自己破産と個人再生の違いと切り替え方法
債務整理の方法を選択するうえで、相違点・共通点を知っておくのは大切です。
一口に債務整理を言っても、その手続きの方法によって進み方や得られる結果は様々です。よく分からないまま手続きを選択すると、「こんなはずではなかった」と後悔をしてしまうかもしれません。
債務整理のなかでも、自己破産と個人再生は裁判所が介入する手続きです。
今回は、債務整理の中の「自己破産」と「個人再生」の手続きの違いや、債務整理の方法の変更方法、相談すべき弁護士について考えてみます。
債務整理手続きの違いを理解することは、弁護士に相談する上でもきっと役に立つでしょう。
1.自己破産と個人再生の相違点・共通点
最初は、自己破産と個人再生の違いと共通点について説明します。
(1) 相違点
①返済後の残債務
自己破産を申し立て、免責(借金を0にすること)を裁判所に認めてもらえれば、その後の債務の返済義務はなくなります。
一方、個人再生が認可されると、借金額に応じて減額の幅は異なりますが、借金はおおむね5分の1~10分の1に減額されます。その後、原則3年(例外5年)で減額後の借金を完済します。
なお、ここで先に申し上げますと、自己破産・個人再生ともに、税金等の公租公課・健康保険料などの一部の債務(非免責債権等)は減免されません。
②所有する財産の処分
自己破産をすると、一部の現金や預貯金・生活必需品を除いたすべての財産を失います。
マイホーム、高価な車などの財産は没収、換価され、債権者に平等に配当されます。

[参考記事]
自己破産で処分される財産と残せる財産
一方、個人再生の場合は原則として財産は必ずしも現実に処分しなくてもよいです(ローンが残っている車などは例外的に引き上げられてしまうでしょう)。
住宅ローン条項付きの個人再生の場合は、手続後に自宅を失うこともないので、住宅ローンの残ったマイホームを持っている人にはおすすめの制度です。
③資格制限
自己破産の手続きを行うと、弁護士・司法書士などの士業、保険外交員、警備員、貸金業者、質屋といった一部の職業については、一定期間資格制限(職業制限)があります。
とは言え、制限される期間は破産手続開始から免責決定までです。その後は復権により再就職することが可能ですので、制限されるのは長くて半年程度でしょう。

[参考記事]
自己破産と仕事の関係。職業・資格制限とは?職場にバレたら解雇?
個人再生は特に資格制限はないので、手続き期間中もどの職業も引き続き従事することができます。
なお、自己破産では資格制限の他に、手続き中の移動(引っ越し・旅行など)も制限されることがあります。

[参考記事]
自己破産後に引っ越しができないという噂は本当?
④免責不許可事由の存在
自己破産には免責不許可事由があります。不許可事由に抵触する場合は、原則的に自己破産が認めてもらえません(しかし、裁判所の裁量で認めてもらえることがほとんどです)。

[参考記事]
免責不許可事由とは?該当しても裁量免責で自己破産ができる!
個人再生は免責不許可事由がないので、必ずしも借金の理由や行動を咎められることはありません。
不許可事由により自己破産が認められない可能性が高い場合には、個人再生を選ぶこともあります。
⑤要件
自己破産は、借金が支払不能な状態であることが前提で、借金の金額に上限も下限もありません。
その後の返済の必要がないので、収入がない人、減額をしても返済の見込みがない人が選択します。
一方の個人再生は借金を減額する制度で、認可決定後は原則3年で返済するので、継続的に安定した収入があることが要件です。
また、100万円以下の借金は減額されない他、住宅ローンを除く借金が5,000万円以下であることも必要です。
自己破産と個人再生の相違点についてまとめておきましょう。
相違点 | 自己破産 | 個人再生 |
残債務 | 全額免除 | 概ね1/5~1/10に減額 |
---|---|---|
財産 | 原則として処分される | 処分されない |
資格制限 | あり | なし |
免責不許可事由 | あり | なし |
手続期間 | 3~4ヶ月 | 6~7ヶ月 |
要件 | 支払不能な状態 | 継続的な安定した収入がある |
(2) 共通点
この二つには、以下の通り共通点もあります。
①どちらも裁判所を通した手続き
自己破産も個人再生も、裁判所を通して手続きをします。どちらの場合も原則的に、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申立てをすることになります。
②官報に掲載される
自己破産も個人再生も、手続き後は住所、氏名が官報に掲載されます。
官報はあまり人目に触れるものではありませんが、公開される以上は気になるという方はいるでしょう。
また、どちらも官報掲載費用がかかります。

[参考記事]
自己破産・個人再生で掲載される官報とは何か?
③ブラックリストに載る
債務整理をすると、以後5~10年は事故情報が信用情報機関に登録されます。
いわゆるブラックリスト入りで、その間は新たに借入をしたり、クレジットカードを作ることができなくなったりします。

[参考記事]
信用情報機関の違い(CIC・JICC・KSC)|ブラックリストとは?
2.個人再生・自己破産の切り替え
ここまで、個人再生と自己破産の相違点・共通点をまとめてみました。
では、想定外のアクシデントにより、途中で債務整理の方法を変更しなければならなくなった場合、変更することは可能なのでしょうか?
結論から言えば、個人再生から自己破産、自己破産から個人再生への切り替えいずれも可能です。
リストラや病気といった状況の変化による債務整理の変更はやむを得ないでしょう。
しかし、切り替えには制限も存在します。
(1) 個人再生から自己破産への切り替え
最初に、個人再生から自己破産への切り替えについて解説しましょう。
まず、個人再生を弁護士に依頼した後、どの時点でも自己破産に変更することは可能です。
しかしこの場合、通常は一度弁護士との個人再生の契約を終了し、新たに自己破産についての委任契約を結ぶ必要があります。
着手金などを支払っている場合、自己破産に切り替えることで再度着手金を支払う必要があるかどうかは事務所次第です。
しかし、個人再生の手続きが進んでいればいるほど、自己破産への切り替えに手間がかかりますので、「やはり自己破産が良い」と思ったのならば早めに弁護士へ相談しましょう。
とは言え、通常は弁護士と綿密に相談した上で適切な債務整理方法を選択しているでしょうから、手続きの最中に切り替えが必要となることは滅多にないと思われます。
一方で、個人再生の認可を受け(手続きを終え)、返済期間中に完済が難しくなったと感じた場合にも、自己破産を行うことは可能です。
しかし、個人再生の中でも「給与所得者等再生」で手続きを行なっていた場合、個人再生が確定した日から7年以内に自己破産を申請すると免責不許可事由に該当します。
また、ハードシップ免責から7年以内に自己破産を申請した場合も、同様に免責不許可事由に該当します。

[参考記事]
小規模個人再生とは?給与所得者等再生との違い、流れ

[参考記事]
ハードシップ免責とは?個人再生後に返済できなくなった時の救済措置
この7年以内という免責不許可事由に該当すると、自己破産を認めてもらえない可能性が高いので、この点はご注意ください。
(2) 自己破産から個人再生への切り替え
自己破産は、裁判所に申立をしても破産手続開始決定前であれば取り下げることができます(個人再生に切り替えができます)。
一方、開始決定後は如何なる理由があっても取り下げることはできません(破産法29条)。

[参考記事]
自己破産は取り消しができる?取り消し可能なタイミングと注意点
過去に自己破産をして、再度債務に苦しんでいる場合に個人再生を選択することは可能です。
しかし、免責決定から7年経過していない場合は、給与所得者等再生の申立は認められませんのでご注意ください。
3.自己破産が向く場合と個人再生が向く場合
それでは、最後に自己破産が向くケースと個人再生が向くケースを具体的に考えてみましょう。
(1) 自己破産が向く場合
①借金が減少しても、完済の可能性がない
借金を減額してもらっても到底完済することはできないという場合や、倒産やリストラなどで収入が途絶えて返済できないという場合は、自己破産一択になると思われます。
②家・自動車などの財産がない
自己破産をすると目ぼしい財産は没収されますが、その財産がなければそもそも失うものもありません。
そのため、特に持ち家や車などの財産がない方は、自己破産を選ぶメリットが大きいです。
(2) 個人再生が向く場合
①借金が5分の1に減額されれば完済できる目途がある
個人再生は、債権額に応じて減額幅は変化しますが、多くの場合、借金をおよそ1/5まで圧縮できる制度です。
借金が全て免除されることはありませんが、大幅に減れば完済できる目途が立つ場合には、資格制限などがない個人再生をおすすめします。
②自宅を手放したくない
個人再生はマイホームを持っていて、自宅を手放したくない方に特におすすめです。
個人再生では、マイホームを残したまま借金を大幅に減額できる「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」があるためです。

[参考記事]
個人再生で住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の利用要件と注意点
また、個人再生は手持ちの財産によって手続き後の最低弁済額が変わりますが、住宅ローンを払っている場合は、自宅の評価額が再生計画の返済額に影響することもありません。
3.東京都で債務整理の相談をするなら泉総合法律事務所へ
自己破産と個人再生の違いをお分かりいただけたでしょうか。
とは言え、自分でどちらが良いか検討してみても、正しい選択をするのは難しいです。
実際に手続きに踏み切ろうと思った時には、弁護士に相談しましょう。
弁護士ならば、それぞれの相談者の状況に合わせてベストな方法をアドバイスしてくれます。
どちらの手続きを選択するにしよ、借金問題にお悩みなら、東京、千葉、埼玉、神奈川に多数拠点を構えている泉総合法律事務所にご相談ください。
最善な方法を選択するところから、債務整理が終了するまでトータルでサポートさせていただきます。