破産の疑問を解決!破産管財人による否認権の行使とその影響とは?
自己破産手続とは、簡単に言うと、自己破産する人の財産を現金に換え、借金が残っている債権者へ分配し、それでも残った借金を免除する手続です。ここで言う「自己破産する人の財産」を、手続上「破産財団」と呼びます。
自己破産手続は、①同時廃止と、②裁判所が第三者の弁護士(「破産管財人」と言います)を選任する管財事件という2つの手続に分けることができますが、稀にこの破産管財人が「否認権を行使する」ことがあります。
ここでは、その破産管財人による否認権の行使について説明していきます。
1.否認権の行使とは?
先ほど説明しましたが、自己破産手続において、借金の免除決定を得る前に、自己破産する人の財産を現金に換え、借金が残っている債権者へ分配する手続が必要です。自己破産する人の財産の基準は、一般的には裁判所が破産手続開始決定を出した時点とされています。
この決定が出る前に、自己破産する人が著しく債権者の利益を害する行為をしたと判断された場合、破産管財人はその行為を取り消すことができます。
行為を取り消す権利を「否認権(ひにんけん)」と言い、その権利を使うことを「否認権の行使」と呼びます。
否認権には、大きく分けて「詐害行為否認(さがいこういひにん)」と「偏頗行為否認(へんぱこういひにん)」の2つがあります。
(1) 詐害行為否認とは
ここで言う詐害行為とは、自己破産する人が、破産手続開始決定を得る前に、明らかに安い金額で財産を売却していたり、または財産をタダであげてしまったりした行為のことです。
このような場合、本来であれば分配される債権者が得られたはずの破産財団を減らしてしまった行為だと考えられ、それゆえに破産管財人は否認権を行使します。
そして、それぞれの相手先から、①通常の売却金額から②明らかに安く売却したとされる金額を差し引いたその差額分を回収したり、そもそもタダであげてしまっていた場合は、通常であれば受領者が支払うべきであった金額を回収します。
これを、「詐害行為否認」と言います。
(2) 偏頗行為否認とは
自己破産には、全ての債権者を平等に扱わなければならないというルールがあります。自己破産手続を弁護士に依頼した時点で、借金がある相手先には一切返済をしてはならないというものが、このルールに基づくものです。
仮に、友人の借金だけ返済を続けていた場合は、ルール違反となり(「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と言います)、破産管財人は否認権を行使し、支払った相手が受け取った返済金を回収しようとします。
これを、「偏頗行為否認」と言います。
2.否認権の行使による当事者のデメリット
破産管財人が否認権を行使することになった場合、自己破産する人はただその成り行きを見守ってさえいれば、その他には特に問題なしというわけにはいきません。
場合によっては、自己破産する人にとって不利益となる事態が生じることがあります。
(1) 相手先に自己破産することがバレる
破産管財人は、破産の法律に従い否認権の行使を行いますので、破産管財人から請求を受ける相手には、自己破産することが知られてしまいます。
(2) 支払い義務が生じる可能性がある
否認権を行使される対象者が、破産管財人が要求するお金を支払わない、または支払えない場合は、自己破産する人が代わりに支払わなければならないことがあります。
3.否認権の行使の事例
ここで、泉総合法律事務所で取り扱った自己破産手続の中で、実際に破産管財人が否認権の行使をした事例をいくつか紹介します。
(1) 詐害行為否認
①保険契約者の変更
泉総合法律事務所に自己破産を依頼する直前に、Aさんは学資保険の契約者を奥様に変更していました。
学資保険の解約返戻金は、本来Aさんの財産であると考えられ、再度保険の契約者をAさんに戻し、学資保険は解約され、解約返戻金は債権者へ分配されました。
②自動車の売却
泉総合法律事務所に自己破産を依頼する直前に、Bさんは持っていた自動車を友人に5万円で売却していました。
破産管財人がこの自動車の査定金額を調べたところ、金額が低くても50万円程度の見積りになったため、破産管財人はBさんの友人から、自動車売却代金と査定金額の差額45万円を回収しました。
③両親への行き過ぎた援助
Cさんは、両親へ毎月5万円、ボーナス支給後は10万円を仕送りしていました。
破産管財人は、Cさんの両親の収入状況や生活状況を調査し、Cさんの仕送りがなくても生活が成り立つと判断し、Cさんが泉総合法律事務所に自己破産を依頼してから支払った50万円をCさんの両親から回収しました。
(2) 偏頗行為否認
①友人への返済
Dさんは友人に対する借金100万円を泉総合法律事務所には申告せず、その後も友人への返済を続けていました。
破産管財人は、Dさんが泉総合法律事務所に自己破産手続を依頼した以降、支払っていた20万円をDさんの友人から回収しました。
②給料差し押さえ
Eさんは、泉総合法律事務所に自己破産を依頼する前から給料の差し押さえをされていました。
泉総合法律事務所から債権者に受任通知を送付しても、給料の差し押さえは止まりませんでした。そこで破産管財人は、給料の差し押さえを続けていた債権者から、泉総合法律事務所が受任通知を送付してから破産手続開始決定が出るまで差し押さえた金額18万円を回収しました。
③公務員共済組合の天引き
公務員であるFさんは、勤務先(公務員共済組合)から借金をし、給与からの天引きで返済をしていました。
Fさんは泉総合法律事務所に自己破産を依頼しましたが、依頼後も給与天引きが止まらず、破産管財人は公務員共済組合から、泉総合法律事務所が受任通知を送付してから破産手続開始決定が出るまで天引きした金額40万円を回収しました。
【事例41】公務員共済組合の借金は破産手続開始決定まで給料から天引きされる
4.否認権の行使を避けるために
以上が、破産管財人による否認権の行使についての説明になります。
否認権の行使を避けるためには、現状所有している財産にはなるべく手をつけずそのままにしておき、残っている借金すべてを漏れなく弁護士に申告することが重要であると言えます。
泉総合法律事務所では、これまで借金問題で苦しんできたという方々から多くの相談をいただいており、それらの問題を自己破産手続によって解決したという豊富な実績がございます。
借金問題でお悩みの方は、お早めに泉総合法律事務所までご連絡ください。借金問題に関する相談は何度でも無料ですので、安心してご連絡いただければと思います。