は凍結されるのか?破産後の口座開設の注意点
自己破産すると、いくつかのデメリットが生じることがあります。
新規の借入やローン契約、クレジットカードの利用・新規発行などができなくなることをご存知の方は多いのではないでしょうか。
これらのことから、「自己破産すると銀行取引にも影響がでるのではないか」「銀行口座が凍結されて使えなくなってしまうのではないか」と不安に感じている方も多いようです。
実際、このようなデメリットが不安なので自己破産に踏み切れない、という方は少なくありません。
そこで今回は、自己破産と銀行口座との関係について解説します。
自己破産すると銀行口座に悪影響がでる場合もありますが、正しく対応すれば、最小限のデメリットに抑えることも可能ですので、ぜひ参考にしてください。
1.自己破産で銀行口座が凍結されるケース
自己破産をすると、確かに銀行口座が凍結されることがあります。
しかし、凍結されるのは、「債務のある銀行の口座」に限定され、また、口座凍結は永遠に続くというわけでもありません。
(1) 口座凍結の理由
銀行口座の凍結・相殺は、銀行による債権回収(保全)を目的に、契約に基づいて行われるものです。凍結・相殺される場合の条件は、ローン約款であらかじめ定められています。
凍結がされた後、口座に預金があるときには、銀行口座の凍結と同時に、預金と借金の残高とが相殺されます。
つまり、銀行預金が債務の返済に充てられるということです。
相殺してもなお借金の残高がある場合には、銀行は、相殺後の未回収額について保証会社から代位弁済を受けます。
代位弁済とは、保証会社があなたに代わって銀行に残債務を弁済することです。
それ以降、あなたは保証会社に対し弁済していくことになります。

[参考記事]
代位弁済をされたら弁護士に相談を!|住宅ローン・カードローン
なお、銀行口座の凍結は、ローンを借り入れた支店だけでなく、同じ銀行の他支店の口座もすべて名寄せされて凍結されます。
(2) 口座凍結のタイミング
銀行口座の凍結は、弁護士から銀行に受任通知が送付されたときになされます。
→受任通知とは?
受任通知送付の場面以外にも、返済の延滞が長期間(2~3ヶ月)になったときにも凍結・相殺される場合があります。
相殺を回避したいときには、凍結をされる前に口座から預金を引き出しておかなければなりません。
なお、相殺の対象となる預金は、「受任通知送付の時点」で口座に残っている金額のみです。受任通知送付後にあった入金に対して銀行が相殺することは法律で禁止されています(破産法71条1項3号)。
つまり、「銀行による預金との相殺は1度しか行われない」ということです。
(3) 口座凍結の影響
銀行口座が凍結されると「出金停止」となります。
そのため、借金のある銀行の口座から公共料金などが引き落されているときには、事前に引落口座の変更が必要です。
また、銀行によっては、「出金」だけでなく、「入金」もできなくなる場合があります。
給料の振込先口座を債務整理するときには、振込先の変更手続きを事前に行っておいた方が良いでしょう。
入金停止となれば、給料振り込みができなくなり、勤務先に自己破産や借金が知られてしまう可能性があります。
2.口座凍結の解除方法
口座の凍結は、保証会社による代位弁済の実行によって解除されることが一般的です。
凍結解除までは、おおよそ2ヶ月ほどかかるのが一般的と言われています(銀行・保証会社によっては2ヶ月以上かかる場合もあります)。
凍結が解除されれば、口座に残った預金を引き出せるようになります。
なお、銀行によっては、代位弁済が実行されても凍結が解除されず、口座を解約する他ない場合もあります。
3.凍結されない銀行口座における注意点
借金のない銀行の口座は、たとえ自己破産しても凍結されることはありません。
しかし、銀行口座が凍結されない場合でも、特に自己破産するときには銀行口座の管理に注意が必要となります。
(1) 預貯金が処分される可能性
合計20万円を超える預金があるときには、預金が自己破産による財産処分の対象となることがあります。
自己破産では、「破産手続開始決定」の時点で保有する財産を債権者に配当することで、負債の清算を行います。
自己破産してもすべての財産を失うことはありませんが、20万円を超える価値のある財産は、処分の対象となることが多いです。
現金にはついては特別に99万円を超えると処分の対象となりますが、預金(債権)は、合計20万円を超えると処分の対象となるでしょう(詳細は各裁判所によって異なります)。

[参考記事]
自己破産で処分される財産と残せる財産
(2) 預貯金処分の対処方法
では、凍結されない口座の預金を守る方法はないのでしょうか。
「預金があると処分されるなら、先に引き出して現金にしてしまおう」と考える人もいるかもしれません。
しかし、自己破産による処分の回避を目的とした預金の引き出し(預金の現金化)には注意が必要です。
不必要・不自然な口座からの出金は、財産隠しや偏頗弁済(へんぱべんさい)を疑われる可能性があるからです。

[参考記事]
自己破産で財産隠しは絶対NG|タンス貯金も調査される?!
自己破産の際には、保有する銀行口座の通帳の写し(東京地方裁判所では直近2年分の取引が記録されている全ページ)を裁判所に提出します。
お金の動きはかなり細かくチェックされるので、裁判所・破産管財人に疑念を持たれないように細心の注意をはらう必要があります。一度弁護士までご相談ください。
4.自己破産後に銀行口座を新規に開設することは可能か
自己破産しても、銀行取引が法律で禁止されるようなことはありません。
したがって、自己破産した場合であっても、銀行口座を開設することは基本的に問題がありません。銀行口座の開設のために、信用情報が調査されることもありません。
とはいえ、過去に債務整理をした銀行の場合には、新規口座開設を拒否される可能性はあります。どの顧客と契約をするかは、銀行の自由だからです。
また、系列が同じ消費者金融を債務整理したときには、同様の注意が必要です。
系列の消費者金融と銀行では、過去の事故情報を共有している可能性が高いので、取引を拒否される場合がないとは限りません。
他方で、過去の債務整理と全く関係のない銀行で口座を開設することは問題ないでしょう。
5.まとめ
今回は、自己破産した場合の銀行口座の取扱いについて解説してきました。
自己破産(債務整理)を行う際には、不利益を受けないため・自己破産を失敗しないために、やってはいけないこと・注意すべきことが色々とあります。
自己破産によるデメリットは誰しもが小さくしたいと考えるものです。しかし、安易な対応をすれば、財産隠しなどを疑われる可能性もあります。
調査の対象となる債務者の行為は、自己破産後だけでなく、自己破産前の行動も含まれます。
自己破産、債務整理を検討しているときには、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、正しく対応することが大切です。
借金問題でお困りの際には、お気軽に泉総合法律事務所にご相談ください。債務整理の経験豊富な弁護士が、最後までサポートさせていただきます。