自己破産 [公開日]2019年7月3日[更新日]2021年9月10日

自己破産ができる借金額はいくらから?

借金が返せなくて困ったときに行うのが債務整理です。
債務整理の中でも、特に有名なものが自己破産です。自己破産をすれば借金が0になると聞いて、自己破産を検討している人もいるかもしれません。

さて、自己破産を検討するうえで疑問となり得るのが、「そもそも自分は自己破産ができるのか?」「自己破産をする場合の借金額の相場はいくらか?」ということでしょう。

自己破産の条件には色々とありますが、このコラムではその条件の中でも、「債務額(借金の金額)」について考えていきます。

1.自己破産はいくらからできる?

たまに、「◯千万円の負債を抱えて自己破産」や「◯億円の借金を作って自己破産」といった趣旨のニュースやネット記事が見られるせいか、平均何千万円〜何億円という多額の借金でなければ自己破産することができないと思っている人もいるようです。

しかし、実際には「債務額(借金額)が◯◯万円以上(未満)でなければ自己破産できない」といった最低額・上限額の決まりは特に設けられていません。また、自己破産できる金額の相場・平均もありません。
ときには100万円に満たない債務額であっても、自己破産をしている人は存在します。

ただし、自己破産の手続を受けるためには、自己破産を申し立てる人が「支払不能状態」であることが必要とされています。

とはいえ、単に「支払不能状態」と言われても、どういう状態であれば「支払不能」と認められるのか分からないでしょう。
次の章では、この「支払不能状態」について解説していきます。

2.支払不能状態について

破産申立人が支払不能状態であるかどうかは裁判所が判断します。債務者本人が「自分は支払不能状態です」と言ったところで関係ありません。

一般の方には基準がわかりづらいのですが、裁判所は以下のポイントを重視して総合的に「支払不能状態」の判断を行っています。

(1) 「現在の借金」が支払えるか否か

借金には弁済期というものがあります。平たく言えば、「返済時期にある借金」が弁済期の到来した借金です。

仮に将来弁済期が来る予定の借金があってそれを支払えそうもないような状態にあるとしても、それは自己破産の対象とする借金額にカウントしません。

「自己破産を申し立てた時点で『弁済期にある借金』が支払えないのかどうか?」を裁判所は考慮しているのです。

つまり、いくら手元にお金がなくても、「借金の返済時期が半年後だ」などという場合には、支払不能状態と認められません

(2) 弁済能力がない

借金を返済する能力については、お金の有無だけでなく、財産があってもそれを現実的にお金に換えられないような事情がある場合や、働いても返済できるようになる見込みがない場合等も含めて総合的に判断されます。

例えば、現時点で無職・財産がない状態であっても、若くて健康で、働けば収入を得られる見込みが高い場合等は、弁済能力があるとされて自己破産を認めてもらえない可能性があります。

(3) 支払不能が継続的・客観的な状態である

単に一時的に借金を支払えないだけのような場合は、自己破産の手続に進むことができません。

今後も将来的にその状態が継続されることが客観的に判断される状態でなければ、自己破産できないと判断されます。

3.支払不能状態の目安

さて、ここまで裁判所が重視するポイントを紹介してきましたが、正直ピンと来ない部分があるでしょう。

そこで、あくまでも目安ですが「こういう状態になったら裁判所も自己破産を認めてくれる可能性が高い」という基準になりうるものを2つご紹介します。

(1) 債務額が月収の20倍以上

例えば、毎月の月収が25万円の場合、債務額が500万円を超えると支払不能状態にあると裁判所が認めてくれる可能性があります。

(2) 毎月の返済額が「月収-家賃」の3分の1以上

例えば、月収が25万円で家賃が7万円の人の場合、「月収-家賃」は18万円です。
18万円の3分の1は6万円なので、毎月の返済額が6万円以上の状態であれば支払不能状態だと認められるかもしれません。

 

ここで取り上げた2例はあくまでも一般人にわかりやすい基準なので、現実の裁判所がどう判断するのかは保証できませんが、ある程度の目安にはなるでしょう。

もう少し正確なことを詳しく知りたい場合は、自己破産の経験や実績が多い弁護士に相談することをおすすめします。

4.自己破産ができるかどうか不安な方はお早めに弁護士へ

債務額いくらから自己破産ができるのかという問いには意味がなく、自己破産できるのかできないのかは裁判所が総合的に判断します。

しかし、管轄の裁判所の運用をよく知る弁護士に相談すれば、過去の傾向から様々なことを教えてくれるはずです。

また、自分では自己破産をしなければならないと思っていても、弁護士に相談すれば「他の債務整理を選択した方がメリットが大きい」などと教えてくれるかもしれません。

借金が返せなくてお困りの場合は、できるだけ早く、自己破産に詳しい泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
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